○胎内市難視聴地域共聴施設改修事業補助金交付要綱
令和5年3月28日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、個別アンテナ受信の一般世帯と比較し世帯当たりの負担費用が著しく高額となる共聴組合の経済的な負担の軽減を図るため、難視聴地域における共聴施設の更新又は改修を行う共聴組合に対し、予算の範囲内において胎内市難視聴地域共聴施設改修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共聴施設 山間地等地理的条件による地上テレビジョン放送の難視聴を解消するため、専ら地上テレビジョン放送を受信し、かつ、同時再放送することにより当該放送の視聴を可能とするための施設をいう。
(2) 共聴組合 市内において共聴施設を設置管理するために組織された団体をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、共聴組合が実施するものであって、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 経年による老朽化により共聴施設を更新し、又は改修する事業
(2) 自然災害等により損傷した共聴施設を更新し、又は改修する事業
2 前項の規定にかかわらず、受信者の住宅内設備を更新し、又は改修する事業は、交付対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な経費とする。
2 前項の補助対象経費に保険金又はこの告示による補助金以外の補助金若しくはこれに類する収入がある場合は、その額を当該補助対象経費から控除した額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から共聴組合世帯数に5万円を乗じて得た額を補助対象経費から控除して得た額とし、500万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(再交付の制限)
第6条 補助対象事業となった共聴施設に係る再度の補助金の交付は、前回の補助金の交付から10年を経過しなければ行わないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、自然災害等により共聴施設に損傷したときその他市長が特別な事情があると認めたときは、補助金を交付することができる。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付の申請は、補助対象事業の着工前までに行うものとし、あらかじめ当該補助対象事業の実施年度が明らかな場合は、当該補助対象事業を開始する日が属する年度の前年度の8月末までに胎内市難視聴地域共聴施設改修事業計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、自然災害等により緊急の更新又は改修が必要となったときその他市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(実績報告)
第10条 決定組合は、補助対象事業が完了したときは、速やかに胎内市難視聴地域共聴施設改修事業実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第11条 決定組合は、補助対象事業に係る収支について一切の状況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備し、当該事業の完了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。