○胎内市建設業魅力発信イベント事業補助金交付要綱
令和5年9月1日
告示第111号
(趣旨)
第1条 市長は、地域インフラ整備・維持の担い手である建設業の人材の確保・育成のため、建設業の魅力を発信するイベントを実施する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、一般社団法人胎内市建設業協会とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内において建設業の魅力を発信するイベントを実施する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 会場使用料
(2) 音響機器、備品等の借上料
(3) 重機等の借上料及び回送費
(4) 広告宣伝費
(5) 消耗品費
(6) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から補助対象事業に係る収入等を控除した額の10分の10以内とし、30万円を上限とする。
(申請の取下げ)
第6条 規則第8条第1項の規定による期日は、補助金の交付決定通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。
(申請内容の変更)
第7条 規則第13条第1項に規定する軽微な変更は、変更後の補助金の交付申請額が当初の補助金の交付決定額の3割を超えない範囲内で減額となる場合の変更とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。