○胎内市農業水利施設電気料金高騰対策支援事業補助金交付要綱
令和5年3月15日
告示第22号
(趣旨)
第1条 市長は、原油価格高騰により電気料金が値上がりし農業者が大きな影響を受けている状況を踏まえ、農業用水の安定供給の維持や農地又は住宅地等における排水の適切な実施を図るため、土地改良区が維持管理費を負担する農業水利施設の操作又は運転に要する電気料金における昨年度からの値上げ相当額に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 この補助金の交付対象者は、市内に所在する農地を受益地としている土地改良区とする。
(補助対象施設)
第3条 この補助金の交付対象施設は、共同利用に供されているもので、土地改良区が維持管理費を負担している農業水利施設とする。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助対象経費は、令和4年4月から令和4年12月までに電力会社から請求のあった補助対象施設の電気料金における昨年度からの値上げ相当額のうち、国・県・市町村が補助金等により負担する額(県が土地改良区等に対して行うこの事業と同様の補助事業による補助額を除く。)を控除した額とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。
(交付の条件)
第5条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(補助金の交付申請等)
第6条 この補助金の交付を受けようとする土地改良区(以下「申請者」という。)は、胎内市農業水利施設電気料金高騰対策支援事業補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 申請者は、申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除額が明らかでない場合は、この限りではない。
(補助金の交付決定及び額の確定)
第7条 市長は、申請者から申請書の提出があったときは、その内容及び額を審査し、補助することが適当であると認めるときは、胎内市農業水利施設電気料金高騰対策支援事業補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。
(帳簿書類の検査等)
第9条 市長は、本事業の適正かつ円滑な実施を図るため、必要に応じて申請者に報告を求め、本補助事業に係る帳簿及び証拠書類、その他補助事業の実施に関する必要な書類や物件を検査できるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年3月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。