○胎内市犯罪被害者等支援条例
令和4年3月18日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、胎内市(以下「市」という。)における犯罪被害者等の支援に関し基本理念を定め、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の被害の早期回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 市民等 市内に住所を有し、勤務し、若しくは在学する者又は市内で活動を行う団体をいう。
(4) 事業者 市内において犯罪被害者等を雇用する者その他の市内で事業活動を行う団体をいう。
(5) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行うことを目的とする民間の団体をいう。
(6) 関係機関等 国、県、警察その他の行政機関、民間支援団体及びその他犯罪被害者等の支援に関係する団体をいう。
(7) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の偏見、無理解による心ない言動、インターネットなどを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過激な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、名誉の毀損、平穏な生活の侵害、プライバシーの侵害、経済的な損失等の被害をいう。
(8) 再被害 犯罪被害者等が、その被害を受けた犯罪等の加害者から再び受ける犯罪等による被害をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられるよう配慮して行わなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害、二次被害又は再被害の状況及び原因並びに犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、迅速かつ適切に行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けた時から再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行わなければならない。
4 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等のプライバシー及び個人情報の取扱いに配慮し、適切に行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する各種施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、関係機関等と相互に連携を図るものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次被害が生じることがないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の就労その他犯罪等による被害に関し事業者に求められる手続等について十分に配慮するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪等により害を被ったことにより直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言並びに関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 市は、前項に定める支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(見舞金の支給)
第8条 市は、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減を図るため、犯罪被害者等に対し見舞金を支給することができる。
(日常生活の支援)
第9条 市は、犯罪被害者等が再び平穏な日常生活を営むことができるようにするため、犯罪被害者等が置かれている状況に応じた生活支援及び精神的負担への配慮その他の必要な支援を行うものとする。
(心身に受けた影響からの回復)
第10条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な医療サービス及び福祉サービスの提供その他の必要な支援を行うものとする。
(安全の確保)
第11条 市は、犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることを防止し、その安全の確保を図るため、犯罪被害者等に係る個人情報の取扱いへの配慮その他の必要な支援を行うものとする。
(居住の安定)
第12条 市は、犯罪等、二次被害又は再被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るとともに、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止するため、胎内市営住宅条例(平成17年条例第249号)第2条第1号に規定する市営住宅への入居における特別な配慮その他の必要な支援を行うものとする。
(雇用の安定)
第13条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について事業者の理解を深めるための啓発活動に努めるものとする。
(民間支援団体に対する支援)
第14条 市は、民間支援団体が適切かつ効果的に犯罪被害者等支援を推進できるよう、必要な支援を行うものとする。
(市民等及び事業者の理解の増進)
第15条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性及び犯罪被害者等の平穏な生活への配慮の重要性について、市民及び事業者の理解を深めるため、広報活動、啓発活動及び教育活動を行うものとする。
(支援の制限)
第16条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。