○胎内市排水設備工事指定工事店等の処分等に関する要綱
令和4年9月13日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、胎内市行政手続条例(平成17年条例第9号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、胎内市排水設備工事指定工事店(以下「指定工事店」という。)及び下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)に対して、胎内市排水設備工事指定工事店規則(平成17年規則第171号。以下「規則」という。)第11条第2項及び第14条の規定による処分及び行政指導(以下「処分等」という。)を行う場合の基準等について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の処分等は、処分等を受けた日を起算日として2年が経過しなければ消滅しない。ただし、指定の効力の停止の処分を受けた場合において、当該処分の基礎となった行政指導は、当該処分を受けた日に消滅する。
(処分の手続)
第3条 市長は、指定工事店等に行政指導の文書警告に相当する違反行為があったと認めるときは、行政指導通知書(様式第1号)により、その旨を当該指定工事店等に通知するものとする。
2 市長は、指定工事店等に処分に相当する違反行為があったと認めるときは、違反行為通知書(様式第2号)により、その旨を当該指定工事店等に通知するものとする。
4 市長は、指定工事店等を処分したときは、処分決定通知書(様式第3号)により、速やかに当該指定工事店等に通知するものとする。
(処分の公示)
第4条 市長は、処分を行ったときは、規則第15条第1項第2号の規定に基づき、これを公示するものとする。
(処分後の工事の施工)
第5条 処分を受けた指定工事店は、当該処分の期間中において、全ての排水設備工事等を施工することができない。ただし、市長が必要と認めたときは、施工中のものに限り、工事完了まで施工することができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 指定工事店の違反行為に対する処分等の基準
違反行為の種別 | 処分等の内容 | 根拠条文等 | |
1 規則に違反する行為があったとき。 | |||
(1) 排水設備等の施工後、市の検査を受けなかったとき。 | 文書警告 | ||
(2) 市長の確認を受けずに排水設備等の設置を行ったとき。 | 文書警告 | ||
(3) 工事施工の申込みを受けたときに、正当な理由がなく拒んだとき。 | 口頭注意 | ||
(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせたとき。 | 口頭注意 | ||
(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与したとき。 | 口頭注意 | ||
(6) 責任技術者の監理の下に設計及び施工を行わなかったとき。 | 口頭注意 | ||
(7) 工事完了後1年以内に生じた故障等(天災地変等を除く。)を無償で補修しなかったとき。 | 口頭注意 | 規則第7条第2号第6号 | |
(8) 災害等緊急時に、排水設備等の復旧に関して市長から協力要請があった場合に、協力しなかったとき。 | 口頭注意 | ||
2 指定工事店として、その信用を著しく失墜する行為があったと認められるとき。 | |||
(1) 個人又は法人の代表者及び役員が法令等に違反し逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 指定取消し | ||
(2) 市内における工事で安全管理の措置が不適切であり、公衆又は工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。 | 指定停止 | ||
3 業務に関し、不誠実な行為があったと認められるとき。 | |||
(1) 市民に対し、誤解や迷惑を与えるような言動があったとき。 | 口頭注意 | ||
(2) 各種申請書及び添付書類を作成する際に、虚偽の内容を記載したとき。 | 口頭注意 | ||
4 その他 | |||
(1) 上記1から3のほか、市長が不適当な行為であると認めたとき。 | 指定取消し、指定停止、文書警告又は口頭注意 |
2 責任技術者の違反行為に対する処分等の基準
違反行為の種別 | 処分等の内容 | 根拠条文等 | |
1 規則等に違反する行為があったとき。 | |||
(1) 下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従わず、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなかったとき。 | 口頭注意 | ||
(2) 当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなかったとき。 | 口頭注意 | ||
(3) 排水設備工事の業務に従事するときに、責任技術者証を携帯しなかったとき、又は関係者からの提示を拒否したとき。 | 口頭注意 | ||
(4) 責任技術者証を他人に譲渡又は貸与したとき。 | 口頭注意 | 公益社団法人新潟県下水道公社下水道排水設備工事責任技術者認定・登録に関する規程(以下「規程」という。)第15条第2項 | |
(5) 複数の工事店に登録したとき。 | 口頭注意 | 規程第16条 | |
2 責任技術者として、その信用を著しく失墜する行為があったと認められたとき。 | |||
(1) 責任技術者が法令等に違反し逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 業務の禁止 | ||
3 業務に関し不誠実な行為があったと認められたとき。 | |||
(1) 市民に対し、誤解や迷惑を与えるような言動があったとき。 | 口頭注意 | ||
(2) 各種申請書及び添付書類を作成する際に、虚偽の内容を記載したとき。 | 口頭注意 | ||
4 その他 | |||
(1) 上記1から3のほか、市長が不適当な行為であると認めたとき。 | 業務の禁止、業務の停止、文書警告又は口頭注意 |
別表第2(第2条関係)
指定工事店等の違反行為に対する処分等の査定基準
処分等の内容 | 違反行為の適用区分 | 備考 |
1 指定取消し(業務の禁止) | 別表第1の違反行為に対する基準による「指定取消し(業務の禁止)」に該当する事項及び次に掲げる事項 (1) 6か月の指定(業務の)停止後「違反行為」があったとき。 (2) 指定(業務の)停止処分中に違反行為があったとき。 (3) 指定(業務の)停止処分中に工事を施工したとき。 | |
2 指定停止(業務の停止) | 別表第1の違反行為に対する基準による「指定停止(業務の停止)」に該当する事項及び次に掲げる事項 | |
(1) 「文書警告」を受け、引き続き「文書警告」に相当する違反があったとき。 ・1か月の指定(業務の)停止 | 1か月の指定停止後の口頭注意及び文書警告は、消滅する。 | |
(2) 1か月の指定(業務の)停止後、「文書警告」に相当する違反があったとき。 ・3か月の指定(業務の)停止 | 3か月の指定停止後の口頭注意及び文書警告は、消滅する。 | |
(3) 3か月の指定(業務の)停止後、「文書警告」に相当する違反があったとき。 ・6か月の指定(業務の)停止 | 6か月の指定停止後の口頭注意及び文書警告は、消滅する。 | |
3 文書警告 | 別表第1の違反行為に対する基準による「文書警告」に該当する事項及び「口頭注意」が3回に達したとき。 | 文書警告後の口頭注意の累積は、消滅する。 |
4 口頭注意 | 別表第1の違反行為に対する基準による「口頭注意」に該当する事項 |