○胎内市軽自動車税減免要綱

令和2年7月20日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、胎内市税条例(平成17年条例第51号。以下「条例」という。)第78条及び第79条に規定する軽自動車税の種別割の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公共団体 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する普通地方公共団体及び特別地方公共団体をいう。

(2) 同一生計者 身体障害者等と日常生活の資を共通している者をいう。ただし、世帯が別であるときは、次のいずれかに該当するものをいう。

 身体障害者等の勤務、就学等の余暇には起居を共にすることを常例としている親族

 身体障害者等に、常に生活費、学資金、医療費等の送金を行っている親族

(3) 通院 身体障害者等の治療、機能回復等のため医療機関(更生施設を含む。)へ継続して反復し通う場合をいい、当該身体障害者等が医療機関へ入院している場合を除く。ただし、当該身体障害者等の特別な事情によって、自宅から当該医療機関までの間を送迎する場合を含むこととする。

(4) 通学 身体障害者等の修学のため次に掲げる学校に継続して反復し通う場合をいい、身体障害者等が入寮制の学校に入校している場合を除く。ただし、身体障害者等の特別な事情によって、自宅から当該学校までの間を送迎する場合を含むこととする。

 幼稚園、小・中・高等学校、高等専門学校、中等教育学校、大学、専修学校、各種学校等

(5) 通所 身体障害者等の訓練等のため次に掲げる施設に継続して反復し通う場合をいい、身体障害者等が入所施設に入所している場合を除く。ただし、身体障害者等の特別な事情によって、自宅から当該施設までの間を送迎する場合を含むこととする。

 保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、障害福祉サービスを行う事業所、地域活動支援センターその他市長が必要と認める施設等

(6) 身体障害者等の特別な事情 身体障害者等の外出する機会の確保、精神の安定、日常生活の訓練、健康管理及び家族とのコミュニケーションの確保等を行うことが必要である場合をいう。

(7) 生業等 身体障害者等が自己及びその家族の生活を維持するに当たり必要な収入を得るための仕事をいい、職業訓練を行う施設において訓練を受ける場合を含むこととする。

2 その他、この告示において使用する用語は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び条例において使用する用語の例による。

(要件判定の基準日)

第3条 軽自動車税の種別割の減免に関する要件の判定は、減免の申請を受けようとする年度の4月1日を基準日とする。ただし、条例第78条第1項第3号に該当すると市長が認める場合は、この限りでない。

(生活扶助を受ける者に対する減免)

第4条 条例第78条第1項第1号に規定する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受ける者が所有する軽自動車等のうち必要と認めるものは、福祉事務所長が特別に認める軽自動車等とする。

(公益による減免)

第5条 条例第78条第1項第2号に規定する公益のために直接専用する軽自動車等のうち必要と認めるものは、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行う者が所有(所有権留保付売買における買主の場合を含む。)する軽自動車等であって、当該事業を利用する障害者等(身体障害者、精神障害者及び知的障害者をいい、障害の区分及び程度は問わない。以下「障害者等」という。)の送迎のために専ら使用するもの

(2) 社会福祉法人である社会福祉協議会が所有する軽自動車等で、援護又は更生を要する者の援助の用に供するもの

(3) 国又は地方公共団体がリース契約により直接使用する軽自動車等であって、当該リース契約における賃借料に軽自動車税(種別割)相当分を含まないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公益のため直接専用すると認めたもの

(天災その他特別の事情による減免)

第6条 条例78条第1項第3号に規定する天災その他特別の事情がある場合において減免を必要とする軽自動車等のうち必要と認めるものは、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等とする。

(1) 震災、風水害、雪害、火災その他自然現象の異変による災害により使用不能となったもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上の必要性から特別の事情により減免するべきと認めるもの

(身体障害者等に対する減免)

第7条 条例第79条第1項第1号に規定する軽自動車等のうち必要と認めるものは、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等とする。

