○胎内市和牛肥育農家生産支援給付金交付要綱
令和2年8月31日
告示第108号
(趣旨)
第1条 市長は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外食やインバウンド需要の減退による和牛相場の下落により、生産現場として深刻な影響を受けている和牛肥育農家を支援するため、予算の範囲内において胎内市和牛肥育農家生産支援給付金(以下「給付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(対象者)
第2条 給付金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人であること。
(2) 給付金の交付申請の日時点において和牛(黒毛和種に限る。次条において同じ。)の肥育及び販売に係る事業を実施しており、かつ、給付金の交付決定後も当該事業を継続する意向があること。
(3) 胎内市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと社会的に非難される関係を有すると認められる者でないこと。
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、市内の農場で16か月以上肥育され、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に出荷された和牛1頭につき5万円とする。
(交付申請等)
第4条 給付金の交付を受けようとする者は、胎内市和牛肥育農家生産支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長へ提出しなければならない。
2 前項の交付申請書兼請求書の提出は、次に掲げる出荷期間ごとに、これを行うことができる。
(1) 令和2年3月1日から同年7月31日まで
(2) 令和2年8月1月から同年11月30日まで
(3) 令和2年12月1日から令和3年2月28日まで
(交付決定の取消し等)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の交付決定を受けた者があった場合は、当該交付決定を取り消すことができる。
2 前項の場合において、市長は、既に給付金が交付されているときは、給付金の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年9月1日から施行する。