○胎内市黒川歯科診療所条例施行規則

令和6年3月25日

規則第2号

胎内市黒川診療所条例施行規則(平成17年規則第99号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、胎内市黒川歯科診療所条例(令和6年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療日等)

第2条 黒川歯科診療所(以下「診療所」という。)の診療日、診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情又は市長が必要があると認めた場合は、これを変更することができるものとする。


診療日

診療時間

休診日

黒川歯科診療所

月曜日・火曜日・水曜日・金曜日・土曜日

午前9時~午後0時30分

午後2時~午後6時

(1) 日曜日

(2) 木曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用料)

第3条 条例第6条の規定に基づく使用料は、別表に掲げる額とする。ただし、行政上の必要があると認めるときは、国又は地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体とその規則に倣い、額の契約をすることができるものとする。

2 診療所において、使用料を徴収したときは、領収証を交付しなければならない。

(納入の方法)

第4条 使用料は、別に定めるところにより、利用の都度又は納入通知書に指定する期限までに納めなければならない。

(帳簿)

第5条 診療所には、諸法規に基づき、必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の胎内市黒川診療所条例施行規則(平成17年規則99号)の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

次に掲げる額を限度として、歯科医師が市長の承諾を得て定める額

区分

単位

金額(円)

1 充填・補綴



金インレー(大)

1個

25,000

金インレー(小)

1個

17,000

セラミックインレー

1個

30,000

ハイブリットインレー

1個

25,000

合金鋳造床

1床

60,000

小児義歯

1床

25,000

白金加金鋳造鈎

1個

20,000

18K金鋳造鈎

1個

25,000

メタルボンド

1歯

70,000

メタルボンドダミー

1歯

70,000

ハイブリット冠

1歯

40,000

ハイブリットダミー

1歯

40,000

硬質レジン冠

1歯

30,000

硬質レジンダミー

1歯

30,000

SP冠

1個

15,000

金冠鋳造(大)

1個

50,000

金冠鋳造(小)

1個

45,000

2 矯正治療



相談料


5,000

基本検査料


80,000

補足検査料


61,000

コンピュータ解析検査


4,400

CT検査


18,000

断層撮影


6,700

顎関節撮影



シコラー氏法


2,700

眠窩関節法


1,800

顔猊形態予測


8,100

機能検査



顎運動機能検査


19,000

生体振動解析


8,500

染色体検査


20,000

分染法加算


2,200

骨塩量検査


4,400

形態異常病因検査


5,400

セットアップモデル


40,000

診断料


30,000

基本施術料


170,000

装置料



舌側弧線装置

片顎

40,000

唇側弧線装置

片顎

23,000

金帯環式矯正装置

片顎

67,000

ダイレクトボンディング装置



金属ブラケット

片顎

85,000

プラスチックブラケット


57,000

セラミックブラケット

片顎

100,000

NITI使用加算(1回限り)

片顎

7,700

セクショナルアーチ(8歯以下)

片顎

48,000

インダイレクトボンディング装置

片顎

67,000

機能的顎矯正装置

1装置

42,000

機能的顎矯正装置(拡大ネジ付)

1装置

48,000

床矯正装置

片顎

39,000

拡大床矯正装置

片顎

44,000

Wタイプ拡大装置

片顎

45,000

急速拡大装置

1装置

45,000

ヘッドギアー

1装置

35,000

チンキャップ

1装置

22,000

前方索引装置

1装置


マスクタイプ


33,000

ホルンタイプ


34,000

ホールディングアーチ

1装置

23,000

リップバンパー

1装置

23,000

タングクリブ(可徹・固定)

1装置

45,000

スライディングプレート

1装置

27,000

オーラルスクリーン

1装置

16,000

ダイナミックポジショナー

1装置

49,000

ヘッドギア付ダイナミックポジショナー

1装置

58,000

可徹式保定装置

片顎

38,000

固定式保定装置

片顎

38,000

調節料


7,000

観察料


4,000

転医資料料


15,000

装置修理料


各装置料の50%

3 フッ素塗布



市内者

1口腔

1,500

市外者

1口腔

2,000

自費(矯正者のフッ素塗布)


1,050

4 う蝕進行抑制剤塗布


1,500

胎内市黒川歯科診療所条例施行規則

令和6年3月25日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
令和6年3月25日 規則第2号