(1) 身体障害者が所有(所有権留保付売買における買主が身体障害者の場合を含む。)する軽自動車等で当該身体障害者が運転するもの

(2) 同一生計者が所有する軽自動車等で、当該身体障害者が運転するもの

(3) 年齢が18歳以上の身体障害者等が所有(所有権留保付売買における買主が、年齢が18歳以上の身体障害者等の場合を含む。)する軽自動車等であって、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために6月以上継続して週1日以上又は月4日以上使用するもので、同一生計者が運転するもの

(4) 同一生計者が所有(所有権留保付売買における買主が同一生計者の場合を含む。)する軽自動車等であって、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために6月以上継続して週1日以上又は月4日以上使用するもので、当該同一生計者が運転するもの

(5) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有(所有権留保付売買における買主が身体障害者等の場合を含む。)する軽自動車等であって、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために1年以上継続して週3日以上使用するもので、当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの

2 前項の場合において、軽自動車検査証上の名義人に係る要件として、次に掲げる事項を満たさなければならない。

(1) 前項第1号に該当する軽自動車等にあっては、使用者が当該身体障害者であること。

(2) 前項第2号に該当する軽自動車等にあっては、使用者及び納税義務者が当該身体障害者であること。

(3) 前項第3号に該当する軽自動車等にあっては、使用者が当該身体障害者等であること。また、使用者が同一生計者である場合には、納税義務者は当該身体障害者等であること。

(4) 前項第4号に該当する軽自動車等にあっては、当該身体障害者等が身体障害者で年齢が18歳以上の者である場合には、使用者及び納税義務者が当該身体障害者等であること。また、当該身体障害者等が身体障害者で年齢が18歳未満の者、療育手帳の交付を受けている者又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者にあっては、使用者が同一生計者であること。

(5) 前項第5号に該当する軽自動車等にあっては、使用者が当該身体障害者等であること。

3 前2項に規定する身体障害者等の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表の第1号表の2又は同表の第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3の1(1)に定める重度の障害を有するもの(療育手帳に「A」判定の表示があるもの)

(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

4 前項第1号又は第2号に該当する者を、身体障害者とする。

(車両の構造上の減免)

第8条 条例第79条第1項第2号に規定する軽自動車等のうち必要と認めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 車椅子の昇降装置又は固定装置を装備しているもの

(2) 浴槽を装備しているもの

(3) 昇降機能付きシート、スロープ板等を取り付けたもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその構造が専ら障害者等の利用に供するものと認めたもの

(減免申請の添付書類)

第9条 減免を受けようとする者は、減免の申請をする際に、別表第3の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる書類を添付しなければならない。

(減免の制限)

第10条 条例第79条第1項第1号及び第2号の規定により減免することができる軽自動車等は、1人の身体障害者等について、自動車又は軽自動車等のいずれか1台とし、自動車検査証に事業用と記載されているものを除くものとする。

(減免の額)

第11条 条例第78条及び第79条の規定による減免の額は、減免申請のあった年度の軽自動車税の種別割の全額とする。ただし、納期限が未到来のものであっても、既に納付されたものを除く。

(減免の承認)

第12条 市長は、種別割の減免の可否を決定したときは、その結果を文書により納税義務者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第13条 市長は、種別割の減免を受けている者が減免の要件を満たしていないことが判明した場合、申請書に記載された内容が事実に反する場合又は減免の事由が消滅した場合は、減免を取り消すことができる。

2 市長は、種別割の減免を受けている者が前項の規定により減免を取り消された場合は、その減免により免れた税を徴収することができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年8月6日告示第96号)

この告示は、令和2年8月6日から施行する。

(令和5年4月1日告示第74号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

障害の区分

身体障害者本人が運転する場合の障害の級別

身体障害者等の同一生計者又は身体障害者等を常時介護する者が運転する場合の障害の級別

視覚障害

1級から4級まで

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級。ただし、7級が2以上ある場合は、6級とする。

1級から3級まで

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級まで

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級まで

1級から3級まで

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級まで

肝臓機能障害

1級から3級まで

別表第2(第7条関係)

