○胎内市令和2年から令和3年までの冬期の大雪対応産地緊急支援事業費補助金交付要綱

令和3年8月5日

告示第134号

(趣旨)

第1条 市長は、令和2年から令和3年までの大雪(令和2年12月14日以降の大雪をいう。)により農業用施設・機械が被災した農業者等が、被災した農業用施設・機械と同等の農業用施設・機械の修繕又は取得を行う経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 この補助金の交付の対象となる者は、市内に農業用施設(パイプハウス)・機械を有する農業者又は組織する団体等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 強い農業・担い手づくり総合支援交付金(地域担い手育成支援タイプ)(強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知)の運用(令和3年3月3日付け2経営第3034号農林水産省経営局長通知)を活用し、農業用施設・機械の修繕・再建に取り組む者

(2) 令和2年から令和3年までの冬期の大雪対応産地緊急支援事業(持続的生産強化対策事業実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2038号農林水産事務次官依命通知)第2のただし書に基づく緊急対策及び別紙2のⅠの第1の1の(3)に基づく緊急対策)を活用し、農業用ハウスの修繕・再建に取り組む者

(補助対象経費等)

第3条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者は、胎内市令和2年から令和3年までの冬期の大雪対応産地緊急支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、胎内市令和2年から令和3年までの冬期の大雪対応産地緊急支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第6条 規則第13条第1項に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の内容変更に伴い、変更後の補助金交付申請額が当初の補助金交付決定額よりも減額されるもの

(2) 補助対象経費の配分を変更するもので、各配分額の増減割合が3割を超えないもの

(実績報告)

第7条 この補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過する日又は事業年度の12月28日のいずれか早い日までに、胎内市令和2年から令和3年までの冬期の大雪対応産地緊急支援事業費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、胎内市令和2年から令和3年までの冬期の大雪対応産地緊急支援事業費補助金の額の確定通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(書類等の保管)

第9条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類及び帳簿等を備え、補助事業の完了する日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年8月10日から施行し、同年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

種目

補助対象経費

補助率

強い農業・担い手づくり総合支援交付金(地域担い手育成支援タイプ)

人・農地プランに位置付けられた中心経営体で被災した農業用ハウス・機械の再建について国の支援策と合わせて行う、農業用ハウス・機械の修繕・補強に要する経費

1 農業用ハウス等

資材費・施工費・解体撤去費に要する経費

2 農業用機械等

修理に要する経費

※国の支援策とは、強い農業・担い手づくり総合支援交付金(地域担い手育成支援タイプ)に係る令和2年から令和3年までの冬期の大雪・令和3年福島県沖地震被害対策をいう。

1 農業用ハウス等

補助対象経費の10分の1以内の額に県の助成金等の額を加算した額

※被災した農業用ハウスが園芸施設共済に加入している場合、補助対象経費から支払共済金及び県の助成金等を控除して得た額を越えない範囲で調整

2 農業用機械等

補助対象経費の10分の1以内の額に助成金等の額を加算した額

持続的生産強化対策事業(産地緊急支援対策)

農業者の組織する団体等又は3戸以上の農家で被災した農業用ハウスの再建支援について国の支援策と合わせて行う、農業用ハウスの修繕に要する経費

1 資材調達支援

農業用ハウスの再建に係る資材費

2 委託施工費支援

農業用ハウスの再建に係る委託施工費

※国の支援策とは、持続的生産強化対策事業(産地緊急支援対策)に係る令和2年から令和3年までの冬期の大雪・令和3年福島県沖地震被害対策をいう。

1 資材調達支援

(1) 被災した農業用ハウスが園芸施設共済に加入している場合、補助額の上限は次のア又はイのうちいずれか低い額に県の助成金等の額を加算した額

ア 補助対象経費の10分の1以内

イ 補助対象経費から支払共済金及び国庫補助金を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額

(2) 被災した農業用ハウスが園芸施設共済に加入していない場合

補助対象経費の10分の1以内の額に県の助成金等の額を加算した額

2 委託施工費支援

補助対象経費の10分の2.5以内の額に県の助成金等の額を加算した額

※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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胎内市令和2年から令和3年までの冬期の大雪対応産地緊急支援事業費補助金交付要綱

令和3年8月5日 告示第134号

(令和3年8月10日施行)