○胎内市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担金の徴収に関する規則
令和3年1月25日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「政令」という。)第10条の規定に基づき、胎内市立小中学校に在学する児童及び生徒の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担金の額)
第2条 胎内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者負担金」という。)の額は、各年度につき、小学校の児童又は中学校の生徒1人当たり年額460円(要保護児童生徒(政令第3条第6項に規定する要保護児童生徒をいう。)にあっては、1人当たり年額20円)とする。
(保護者負担金の免除)
第3条 教育委員会は、各年度の5月1日現在において、法第17条第4項ただし書の規定に基づき、保護者が次の各号のいずれかに該当し、経済的な理由により保護者負担金の納付が困難であると認めるときは、これを免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。