○胎内市「ハートマッチにいがた」入会登録料補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、結婚を希望する市民がその希望を叶えられるよう、新潟県が実施する婚活マッチングシステム・ハートマッチにいがた(以下「ハートマッチにいがた」という。)へ登録することを促進し、出会いと結婚に向けた支援を行うため、ハートマッチにいがたの入会登録料(以下「入会登録料」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する者であって、ハートマッチにいがたの会員登録をしたものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象者が負担した入会登録に係る費用に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、登録回数にかかわらず1人につき1回限りとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に定めるもののほか、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) ハートマッチにいがた会員登録証の写し
(2) ハートマッチにいがたの会員登録に係る領収書の写し
(3) 申請者名義の振込口座が分かる書類の写し
2 前項の規定による申請は、会員登録をした日の属する年度の末日までに行わなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月31日告示第105号)
この告示は、令和7年8月1日から施行する。