○胎内市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱
令和2年5月12日
告示第68号
(目的)
第1条 この告示は、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金支給要領(令和2年5月1日付け府子本第575号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)に基づく子育て世帯への臨時特別給付金支給事業の実施に関し、必要な事項を定め、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯に対し臨時特別的な給付措置を講ずることにより、子育て世帯の生活の困窮に対応することを目的とする。
(1) 子育て世帯への臨時特別給付金 前条の目的を達するために、市によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記1に定める者をいう。
(3) 一般支給対象者 支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。
(4) 公務員支給対象者 支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。
(5) 対象児童 別記2に定める児童をいう。
(子育て世帯への臨時特別給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する。
2 子育て世帯への臨時特別給付金の額は、対象児童1人につき1万円とする。
(一般支給対象者に対する支給の申込み等)
第4条 市は、一般支給対象者に対し、子育て世帯への臨時特別給付金の支給の申込みを行う。
3 市長は、令和2年6月5日までに前項に規定する届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する。
(一般支給対象者に対する支給の方法)
第5条 一般支給対象者に対する市による支給は、令和2年3月31日時点において市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方法により行うものとする。ただし、監護する児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、令和2年4月分の児童手当の支給を受けず、児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、子育て世帯への臨時特別給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り、子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)により一般支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。
(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 公務員支給対象者に対して支給する子育て世帯への臨時特別給付金の申請受付開始日は、令和2年6月1日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和2年9月30日とする。この場合において、郵送により行われる申請については、同日の消印をもって有効とする。
(公務員支給対象者に係る申請及び支給の方法)
第7条 公務員支給対象者は、子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
2 公務員支給対象者に対する市による支給は、公務員支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該公務員支給対象者の本人確認を行うものとする。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項に規定する申請を行うことができる者は、当該公務員支給対象者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(公務員支給対象者に対する支給の決定)
第9条 市長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、支給を決定し、当該公務員支給対象者に対し、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する。
(子育て世帯への臨時特別給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、この事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、令和2年3月31日時点において市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て世帯への臨時特別給付金の振込手続を行ったにもかかわらず、令和2年12月31日までに指定口座への振込みが口座の解約、変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市がその確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われなかったときその他公務員支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯への臨時特別給付金の返還を求める。
2 前項の規定により返還を求められた場合は、その支給を受けた者は、市長が指定する期限までに支給を受けた子育て世帯への臨時特別給付金を返還しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月12日から施行する。
別記(第2条関係)
1 支給対象者
(1) 子育て世帯への臨時特別給付金(以下「給付金」という。)は、令和2年4月分の児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(以下「児童手当」という。)の支給を受ける者に対して支給する。ただし、同法附則第2条第1項の給付を受ける者を除く。
(2) (1)に規定するほか、給付金は、令和2年3月分の児童手当の受給者であって、当該者に係る支給要件児童(児童手当法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)又は中学校修了前の施設入所等児童(同項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。以下同じ。)が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、児童手当を受給すべき事由が消滅した者に対して支給する。
令和2年3月31日(令和2年3月分の児童手当の支給要件児童又は中学校修了前の施設入所等児童については、令和2年2月29日。以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(この(3)の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者として適当と認められる者 |
基準日後から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童であることを受給者等に給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合 | 左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は左欄に掲げる施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者 |
基準日後から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に2に規定する対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して給付金を支給する市町村に到達した場合 | 左欄に掲げる当該者の配偶者 |
2 対象児童
1に規定する支給対象者に支給される給付金の対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。)は、支給対象者に支給される令和2年4月分の児童手当に係る児童及び同年3月分の児童手当に係る児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、又は死亡したことにより、令和2年4月1日時点において支給要件児童又は中学校修了前の施設入所等児童でない児童に限る。)とする。