特別項症から第3項症までの各項症障害の区分

身体障害者等本人が運転する場合の障害の程度

身体障害者等の同一生計者又は身体障害者等を常時介護する者が運転する場合の障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出に係るものに限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

備考 戦傷病者手帳を所持する者で身体障害者手帳の交付を受けている場合

(1) 戦傷病者手帳により申請するものについては、身体障害者手帳の所持を確認し、当該年度の賦課決定による税額につき既減免の有無を確認する。

(2) 戦傷病者手帳及び身体障害者手帳を所持する場合の「障害の区分」の判定は、申請するものにとって有利な方で行う。

(3) 戦傷病者手帳の交付を受けている者で、軍人、準軍人及び軍属に限り当該戦傷病者手帳の「障害の程度」の「傷病恩給等の種別」欄に「恩給法」と記載されているものについては、次表の上欄に掲げる障害の程度に読み替えて判定する。

種別

障害の程度

恩給法(昭和28年法律第155号による改正前の法律)

第7項症

第1款症

第2款症

第3款症

第4款症

恩給法(昭和28年法律第155号による改正後の法律)

第1款症

第2款症

第3款症

第4款症

第5款症

別表第3(第9条関係)

減免の区分

減免を必要とする事由を証する書類

第4条に係るもの(生活扶助を受ける者に対する減免)

1 自動車検査証の写し

2 福祉事務所長が発行する生活保護受給証明書等の原本の提示(減免申請時点で生活扶助の申請手続き中の場合を含む。この場合、納期限までに生活保護受給者証等を提示すること。)

3 その他市長が必要と認める書類

第5条に係るもの(公益による減免)

1 自動車検査証の写し

2 団体・法人等の規約、定款の写し(第1号に該当する場合に限る。)

3 リース契約書の写し(第3号に該当する場合に限る。)

4 その他市長が必要と認める書類

第6条に係るもの(天災その他特別の事情による減免)

1 自動車検査証の写し

2 罹災証明等、申請事由が事実であることが分かる書類

3 その他市長が必要と認める書類

第7条に係るもの(身体障害者等に対する減免)

1 自動車検査証の写し

2 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し及び原本の提示(4月1日時点で申請手続き中の場合を含む。この場合、納期限までに手帳を提示すること。)

3 運転する者の運転免許証の写し

4 その他市長が必要と認める書類

第8条に係るもの(車両の構造上の減免)(特定の障害者等が使用)

1 自動車検査証の写し

2 改造自動車検討書の写し、構造変更部分が確認できる写真若しくは図面の写し又は売買契約書の写し

3 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し及び原本の提示(4月1日時点で申請手続き中の場合を含む。この場合、納期限までに手帳を提示すること。)

4 その他市長が必要と認める書類

第8条に係るもの(車両の構造上の減免)(上記以外の特定の個人が使用)

1 自動車検査証の写し

2 改造自動車検討書の写し、構造変更部分が確認できる写真若しくは図面の写し又は売買契約書の写し

3 車いす使用証明書、補装具費支給決定通知書の写し、ケアマネージャーが原本証明した居宅サービス計画書(1)、サービス利用票の写し等、車いすを使用することが明らかに確認できる書類

4 その他市長が必要と認める書類

第8条に係るもの(車両の構造上の減免)(不特定の障害者等の利用に供する場合)

1 自動車検査証の写し

2 改造自動車検討書の写し、構造変更部分が確認できる写真若しくは図面の写し又は売買契約書の写し

3 使用者の事業内容が確認できる書類又はその他事実を証する書類

4 その他市長が必要と認める書類

胎内市軽自動車税減免要綱

令和2年7月20日 告示第91号

(令和5年4月1日施行)