○胎内市難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和4年3月28日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度の難聴者に対し、補聴器購入費用の一部を助成することにより、コミュニケーション能力の向上及び認知症、うつ病、引きこもり等を予防し、もって福祉の増進を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 補聴器購入費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳以上の者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること。

(3) 補聴器の装用により、日常生活上一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。

(4) 本事業又は胎内市軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業による助成の決定を受けている場合は、決定を受けた日から起算して5年を経過していること。

2 前項の規定にかかわらず、助成申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては、前年度)における助成対象者及びその世帯員のうち、市民税所得割額が46万円以上のものがいる場合は、対象外とする。

(助成金の額)

第3条 補聴器購入費の助成金の額及び上限額は、次の表のとおりとする。

区分

助成金の額

助成上限額

生活保護世帯

補聴器購入費の額

70,000円

市県民税非課税世帯

補聴器購入費の額

50,000円

市県民税課税世帯

補聴器購入費の額に2分の1を乗じて得た額

25,000円

2 前項の助成金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 購入する補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、医師が生活上真に必要と認めた場合は、両側に装用することができるものとする。この場合の助成額は、左右それぞれの耳に装用する補聴器について算定した額とする。

4 補聴器購入費には、補聴器に関する附属品の単体での購入費及び修理費その他補聴器の購入に直接関係しない経費は含まないものとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、補聴器の購入前に胎内市難聴者補聴器購入費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 法第15条第1項に規定する都道府県知事が定める医師が作成した胎内市難聴者補聴器購入費助成意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 前号に規定する意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者(以下「事業者」という。)が作成した補聴器の見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の規定にかかわらず、補聴器の購入後に助成金の交付を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。ただし、当該補聴器を購入した日から起算して1年を経過していない場合に限る。

(1) 意見書

(2) 購入した補聴器(前号の意見書の処方に合致するものに限る。)の購入日、購入金額及び補聴器の種類を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定したときは、胎内市難聴者補聴器購入費助成交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、助成を行うこととした場合であって前条第1項の規定による申請の場合は、胎内市難聴者補聴器給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(補聴器購入)

第6条 給付券を交付された申請者は、速やかに給付券に記載された事業者に給付券を提出し、補聴器購入費から助成の決定を受けた助成額を差し引いた額で補聴器を購入するものとする。この場合において、補聴器を購入した者は、助成金の請求及び受領について当該事業者へ委任するものとする。

(費用の請求)

第7条 助成金の交付の決定を受けた者は、胎内市難聴者補聴器購入費助成請求書(様式第5号)により、市長に請求するものとする。この場合において、前条の規定により委任された事業者にあっては給付券を添付するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、第3条に規定する助成金を交付するものとする。

(補聴器の管理等)

第8条 申請者(助成対象者を含む。次項において同じ。)は、助成に係る補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。

2 市長は、申請者又は事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 前項の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により給付券の交付を受けたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(4) その他助成することが不適当と認められる事由が生じたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月27日告示第9号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和5年2月1日から施行し、改正後の胎内市難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

胎内市難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和4年3月28日 告示第31号

(令和5年2月1日施行)