○胎内市公営企業における特定個人情報の取扱いに関する管理規程
令和2年3月31日
水道事業管理規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、胎内市水道事業の設置等に関する条例(平成17年条例第263号)第4条第2項、胎内市第一簡易水道事業及び胎内市第二簡易水道事業の設置等に関する条例(令和元年条例第25号)第5条第2項及び胎内市工業用水道事業の設置等に関する条例(平成17年条例第266号)第4条第2項の規定により設置する上下水道課が保有する特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)について、その適切な管理に必要な事項を定めることにより、市の行政の適正かつ円滑な運営を図り、もって個人の権利利益を保護することを目的とする。
(特定個人情報の取扱い)
第2条 特定個人情報の取扱いについては、胎内市特定個人情報の取扱いに関する管理規程(平成27年訓令第26号)の例による。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。