○胎内市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月17日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。第9条第2項において「番号法」という。)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市の機関」とは、市長(地方公営企業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 この条例において「市の機関等」とは、市の機関及び市の区域内に存する財産区をいう。

3 前2項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第5条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。

(開示請求の手続)

第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(開示決定等の期限に関する特例)

第4条 市の機関等が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「44日以内」と、「同条第1項」とあるのは「胎内市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第11号)第4条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において市の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、当該費用を減額し、又は免除することができる。

(訂正請求の手続)

第6条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(訂正決定等の期限に関する特例)

第7条 市の機関等が訂正決定等をする場合における法第94条第1項及び第95条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、同条中「同条第1項」とあるのは「胎内市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第11号)第7条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(利用停止請求の手続)

第8条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(胎内市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第9条 市の機関等は、次の各号のいずれかに該当する場合において、胎内市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第12号)第2条に規定する胎内市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項又は番号法第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 市の機関等における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(4) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認める場合

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(胎内市個人情報保護条例の廃止)

第2条 胎内市個人情報保護条例(平成17年条例第12号)は、廃止する。

(胎内市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次の各号に掲げる者に係る当該各号に定める規定によるその事務に関して知り得た前条の規定による廃止前の胎内市個人情報保護条例(以下この条において「旧条例」という。)第2条第1号に規定する個人情報(次項において「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第12条第1項の委託を受けた事務に従事している者又はこの条例の施行前において当該事務に従事していた者 同条第3項

(2) この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下この条において「旧実施機関」という。)が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同項の指定管理者に管理を行わせる公の施設の管理の業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該管理の業務に従事していた者 旧条例第12条第4項の規定により準用する同条第3項

2 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第13条の規定による職務上知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に旧条例第14条、第26条又は第32条の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第6号に規定する保有個人情報(以下この条において「旧保有個人情報」という。)の開示(これに係る旧条例第25条に規定する費用負担を含む。)、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 第1項各号に掲げる者又は第2項に規定する者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

5 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

7 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(胎内市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第4条 胎内市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

胎内市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月17日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)