○胎内市介護・医療・障害者施設運営事業者支援事業補助金交付要綱
令和5年7月1日
告示第102号
(趣旨)
第1条 市長は、価格高騰等の影響を受けた市内の病院、介護保険施設又は障害者施設を運営する事業者を支援するため、予算の範囲内において胎内市介護・医療・障害者施設運営事業者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、申請日時点において、胎内市内で開設から2年以上経過している次の各号のいずれかに該当する施設(以下「補助対象施設」という。)を運営する事業者とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第9項に規定する短期入所生活介護を行う施設、同条第28項に規定する介護老人保健施設、老人福祉法第20条の4に規定する施設であって、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第12条第2項に規定する盲養護老人ホーム等又は医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院
(2) 介護保険法第8条第7項に規定する通所介護を行う施設、同条第8項に規定する通所リハビリテーションを行う施設、同条第14項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う施設、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する自立訓練を行う施設又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う施設のうち、令和5年4月から同年12月までの間に使用した電気・ガス料金及び灯油代金(以下「電気料金等」という。)の合計額から令和3年又は令和4年の同期間における電気料金等の合計額を差し引いた額が100万円を超えるもの
(1) 病院及び申請日時点での1施設当たりの利用定員が100人以上の施設 100万円
(2) 前号以外の施設 40万円
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1回限りとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則で定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長へ提出しなければならない。
(1) 令和5年4月分から申請日の属する月の前月までの間の電気料金等の明細書等の写し
(2) 第2条第2号に該当する補助対象施設については、令和5年4月から同年12月までの間に使用した電気料金等の合計額から令和3年又は令和4年の同期間における電気料金等の合計額を差し引いた額が100万円を超えることを示す書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(2) この事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(実績報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業が完了したときは、別に定める日までに規則で定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長へ提出しなければならない。
(1) 申請月から令和5年12月分までの間の電気料金等(使用している場合に限る。)の明細書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた者があった場合は、当該交付決定を取り消すことができる。
2 前項の場合において、市長は、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年11月21日告示第132号)
この告示は、令和5年12月1日から施行する。