○胎内市「ハートマッチにいがた」入会登録料補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、結婚を希望する市民がその希望を叶えられるよう、新潟県が実施する婚活マッチングシステム・ハートマッチにいがた(以下「ハートマッチ」という。)へ登録することを促進し、出会いと結婚に向けた支援を行うため、ハートマッチの入会登録料(以下「入会登録料」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する者であって、ハートマッチの会員登録をしたものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、入会登録料の2分の1の額とし、登録回数にかかわらず1人につき1回限りとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に定めるもののほか、ハートマッチにいがた会員登録証の写しを添えて、市長に申請しなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第14条の規定による実績報告は、規則第4条に規定する交付申請をもってなされたものとみなす。

(額の確定通知)

第6条 規則第15条の規定による額の確定通知は、規則第7条に規定する交付決定通知をもってなされたものとみなす。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

胎内市「ハートマッチにいがた」入会登録料補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 その他
沿革情報
令和5年3月31日 告示第56号