○胎内市「ハートマッチにいがた」入会登録料補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、結婚を希望する市民がその希望を叶えられるよう、新潟県が実施する婚活マッチングシステム・ハートマッチにいがた(以下「ハートマッチ」という。)へ登録することを促進し、出会いと結婚に向けた支援を行うため、ハートマッチの入会登録料(以下「入会登録料」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する者であって、ハートマッチの会員登録をしたものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、入会登録料の2分の1の額とし、登録回数にかかわらず1人につき1回限りとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に定めるもののほか、ハートマッチにいがた会員登録証の写しを添えて、市長に申請しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。