○胎内市学生消防団活動認証制度実施要綱
令和4年3月23日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、大学、大学院又は専修学校専門課程(以下「大学等」という。)に通学しながら、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした大学等の学生(以下「大学生等」という。)について、本市がその功績を認証することにより、就職活動を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 本制度による認証(以下「認証」という。)の対象となる者(以下「認証対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、大学等の在学中に本市の消防団員として1年以上(他の市町村の消防団において活動実績がある場合は、当該消防団において活動していた期間を含む。)継続的に消防団活動を行ったものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 市内の大学等に在籍する者
(2) 市内の大学等を卒業し、又は修了して3年以内の者
(推薦)
第3条 認証を希望する者は、消防団長に認証推薦依頼書(様式第1号)を提出するものとする。
(審査)
第4条 市長は、前条第2項の規定による推薦があったときは、その内容を審査し、認証の可否を決定するものとする。
2 市長は、消防団長に対し、審査に必要な書類の提出を求めることができる。
3 第1項の規定による審査に当たっては、市長、副市長、消防団長等で構成する審査会を開催し、協議することができる。
(認証状等の交付)
第6条 市長は、認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して、胎内市学生消防団活動認証状(様式第5号)(以下「認証状」という。)を交付するものとする。
2 市長は、被認証者の求めに応じて、就職活動時において企業に提出するために必要となる範囲において、胎内市学生消防団活動認証証明書(様式第6号)(以下「認証証明書」という。)を随時交付するものとする。
(認証の取消し)
第7条 市長は、被認証者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として不適切と判断される行為があった場合
2 前項の規定により認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市に返却しなければならない。
(本制度の周知)
第8条 市は、本制度について、消防団を通じて当該消防団に所属する大学生等に対し、周知するものとする。
2 市は、本制度について、市内の企業に周知し、認証の効果が十分に得られるよう努めるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。