○胎内市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付要綱

令和4年3月23日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種を受ける者に対し、当該予防接種に要する費用を助成することにより、経済的負担を軽減するとともに、感染及び発病の防止を図ることを目的とする。

(助成対象予防接種)

第2条 助成の対象となる再度の予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和4年4月1日以降の接種であること。

(2) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。

(3) 使用するワクチンが、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるものであること。

(4) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の10の表の左欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあっては、それぞれ同表の右欄に掲げる年齢に達するまでの間とし、それ以外の予防接種にあっては、20歳に達するまでの間の接種であること。

(接種対象者)

第3条 助成対象予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。

(2) 助成対象予防接種の接種日において市内に住所を有していること。

(3) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、実施規則の規定によるものであること。

(4) 20歳未満の者であること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた者は、接種対象者とすることができる。

(助成対象者)

第4条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者の保護者(親権を行う者、後見人又はその他現に接種対象者を養育している者をいう。)とする。

(助成金額)

第5条 助成金の額は、助成対象者が助成対象予防接種について医療機関(国内に所在するものに限る。以下同じ。)に支払った額とし、本市における助成対象予防接種と同一の種類の定期予防接種の委託料の額として市長が別に定める額を上限とする。

(助成対象認定申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする助成対象者は、接種対象者が助成対象予防接種を受ける前までに、胎内市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと判断する医師の理由書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳(骨髄移植手術その他の理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるもの)又は当該履歴が確認できるものの写し

(認定書等の交付)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定又は不認定の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により認定の決定を行ったときは、胎内市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定通知書(様式第3号。以下「認定書」という。)により、不認定の決定を行ったときは、胎内市特別の理由による任意予防接種費用助成対象不認定通知書(様式第4号)により、当該申請をした助成対象者に対し通知するものとする。

(実施の方法)

第8条 前条の規定により認定書の交付を受けた助成対象者は、医療機関において接種対象者に助成対象予防接種を再度接種させ、その接種費用の実費を当該医療機関に支払わなければならない。

(助成金の申請)

第9条 前条の規定により助成対象予防接種を再度接種させた助成対象者は、助成対象予防接種の日から起算して6月に達する日の属する月の末日までに、胎内市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 予防接種実施医療機関の領収書(接種対象者の氏名、接種日、ワクチン名、料金及び医療機関名が記載されたもの)

(2) 予防接種予診票(接種時に使用し、接種医及び保護者の署名等必要事項が記載されているもの)又は当該履歴が確認できるものの写し

(助成金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を適当と認めるときは、胎内市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第6号)により助成対象者に通知し、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に支払った助成金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支払を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第57号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第61号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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令和4年3月23日 告示第27号

(令和7年4月1日施行)