○令和4年度胎内市学業継続支援給付金給付事業実施要綱
令和4年4月8日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、又は厳しい経済状態の中での修学を余儀なくされている胎内市出身の学生の学業継続を支援するために実施する、胎内市学業継続支援給付金給付事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者及び申請・受給権者)
第2条 市は、この告示の定めるところにより、学業継続支援給付金(以下「給付金」という。)を給付する。
2 給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 高等専門学校(第4学年以上に限る。)、専門学校、短期大学、大学若しくは大学院又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設(以下「大学等」という。)に在学する者であること。
(2) 現在又は過去に胎内市内に居住し、住民登録を有しており、かつ、その保護者(原則、学生の父母(父母ともにいない場合にあっては、代わって生計を維持している主たる者)をいう。以下同じ。)のいずれかが給付金の申請時点で胎内市内に居住し、住民登録を有している者であること。
(3) その保護者の令和4年度(当該年度の市民税が賦課される前にあっては、令和3年度)市民税の所得割が非課税であること。
3 給付金の申請・受給権者(以下「申請・受給権者」という。)は、給付対象者本人又はその保護者とする。
4 前項に規定するもののほか、申請・受給権者の取扱いについては、市長が別に定める。
(給付額)
第3条 本事業における給付金の給付額は、給付対象者1人につき20万円とする。
(給付申請期限)
第4条 給付金の給付申請期限は、令和4年7月29日とする。
(申請及び給付の方式)
第5条 申請・受給権者による申請及び市による給付は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。
(1) 郵送申請方式 申請・受給権者が胎内市学業継続支援給付金給付申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)を郵送により市に提出し、市が申請・受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) オンライン申請方式 申請・受給権者(個人番号カードを所持している者に限る。)がマイナポータル上で電子申請し、市が申請・受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口申請方式 申請・受給権者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請・受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(4) 窓口現金受領方式 申請・受給権者が申請書を郵送により、又は市の窓口に提出し、市が後日窓口で現金により給付する方式
2 申請・受給権者は、給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、申請・受給権者本人による申請であることを証するものとし、及び在学証明書等を提出し、給付対象者が大学等に在学していることを証するものとする。
2 代理人が給付金の給付の申請をするときは、申請書に加え委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。
3 代理人は、給付金の申請に当たり、代理人の公的身分証明書の写し等を提出し、代理人本人であることを証するものとする。
(給付決定及び給付等)
第7条 市長は、前2条の規定により提出された申請書を受け取った場合は、速やかにその内容を確認の上、給付を決定したときは、当該申請・受給権者(その代理人を含む。)に対し給付金を給付するものとする。
2 市長は、給付金を給付しないことと決定したときは、胎内市学業継続支援給付金不支給決定通知書(様式第2号)によりその理由を付して、申請者に通知しなければならない。
2 市が前条第1項の規定による給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請・受給権者の責めに帰すべき事由により給付ができなかった場合で、市が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
(不正利得の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年5月1日から施行する。