○胎内市令和4年8月豪雨による農地及び農業用施設災害復旧支援事業補助金交付要綱
令和4年10月11日
告示第122号
(趣旨)
第1条 市長は、令和4年8月3日から4日にかけての大雨により被害を受けた農地及び農業用施設の災害復旧を推進し、農業生産の維持及び経営の安定に資するため、被災した農業者等が行う復旧事業に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 農地 耕作の目的に供される土地(現在休耕中で今後も耕作する見込みのない農地であって、大雨による被害が他の農地及び農業用施設に影響を及ぼさないものを除く。)をいう。
(2) 農業用施設 農地の利用又は保全上必要な施設であって、農道、水路、ため池、頭首工その他の農業の用に供する施設をいう。
(3) 地域組織・団体 行政区、農家組合、農地所有適格法人、集落営農組織、多面的機能支払交付金取組活動組織、中山間地域等直接支払制度活用集落協定その他農業関係団体をいう。
(交付対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる者は、農業者(当該農地を耕作する者(以下「耕作者」という。)を含む。)、農業用施設管理者又は地域組織・団体で、建設業者等に委託し、又は自力施工により、市内の被災した農地及び農業用施設の復旧を行うものとする。
(補助対象事業)
第4条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、農地及び農業用施設の災害復旧事業とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 人災によるもの
(2) 通常の維持管理工事又は改良工事であるもの
(3) 適正な管理を怠ったことによるもの
(4) 国又は県の補助の適用を受けるもの
(5) 市の所有施設等で市が復旧しなければならないもの
(交付基準)
第5条 この補助金の交付の対象となる補助対象経費、種類、補助率及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 補助金は、事業費が5万円以上の事業を対象とする。
3 補助金は、他の制度による同種の助成金等と重複して受けることはできない。
(交付申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする者は、胎内市令和4年8月豪雨による農地及び農業用施設災害復旧支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 この補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過する日又は事業年度の3月25日のいずれか早い日までに、胎内市令和4年8月豪雨による農地及び農業用施設災害復旧支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。
(書類等の保管)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類及び帳簿等を備え、補助事業の完了する日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月11日から施行し、同年8月3日から適用する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 種類 | 補助率 | 補助金の額 |
(1) 土砂等の撤去に伴う重機等の借上料、燃料費及び機械運転員賃金 (2) 補助事業に係る資材費 (3) 建設業者等への委託料 (4) その他市長が必要と認めた経費 | 農地 | 胎内市農地及び農業用施設災害復旧事業等の分担金徴収条例(令和4年条例第18号)第2条第1項で市長が別に定める割合を除いた割合 | 事業費に補助率を乗じて得た額。ただし、1か所当たり40万円を上限とする。 |
農業用施設 | 事業費の10分の10 |
※補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。