○胎内市後期高齢者歯科健康診査事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、口くう機能の低下又は肺炎等の疾病の予防を図ることを目的として実施する後期高齢者歯科健康診査事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、胎内市とする。ただし、事業の全部又は一部を市内の医療機関で適当と認めるものに委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査

(3) 保健指導

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する者で、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する被保険者のうち、当該年度の前年度に75歳に到達したもの又は当該年度に80歳に到達するものとする。

(実施時期)

第5条 事業の実施時期及び回数は、当該年度内に1回とする。

(対象者の負担額)

第6条 事業に係る対象者の負担額は、無料とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

胎内市後期高齢者歯科健康診査事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第51号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第3節 後期高齢者医療
沿革情報
令和3年3月31日 告示第51号