○胎内市子育て支援物価高騰対策事業実施要綱

令和4年12月1日

告示第142号

(目的)

第1条 この告示は、胎内市子育て支援物価高騰対策事業の実施について、必要な事項を定め、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた子育て世帯を支援することを目的とする。

(基準日)

第2条 胎内市子育て支援物価高騰対策事業給付金(以下「給付金」という。)に係る基準日は、令和4年10月1日とする。

(支給要件区分)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、次の各号に定める者(以下「支給対象者」という。)に対し、給付金を支給する。

(1) 令和4年9月分から令和5年3月分までのいずれかの月の分の児童手当法(昭和46年法律第73号。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者(児童手当法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)であって、児童手当の本則給付相当の受給者である者又はこれに準ずる者(施設設置者等を含む。)のうち、次の又はのいずれかの児童を養育しているもの

 令和4年9月分の児童手当に係る児童

 基準日から令和5年3月31日までの間に出生した児童

(2) 令和4年9月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)のうち、同月分の児童扶養手当に係る児童を養育しているもの

(3) 令和4年9月分の児童扶養手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)のうち、法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている者(以下「法第13条の2支給停止者」という。)又は法第6条の規定に基づく市長の認定を受けた場合には法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部又は一部を支給しないこととなることが想定される者であって、次の表の左欄に掲げる者ごとに、令和2年の収入額について同表の右欄に掲げる要件を満たす者(以下「公的年金給付等受給者」という。)のうち、同月分の児童扶養手当に係る児童を養育するもの

1 当該者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)で定める児童の養育者を除く。)

法第9条第1項で定める児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含み、当該者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は当該者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、令第2条の4第6項で定めるところにより、当該者が当該費用の支払を受けたものとみなして、収入の額を計算するものとする。)

2 当該者(1に規定する養育者に限る。)

法第9条の2で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)

3 当該者の配偶者又は当該者が父若しくは母である場合にあっては当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該者と生計を同じくするもの若しくは当該者が養育者である場合にあっては当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持するもの

法第10条又は第11条で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)

(4) 申請時点において、令和4年9月分の児童扶養手当に係る法第6条の規定に基づく市長の認定を受けていない受給資格者(前号に規定する者を除く。)又は法第9条から第11条までの規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている受給資格者であって、家計が急変し、前号の表の左欄に掲げる者ごとに、急変後1年間の収入見込額について同表の右欄に掲げる要件を満たすものその他前2号に規定する者と同様の事情にあると認められるもの(以下「児童扶養手当受給家計急変者」という。)

(5) 前3号の規定にかかわらず、給付金は、支給対象者が次の表の左欄に掲げる者に該当する場合について、同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に同表の左欄に掲げる者に対して給付金が支給されている場合は、この限りでない。

児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者に限る。)であって、令和4年10月1日以後に死亡したもの(当該者が、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者の法第4条に定める要件に該当する児童(以下「監護等児童」という。)であった者

公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者を除く。)であって、令和4年9月30日以後に死亡したもの(当該者が、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者の監護等児童であった者

児童扶養手当受給家計急変者であって、給付金の申請後、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡したもの

左欄に掲げる者の監護等児童であった者

(6) ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の保護者等であって、次の養育要件及び所得要件に該当する者

 次の(ア)から(オ)までの養育要件のいずれかに該当すること。

(ア) 児童手当受給者(令和4年9月分の児童手当(児童手当法による児童手当(児童手当法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。)をいう。以下同じ。)の受給者をいう。)

(イ) 特別児童扶養手当受給者(令和4年9月分の特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の受給者をいう。)

(ウ) 新規児童手当受給者(令和4年9月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者をいう。)

(エ) 新規特別児童扶養手当受給者(令和4年9月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する法第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者をいう。)

 次の(ア)又は(イ)の所得要件のいずれかに該当すること。

(ア) 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者をいう。)

(イ) 令和4年1月以降のひとり親世帯以外の家計急変者(以下「ひとり親世帯以外の家計急変者」という。)((ア)に該当する者以外の者のうち、令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められるもの(当該者の1年間の収入見込額(令和4年1月から令和5年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割の額が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)をいう。)

2 前項第6号の規定にかかわらず、給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合について、給付金は、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給する。

児童手当等受給・非課税者(前項第6号アの(ア)又は(イ)に該当し、かつ、同号イの(ア)に該当する者(同号アの(ア)に該当する者については、児童手当法第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)をいう。以下同じ。)

令和4年10月1日以後に死亡した場合

新規児童手当等受給・非課税者(前項第6号アの(ウ)又は(エ)に該当し、かつ、同号イの(ア)に該当する者(同号アの(ウ)に該当する者については、児童手当法第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)をいう。以下同じ。)

支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合

その他の支給対象者(児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の者をいう。以下同じ。)

申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

3 第1項第6号及び前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者には、給付金を支給しない。

(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(給付金の額等)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の額は支給要件毎における対象児童1人に対し1万円とし、その支給回数は1回限りとする。

(児童手当受給者等に対する給付金の支給の申込み等)

第5条 市は、市から受給している児童手当受給者又は児童扶養手当受給者(以下「児童手当受給者等」という。)に対し、給付金の支給の申込みを行う。

2 児童手当受給者等は、前項の申込みを受けた際、胎内市子育て支援物価高騰対策事業給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により、給付金受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、令和4年12月20日までに前項に規定する届出がないときは、速やかに支給を決定し、児童手当受給者等に対し、給付金を支給する。

(給付金の支給の方法)

第6条 この給付金の支給は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

(1) 児童手当支給口座振込方法 令和4年9月分の児童手当振込時における指定口座に振り込む方法

(2) 児童扶養手当支給口座振込方法 令和4年9月分の児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方法

(公的年金給付等受給者又はひとり親世帯以外の家計急変者に対する給付金に係る申請受付開始日及び申請期限)

第7条 公的年金給付等受給者又はひとり親世帯以外の家計急変者に対して支給する給付金に係る市の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年3月31日とする。

(公的年金給付等受給者又はひとり親世帯以外の家計急変者に対する給付金の申請及び支給の方法)

第8条 公的年金給付等受給者又はひとり親世帯以外の家計急変者に対する給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、胎内市子育て支援物価高騰対策事業給付金申請書(請求書)(様式第2号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 申請者による申請及びこれに基づく市による支給は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

(1) 郵送申請口座振込方法 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方法

(2) 窓口申請口座振込方法 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方法

3 市長は、第1項の規定による申請の際、戸籍謄本並びに申立書(様式第3号)及び給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等により、当該申請者が第3条の支給要件を満たす者であるか否かについて確認を行わなければならない。

4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(代理による申請)

第9条 代理により前条第1項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請者に対する支給の決定)

第10条 市長は、第8条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、同条第2項各号に掲げる方法により給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知)

第11条 市長は、この事業の実施に当たり、支給対象者及び監護等児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等のこの事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請者から第7条第2項の申請期限までに第8条第1項の規定による申請が行われなかった場合は、当該申請者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する令和4年9月分の児童手当又は児童扶養手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和5年3月31日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により令和5年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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胎内市子育て支援物価高騰対策事業実施要綱

令和4年12月1日 告示第142号

(令和4年12月1日施行)