○胎内市令和5年度かん水用機械等整備対策事業費補助金交付要綱
令和5年9月7日
告示第113号
(趣旨)
第1条 市長は、令和5年度の異常渇水に伴う農作物への干ばつ被害対策の実施による農業者(法人又は集落営農組織等を含む。以下同じ。)の負担軽減を図るため、農業者が行うかん水用機械等の購入や借上げに要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、胎内市にほ場を有する農業者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 水稲作付者で、次のいずれかに該当するもの
ア 当該作付者の令和5年度における水稲作付面積のうち、かん水実施必要面積が30アール以上のもの
イ かん水実施必要面積が当該作付者の令和5年度における水稲作付面積の30パーセント以上のもの
(2) 園芸作物作付者で、当該作付者の令和5年度における園芸作物作付面積のうち、かん水実施必要面積が10アール以上のもの
(補助対象経費等)
第3条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとする者は、胎内市令和5年度かん水用機械等整備対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(変更交付申請)
第6条 規則第13条第1項に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 事業の内容変更に伴い、変更後の補助金交付申請額が当初の補助金交付決定額よりも減額されるもの
(2) 補助対象経費の配分を変更するもので、各配分額の増減割合が3割を超えないもの
(実績報告)
第7条 この補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業が完了したときは、事業完了の日から30日を経過する日又は事業年度の12月28日のいずれか早い日までに、胎内市令和5年度かん水用機械等整備対策事業費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。
(書類等の保管)
第9条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類及び帳簿等を備え、補助事業の完了する日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年9月7日から施行し、同年7月21日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 対象費目 | 補助金の額 | |
補助率 | 限度額 | ||
第2条に規定する農業者が干ばつ被害を軽減させるために行う対策に要する経費 | ア ポンプ車等借上げ | 補助対象経費の2分の1 | 8,500円/日 |
イ ポンプ借上げ | 1,500円/日 | ||
ウ ポンプ購入費 | 42,000円/台 | ||
エ ホース購入費 | 4,000円/本 | ||
オ ポリタンク購入費 | 13,000円/個 |
※購入の場合は、新規分のみを補助対象とし、更新(入替え)は対象外とする。
※ホース購入費は、ポンプの吐き出し口1つにつきホース1台に限る。
※ポリタンク購入費は、500リットル以上のものに限る。