○胎内市学校給食費補助金交付要綱
令和4年7月26日
告示第102号
(趣旨)
第1条 市長は、原油価格や物価高騰の影響を受けた市内の学校給食費の負担軽減に資するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、胎内市立小学校及び中学校に在籍している児童生徒の保護者(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の交付の対象となる経費は、学校給食に要する経費のうち、原材料費とする。
(交付基準)
第4条 この補助金は、次の基準により交付するものとする。
(1) 小学生 1食当たり34円
(2) 中学生 1食当たり42円
(補助金の交付申請等の委任)
第5条 補助対象者の交付手続の負担軽減及び事務の簡素化を図り効率的に運用するため、補助対象者は、補助金の申請、請求、受領及び実績報告の権限を胎内市学校給食センター所長(以下「所長」という。)に委任するものとする。
(所長の責務)
第6条 所長は、この補助金を学校給食の実施を目的とする会計に収入し、学校給食に要する経費として支出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月26日から施行し、同月1日から適用する。
附則(令和5年2月15日告示第15号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月3日告示第121号)
この告示は、令和5年10月3日から施行し、改正後の第4条の規定は、同月1日から適用する。