○胎内市農地及び農業用施設災害復旧事業等の分担金徴収条例

令和4年10月11日

条例第18号

(趣旨)

第1条 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに市の単独事業により実施する災害復旧事業に要する経費に関し当該事業の施行に係る関係受益者に対し分担金を徴収する場合は、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の額等)

第2条 分担金の額は、災害復旧事業費から国又は県から受けた補助金(当該事業費が法第2条第6項に定める額(以下「基準額」という。)に満たない場合は、国又は県の基準額を満たしていると仮定した場合の補助率により算定した額)を除いた額に5割を上限として市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。

2 前項の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(分担金の徴収方法及び納期)

第3条 分担金は、当該事業の施行年度内に納入通知書により、その施行により利益を受ける者(以下「被徴収者」という。)から徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、分納させ、又は延納させることができる。

2 前条第1項の分担金の額が500円未満の場合は、徴収しないものとする。

3 被徴収者の負担すべき額が確定していないときは、仮に算出した額を徴収することができる。

(分担金の追徴又は還付)

第4条 災害復旧事業に要した経費に増減が生じた場合又は前条第3項により徴収した場合において、その分担すべき額が明らかになったときは、遅延なくその差額に相当する金額を追徴又は還付するものとする。

(審査請求)

第5条 被徴収者は、分担金の賦課の算定に不服のあるときは、納入通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に市長に対してその理由を付し書面をもって審査請求をすることができる。

(分担金の減免)

第6条 市長は、特に必要と認める場合は、第3条の規定にかかわらず、分担金を減免し、又は分担金の徴収を猶予することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

胎内市農地及び農業用施設災害復旧事業等の分担金徴収条例

令和4年10月11日 条例第18号

(令和4年10月11日施行)