○胎内市要援護世帯暖房費助成事業実施要綱
令和3年12月1日
告示第164号
(目的)
第1条 この告示は、近時の原油価格等の高騰に鑑み、要援護世帯のうち生活困窮世帯に対して緊急的に冬期間の暖房費の一部を助成することにより、生活の安定及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「要援護世帯」とは、次に掲げる世帯とする。ただし、世帯全員が施設等に入所している世帯は除く。
(1) 生活保護世帯
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(2) 高齢者世帯
ア 高齢者(令和4年3月31日において65歳以上の者。以下同じ。)のみで構成されている世帯
イ 高齢者及び児童(第6条の申請時において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。以下同じ。)のみで構成されている世帯
(3) 障がい者世帯
障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者で、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に規定する身体障害者手帳の級別が1級から3級までに該当するもの、厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けているもの又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの。以下同じ。)がいる世帯
(4) 母子世帯又は父子世帯
ア 配偶者のない者(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの。以下同じ。)及び児童のみで構成されている世帯
イ 配偶者のない者、児童及び高齢者のみで構成されている世帯
(5) フードバンクたいない利用登録世帯
(6) 生活支援給付金支給決定世帯
胎内市生活福祉資金貸付利用者に対する生活支援給付金支給事業実施要綱(令和3年告示第147号)第5条第2項の規定による給付金の支給決定を受けている世帯
2 この告示において、要援護世帯暖房費助成金(以下「助成金」という。)とは、前条の目的を達するために、市によって贈与される助成金をいう。
(1) 市内に住所を有し、生活の本拠が在宅である世帯
(2) 当該世帯全員の令和3年度の市民税が非課税である世帯
(助成金の支給額)
第4条 助成金の支給額は、1世帯当たり5,000円とする。
(申請受付期間)
第5条 助成金の申請受付期間は、令和3年12月1日から令和4年3月31日までとする。
(申請及び支給の方式)
第6条 助成金の支給を受けようとする世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、胎内市要援護世帯暖房費助成申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 助成金の申請及び支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。
(1) 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 申請者が申請書を直接市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 申請者が申請書を郵送により、又は直接市に提出し、市長が設置した窓口で現金を交付することにより支給する方式
(1) 金融機関に口座を開設していない場合
(2) 金融機関から著しく離れた場所に居住している場合
(1) 申請者の属する世帯の構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は補助人)
(3) 申請者の親族又は申請者の身の回りの援助をしている者等であって、市長が特に認めるもの
2 市長は、不適当と認めた者については、胎内市要援護世帯暖房費助成金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者に対しては、支給を行った助成金の返還を求めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和4年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に支給した助成金に係る第10条の規定については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年2月1日告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。