○胎内市農業委員会におけるタブレット型端末機に関する運用基準

令和5年1月25日

農業委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、胎内市農業委員会(以下「農業委員会」という。)におけるタブレット型端末機の使用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会議 総会及び事前審査会等の農業委員会が開催する会議をいう。

(2) 委員 農業委員及び農地利用最適化推進委員をいう。

(3) ソフトウェア 情報通信機器上で稼働するプログラム等をいう。

(4) 貸与端末機 委員に貸与されるタブレット型端末機をいう。

(5) サーバ 主として端末機の操作によって生じる各種サービス要求を処理するコンピュータをいう。

(6) アカウント ネットワークやコンピュータなどにログインするための権利をいう。

(タブレット型端末機の貸与)

第3条 農業委員会の会長(以下「会長」という。)は、会議及び農業委員会の活動に使用するため、委員にタブレット型端末機を貸与し、貸与を受ける委員は貸与端末機借用申請書(様式第1号)を会長に提出するものとする。

2 複数の委員で同一のタブレット型端末機を利用する場合を除き、委員は、貸与端末機を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。また、貸与端末機の使用権限がなくなったときは、直ちに会長に返却しなければならない。

(貸与端末機の取扱い)

第4条 委員は、貸与端末機を使用する場合、農業委員会の品位を重んじた良識ある使用を心がけるものとする。

2 委員が貸与端末機を使用し、コンピュータウイルスの感染等による被害や損失等が発生した場合は、速やかに会長に報告するものとする。

(個人情報の取扱い)

第5条 委員は、貸与端末機から得られる個人情報を農業委員会の活動にのみ利用するものとし、これ以外の目的に利用できないものとする。

2 委員は、貸与端末機から得られる個人情報を機密として厳重かつ適切に取り扱うものとし、第三者に提供又は漏えいしないものとする。

(貸与端末機に関する禁止事項)

第6条 委員が貸与端末機を使用する場合、次に掲げる事項を禁止するものとする。ただし、委員が会長に貸与端末機の機能等変更申請書(様式第2号)により申請の上、承認された場合は、この限りでない。

(1) 貸与端末機の改造若しくは交換、拡張機器の追加又は動作環境の変更をすること。

(2) 新たなソフトウェアのインストール又は既存ソフトウェアの削除をすること。

(3) 貸与端末機の性能、機能等を変更する行為をすること。

(4) 個人情報、その他農業委員会及び胎内市(以下「市」という。)において公開されていない情報を開示すること。

(5) SNSや掲示板等への投稿を行うこと。

(会議中の使用における禁止事項)

第7条 委員は、会議において貸与端末機を使用する場合、次に掲げる事項について、禁止するものとする。

(1) 音声や操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為を行うこと。

(2) 当該会議の目的外の用途に使用すること。

(違反行為に対する措置)

第8条 会長又は会議の長は、委員がこの告示の禁止事項に違反して使用していることを確認したときは、注意し、なお違反が改められない場合は、貸与端末機の使用を停止させることができる。

(遵守事項)

第9条 貸与端末機を使用する委員は、次に掲げる事項について遵守するものとする。

(1) 情報の受発信は、委員の責任において行うものとする。

(2) 委員は、データの正確性を保持し、データ等の紛失、棄損等の防止に努めるものとする。

(3) 個人情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握し、会長に報告し、必要な措置を講ずるものとする。

(4) 委員は、市の情報の保全措置に関し、積極的に協力し誠実に対処しなければならない。

(5) 貸与端末機の是正措置を講ずる必要がある場合には、委員は会長が指示する方法により速やかに対処しなければならない。

(6) その他必要な事項は、会長が別に定めるものとする。

(通知及び届出)

第10条 委員と農業委員会事務局は、双方の間で各種通知や届出等を貸与端末機で行うものとする。ただし、文書によることが必要な場合は、文書で通知、届出を行うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の運用に必要な事項又は疑義は、会長が総会に諮って定めるものとする。

この告示は、令和5年1月25日から施行する。

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胎内市農業委員会におけるタブレット型端末機に関する運用基準

令和5年1月25日 農業委員会告示第2号

(令和5年1月25日施行)