○胎内市黒川歯科診療所条例

令和6年3月15日

条例第6号

胎内市黒川診療所条例(平成17年条例第142号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 医療法(昭和23年法律第205号)の趣旨にのっとり、歯科診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 黒川歯科診療所

位置 胎内市黒川1410番地

(任務)

第3条 黒川歯科診療所(以下「診療所」という。)は、住民に対して診療を行い、公衆衛生の向上及び健康増進に寄与することを任務とする。

(診療)

第4条 診療所に勤務する歯科医師は、胎内市の住民に対して次に掲げる診療を行うものとする。ただし、他市町村住民に対しても、これを行うことができる。

(1) 歯科健康相談及び健康診断

(2) 療養の指導及び相談

(3) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(4) 処置手術その他の治療

(5) 各種疾病の予防

(業務委託)

第5条 市長は、診療所における前条に規定する診療に関する業務について、他の医療機関又は歯科医師に業務を委託するものとする。

(使用料)

第6条 診療所の診療を受けた者に対しては、使用料を徴収するものとする。

2 使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により定められた診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額(使用料に係る療養又は医療が消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等に当たる場合にあっては、当該算定した額に100分の110を乗じて得た額)の範囲内において規則で定める。

(2) 前号の規定により難いものについては、規則で定める。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第8条 患者及びその付添人又は来訪者は、施設、設備等に損害を与えたときは、その損害額を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(組織)

第9条 診療所の組織及び事務分掌については、市長が別に定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の胎内市黒川診療所条例(平成17年条例第142号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(胎内市行政組織条例の一部改正)

3 胎内市行政組織条例(平成17年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(胎内市職員の定年等に関する条例の一部改正)

4 胎内市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(胎内市職員の給与に関する条例の一部改正)

5 胎内市職員の給与に関する条例(平成17年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(胎内市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

6 胎内市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(胎内市特別会計条例の一部改正)

7 胎内市特別会計条例(平成17年条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(胎内市黒川診療所運営事業基金条例の一部改正)

9 胎内市黒川診療所運営事業基金条例(平成17年条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(胎内市黒川診療所勤務医師の旅費支給に関する条例の廃止)

11 胎内市黒川診療所勤務医師の旅費支給に関する条例(平成17年条例第143号)は、廃止する。

胎内市黒川歯科診療所条例

令和6年3月15日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)