○胎内市畑作営農継続支援補助金交付要綱

令和4年7月29日

告示第105号

(趣旨)

第1条 市長は、新型コロナウイルス感染症や世界的なエネルギー価格の上昇等による肥料等の価格高騰の影響を受けている畑作農家を支援するため、予算の範囲内において胎内市畑作営農継続支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 この補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する個人若しくは農業経営体又は市内に主たる事業所を有する法人であること。

(2) 令和5年1月1日から同年12月31日までの期間において、野菜等を出荷・販売目的で10アール以上作付け、栽培していること。ただし、対象地目は畑とする。

(3) 今後も野菜等の出荷・販売に係る事業を継続する意思を有すること。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、令和5年産の野菜等の作付面積10アール当たり500円とする。

2 面積の単位はアール単位とし、1アール未満の面積は切り捨てるものとする。

(交付申請等)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者は、胎内市畑作営農継続支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の申請書兼請求書の提出があった場合において、その内容が適当と認められるときは、速やかに補助金の交付を決定し、及び額を確定し、その旨を胎内市畑作営農継続支援補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた者があった場合は、当該交付決定を取り消すことができる。

2 前項の場合において、市長は、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。

(実績報告)

第7条 規則第14条の規定による実績報告は、第4条の交付申請書兼請求書の提出をもってなされたものとみなす。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年7月29日から施行する。

(令和5年7月28日告示第105号)

この告示は、令和5年7月28日から施行する。

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胎内市畑作営農継続支援補助金交付要綱

令和4年7月29日 告示第105号

(令和5年7月28日施行)