○胎内市農業経営改善計画及び胎内市青年等就農計画認定制度実施要領
令和5年1月23日
訓令第2号
胎内市農業経営改善計画及び胎内市青年等就農計画認定制度実施要領(平成21年訓令第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による農業経営改善計画(以下「農業経営改善計画」という。)及び法第14条の4第1項の規定による青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定を行うための事務処理等に関して、法及び農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号。以下「省令」という。)並びに農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(対象農業者)
第2条 農業経営改善計画の認定を受けることができる者は、市内に住所を有する農業者であって胎内市農業の担い手として、将来にわたり農業経営の改善に積極的に取り組む意欲と能力を有し、地域農業の振興を図るものとする。
2 青年等就農計画の認定を受けることができる者は、市内において新たに農業経営を営もうとする青年等(法第4条第2項に規定する者をいう。)又は新たに農業経営を営む青年等で農業経営を開始してから省令第15条の3で規定する期間を経過しない者とする。ただし、法第12条第1項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)を除く。
(認定申請)
第3条 農業経営改善計画の認定を受けようとする者は、別に定める農業経営改善計画認定申請書に必要事項を記入し、毎年5月末日又は11月末日までに市長に申請するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、別に期限を定めることができるものとする。
2 青年等就農計画の認定を受けようとする者は、別に定める青年等就農計画認定申請書に必要事項を記入し、毎年5月末日又は11月末日までに市長に申請するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、別に期限を定めることができるものとする。
(農業経営改善協議会)
第4条 市長は、農業経営改善計画及び青年等就農計画が認定基準に適合するかどうかを審査するため、農業経営改善協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の委員は、次に掲げる機関又は団体に所属する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 北新潟農業協同組合
(2) 胎内川沿岸土地改良区
(3) 胎内市農林水産課
(4) 胎内市農業委員会
(認定審査)
第5条 市長は、農業者から農業経営改善計画認定申請書又は青年等就農計画認定申請書が提出されたときは、協議会に対し審査をするよう求めるものとする。
2 協議会は、審査を求められたときは、速やかに審査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。
3 青年等就農計画認定申請者については、協議会に諮る前に農林水産課職員が面談して申請書内容等を確認し、面談の結果を協議会に報告する。
(認定基準)
第6条 協議会は、農業経営改善計画の認定に当たっては、次に適合するかどうかを審査しなければならない。
(1) その農業経営改善計画が胎内市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)に照らして適切であること。
(2) その農業経営改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。
(3) 省令第14条で規定する基準に適合するものであること。
2 協議会は、青年等就農計画の認定に当たっては、次に適合するかどうかを審査しなければならない。
(1) その青年等就農計画が基本構想に照らして適切なものであること。
(2) 省令第15条の5で規定する基準に適合するものであること。
(認定書の交付)
第7条 市長は、前条により審査を行ったときは、認定又は却下について通知を行うものとする。なお、認定の場合は農業経営改善計画認定申請者に農業経営改善計画認定書を、青年等就農計画認定申請者に青年等就農計画認定書をそれぞれ交付する。
(計画の変更)
第8条 認定農業者が農業経営改善計画を変更しようとするときは、市長の変更認定を受けなければならない。
2 法第14条の4第1項の認定を受けた者(以下「認定就農者」という。)が青年等就農計画を変更しようとするときは、市長の変更認定を受けなければならない。
(青年等就農計画の有効期間)
第9条 青年等就農計画の有効期間は、計画を認定した日から起算して5年とする。ただし、既に農業経営を開始した青年等にあっては、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日までとする。
(農業経営改善計画の再申請の通知)
第10条 市長は、農業経営改善計画の認定有効期間(5年間)の満了前に認定を受けた者に対し再度認定の希望があるときは、改めて申請書を提出するよう通知するものとする。
(認定の取消)
第11条 市長は、認定農業者が農業経営改善計画に従って農業経営の改善を図っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2 市長は、認定就農者が青年等就農計画に従って農業経営を営んでいないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和6年2月13日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年3月1日から施行する。