○胎内市農地移動適正化あっせん基準作成協議会規程
令和3年2月25日
農業委員会告示第3号
(設置)
第1条 農業振興地域内の農地等について行う農地保有の合理化のための権利移動のあっせん事業の実施に当たり、その基準として作成する農地移動適正化あっせん基準(以下「あっせん基準」という。)について意見を聴くため、胎内市農地移動適正化あっせん基準作成協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、あっせん基準について検討し、必要な意見を述べるものとする。
(組織及び任期)
第3条 協議会は、委員5人以内で組織する。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる機関又は団体に所属する者のうちから、胎内市農業委員会が委嘱する。
(1) 胎内市
(2) 新発田地域振興局農業振興部(新発田農業普及センター)
(3) 北新潟農業協同組合
(4) 胎内川沿岸土地改良区
(5) 胎内市認定農業者会
3 委員の任期は、あっせん基準について知事の認定を受けた日をもって終了する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、胎内市農業委員会事務局に置く。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日農委告示第3号)
この告示は、令和6年3月1日から施行する。