○胎内市妊婦インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱
令和2年10月2日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この告示は、インフルエンザワクチン接種(以下「接種」という。)に係る経済的負担を軽減し、安心して妊娠・出産できる環境づくりを進めるため、妊娠中の者(以下「妊婦」という。)に対し接種費用の一部を助成する妊婦インフルエンザワクチン接種費用助成事業(以下「事業」をいう。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、胎内市(以下「市」という。)とする。
2 市は、次条に規定する対象者に対し、この告示の定めるところにより助成金を交付するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、接種日及び助成金の交付の申請兼請求の日において市内に住所を有する妊婦(以下「対象者」という。)とする。
(助成金)
第4条 助成金の額は、対象者1人につき2,000円とする。ただし、接種費用の額が2,000円に満たない場合は、当該接種費用の額とする。
(対象接種期間)
第5条 助成金の対象となる接種期間は、毎年10月1日から翌年3月31日までの間とする。
(申請兼請求)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、胎内市妊婦インフルエンザワクチン接種費用助成金申請書兼請求書(別記様式)に、接種費用の領収書及び振込先口座の通帳の写しを添付し、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請兼請求の際、助成金の交付を受けようとする者は、接種をしたことが分かる書類及び母子健康手帳を提示するものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請兼請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者については、当該者が指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。
(助成金相当額の返還)
第7条 市長は、対象者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該対象者から助成金相当額を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月2日から施行し、同年10月1日から適用する。
附則(令和2年10月30日告示第128号)
この告示は、令和2年10月30日から施行する。