○胎内市結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第36号
(趣旨)
第1条 市長は、結婚に伴う新生活に係る費用を支援することにより、結婚の希望を叶えるための後押しや結婚後の経済的不安の軽減を図り、もって地域における少子化対策の推進に寄与するため、新婚世帯の住宅の取得、賃借、リフォーム又は引越しに係る費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に婚姻届を提出し、受理された夫婦からなる世帯であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 補助金の申請日において、夫婦の双方又は一方が、新居(結婚に伴い夫婦が市内で居住するための住宅をいう。以下同じ)に住所を有し、補助金の交付を受けた日から起算して2年以上継続して新居に居住する意思があること。ただし、第10条の規定による実績報告の日においては、夫婦の双方が新居に住所を有していること。
イ 婚姻日(婚姻届を提出し、受理された日をいう。以下同じ。)における夫婦双方の年齢が39歳以下であること。
ウ 夫婦それぞれに係る前年(4月から6月までの間に申請する場合にあっては、前々年。以下同じ。)分の所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する合計所得金額をいう。)の合計額から前年に返済した貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の額を控除した額が500万円未満であること。
エ 夫婦双方が、市税等を滞納していないこと。
オ 夫婦双方又は一方が、過去に地域少子化対策重点推進事業実施要領に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
カ 夫婦の双方が、胎内市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(2) 住居費 新居に係る費用のうち、次に掲げるものをいう。
ア 購入費(建物の購入費及び新築する場合の工事請負費をいい、土地の購入費、住宅ローン手数料及び利息を除く。)
イ 賃借費(賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいい、賃借に付随して発生する費用は除く。)
ウ リフォーム費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用は除く。)
(3) 引越費用 新居への引越しに要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。
(4) 市税等 市県民税、固定資産税、軽自動者税、国民健康保険税、介護保険料、胎内市下水道条例(平成17年条例第255号)第16条に規定する使用料、胎内市農業集落排水処理施設条例(令和元年条例第27号)第17条に規定する使用料、胎内市第一簡易水道及び胎内市第二簡易水道給水条例(平成17年条例第260号)第23条に規定する料金及び胎内市水道給水条例(平成17年条例第265号)第23条に規定する料金をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる者は、次のいずれかに掲げる者とする。
(1) 新婚世帯の夫婦の一方
(2) 令和5年度にこの補助金の交付を受けた世帯であって、当該交付額が改正前の胎内市結婚新生活支援事業補助金交付要綱第7条第1項各号に掲げる上限額に達しなかった世帯(以下「継続補助世帯」という。)の夫婦の一方
(3) 令和5年度にこの補助金の資格認定の決定を受けた世帯であって、当該年度中に当該補助金の交付を受けていない世帯の夫婦の一方
(1) 夫婦双方若しくは一方が、勤務先から住宅手当の支給を受けている場合又は夫婦双方若しくは一方が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める住宅扶助を受給している場合 住居費及び引越費用から当該住宅手当又は住宅扶助の額を控除した費用
(2) 夫婦双方又は一方が、この補助金のほか、補助対象経費について公的制度による補助を受けている場合 当該公的制度の対象経費として計上した額を控除した費用
(3) 夫婦の一方が婚姻日前に居住していた住宅に、婚姻を契機として他方が当該住宅に居住した場合 夫婦双方の住所が同一となった日以後に支払った費用
(4) 婚姻日前に新居を購入し、又は新居に係るリフォームを実施した場合 婚姻日前1年以内に婚姻を契機として購入し、又は実施したリフォームに係る費用
(5) 婚姻日前に新たに新居を賃借する場合 夫婦いずれかの名義で締結した賃貸借契約に基づくもののみを対象とし、婚姻日前1年以内に婚姻を契機として新たに賃借した新居に係る費用
(1) 婚姻日時点における夫婦双方の年齢が29歳以下の場合 60万円
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 30万円
2 前項の規定にかかわらず、継続補助世帯の補助金の額は、上限額から当該世帯に既に交付した補助金額を差し引いて得た額を限度とする。
3 前2項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 夫婦の婚姻日が確認できる書類(戸籍謄本の写し等)
(2) 夫婦双方の所得証明書(市区町村が発行する所得を証明するもの)
(3) 夫婦双方の納税証明書
(4) 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(返済額がある場合)
(5) 同意書兼誓約書(様式第2号)
(6) 住宅手当支給証明書(様式第3号。夫婦のうち職に就いている者に限る。)
(7) 住宅の売買契約書の写し(住宅を購入した場合)
(8) 住宅の工事請負契約書の写し(住宅を新築した場合又はリフォームをした場合)
(9) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借した場合)
(10) ローン契約により住宅を購入、新築又はリフォームしたことが確認できるローン契約書等の写し及びローン払いの内訳が確認できる返済予定表等の写し(ローン契約により住宅を購入、新築又はリフォームした場合)
(11) その他市長が必要と認める書類
(変更交付申請)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請の内容に変更が生じたときは、速やかに胎内市結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象経費の支払が完了したときは、速やかに胎内市結婚新生活支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に報告しなければならない。補助対象経費の支払が当該年度に完了しない場合において、補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合についても、同様とする。
(調査等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、現地調査を行い、又は申請者に報告若しくは書類の提出を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、交付決定通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) その他この告示に違反する行為があったとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日告示第153号)
この告示は、令和4年12月20日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にされた申請に基づく補助金の交付については、なお従前の例による。
(令和4年度申請に係る特例)
3 令和4年度の申請者のうち、この告示による改正前の胎内市結婚新生活支援補助金交付要綱第5条各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に達していない者については、令和5年度に限り当該額から令和4年度に交付を受けた補助金額を差し引いた額を限度として、改めて補助金の交付申請を行うことにより、補助金の交付を受けることができる。
附則(令和5年9月28日告示第116号)
この告示は、令和5年9月28日から施行する。
附則(令和5年10月25日告示第127号)
この告示は、令和5年10月25日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の胎内市結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。