○胎内市犯罪被害者等見舞金支給事業実施要綱

令和4年3月23日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、犯罪行為により死亡した者の遺族又は重傷病を負った者に対し地域が寄り添う姿勢を示し、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減を図るために実施する、見舞金を支給する事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた、刑法(明治40年法律第45号)その他日本国における刑罰法令に規定する、人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 重傷病 犯罪行為による負傷又は疾病により、療養に要する期間が1月以上、かつ、通算3日以上の入院(精神疾患の場合は通算3日以上労務に服すことができない。)と、医師に診断されたものをいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪行為による死亡又は重傷病を受けた者をいう。

(4) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者の遺族に対し一時金として支給する見舞金をいう。

(5) 重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病を負った者に対し一時金として支給する見舞金をいう。

(6) 犯罪被害者等見舞金 遺族見舞金及び重傷病見舞金をいう。

(見舞金の種類及び支給対象者)

第3条 見舞金の種類及び支給対象者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者の第1順位遺族(第6条の規定による第1順位の遺族(当該犯罪行為が行われたときにおいて新潟県内(以下「県内」という。)に住所を有し、かつ、第8条第1項の規定による申請時において、本市に住所を有する者に限る。)をいう。)

(2) 重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病を負った者(当該犯罪行為が行われたときにおいて県内に住所を有し、かつ、第7条第2項の規定による申請時において、本市に住所を有する者に限る。)

2 前項各号の見舞金の対象となる犯罪行為については、警察に被害が認知されており、かつ、当該認知の事実が警察等の関係機関への照会等により市長が確認できることを要件とする。

3 第1項各号に定める見舞金について、支給対象者が、やむを得ない理由により住民登録をせずに本市に居住している場合は、居住していることが客観的に確認できる書類の提出により本市に住所を有している者とみなすことができる。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 重傷病見舞金 10万円

(支給の調整)

第5条 重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が当該犯罪行為による重傷病により死亡した場合に、当該犯罪被害者の遺族に対して支給する遺族見舞金の額は、既に支給した重傷病見舞金の額を減じて得た額とする。なお、他の地方公共団体において重傷病見舞金と同種の見舞金等の支給を受けた犯罪被害者が当該犯罪被害により死亡した場合も同様とする。

(遺族の範囲及び順位)

第6条 遺族見舞金の支給対象者は、犯罪被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(以下「生計維持家族」という。)

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 犯罪被害者の死亡当時、胎児であった子がその後出生した場合において、前項の規定の適用については、その母が犯罪被害者の死亡の当時、犯罪被害者の収入によって生計を維持していたときは同項第2号の子とし、その他のときにあっては、同項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給対象となる遺族の順位は、第1項各号に掲げる順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後とする。ただし、第1順位遺族が当該見舞金の申請をしない場合は、第2順位以降の遺族は、当該見舞金を申請することができない。

4 第1項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、当該犯罪被害者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。

(支給の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金を支給しないことができる。

(1) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、他の地方自治体から当該見舞金と同種の支給を受けているとき。

(2) 当該死亡又は重傷病の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者の間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があったとき。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪行為による死亡又は重傷病につき、犯罪被害者又は第1順位遺族にも、その責めに帰すべき行為があったとき。

(4) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、胎内市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号及び第2号に定める暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(支給の申請)

第8条 遺族見舞金の支給の申請を行う者は、胎内市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(様式第1号)及び犯罪被害申告書(遺族見舞金)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が添付する必要がないと認める書類については、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 申請を行う者が、当該死亡の原因となる犯罪行為が行われたときにおいて、県内に住所を有していた又は居住していた者であることを証明する書類

(2) 申請を行う者が、申請時において、本市に住所を有することを証明する書類

(3) 申請を行う者の氏名、生年月日及び犯罪被害者との続柄に関する地方公共団体の長が発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(4) 申請を行う者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(5) 申請を行う者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(6) 申請を行う者が生計維持遺族であり、第1順位遺族を決定するのに必要があるときは、当該死亡の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

(7) 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族が2人以上あるときは、胎内市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)受給代表者決定申出書(様式第3号)

(8) その他市長が必要と認める書類

2 重傷病見舞金の支給の申請を行う者は、胎内市犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)支給申請書(様式第4号)及び犯罪被害申告書(重傷病見舞金)(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 重傷病に該当することが証明できる医師の診断書

(2) 申請を行う者が、当該重傷病の原因となる犯罪行為が行われたときにおいて、県内に住所を有していた又は居住していた者であることを証明する書類

(3) 申請を行う者が、申請時において、本市に住所を有することを証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

3 第1項又は第2項の申請を行う者がやむを得ない理由により当該見舞金の申請手続ができない場合は、当該申請者に代わって親族等が申請手続をすることができる。

(支給の申請期限)

第9条 前条の規定による申請は、犯罪行為が発生した日から1年を経過したときは行うことができない。なお、重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が当該犯罪行為により死亡した場合に、当該犯罪被害者の遺族が遺族見舞金の支給を受ける場合にあっては、死亡した日から1年を経過したときは、支給を受けることはできない。

2 前項の規定にかかわらず、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により前項に規定する期間を経過する前に、前条の規定による申請ができなかったときは、その理由がなくなった日から6月以内に限り、同条の申請をすることができる。

(支給の決定等)

第10条 市長は、第8条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、見舞金の支給の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、速やかに胎内市犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(様式第6号)又は胎内市犯罪被害者等見舞金不支給決定通知書(様式第7号)により、申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、第1項に規定する見舞金の審査に際し、申請を行った者等から当該申請に係る状況等について調査をすることができる。この場合において、市長は申請書及び添付書類等の内容審査のほか、必要に応じて関係機関への照会を行うことができる。

4 前項の規定は、見舞金の支給決定後においても適用することができる。

(見舞金の請求)

第11条 前条の規定により見舞金の支給決定通知を受けた者は、胎内市犯罪被害者等見舞金支給請求書(様式第8号)により、市長に当該見舞金の支給を請求するものとする。

(支給決定の取消し)

第12条 市長は、当該見舞金の支給決定後、次の各号のいずれかに該当した場合は、第10条第1項の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 第7条各号のいずれかに該当していると判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、当該決定を受けたと認められるとき。

2 前項の規定により取消しを行った場合は、市長は、胎内市犯罪被害者等見舞金支給取消通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(見舞金の返還)

第13条 見舞金の支給を受けた者が、前条の規定により見舞金の支給決定の全部又は一部を取り消されたときは、当該見舞金を返還しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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胎内市犯罪被害者等見舞金支給事業実施要綱

令和4年3月23日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)