○胎内市農業経営収入保険加入促進事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第32号
(趣旨)
第1条 市長は、農業者の経営努力だけでは避けられない様々なリスクに備えるための収入保険への加入促進を図ることを目的とし、農業者に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「収入保険」とは、農業経営収入保険事業実施要領(平成30年9月28日付け30経営第1431号農林水産省経営局長通知)に規定する保険事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす個人又は法人とする。
(1) 市内に住所を有する者(法人にあっては、本店又は主たる事業所を市内に有する者)
(2) 令和6年1月1日から令和7年12月31日までの間を責任開始日とする収入保険に、新たに加入した者
(3) 令和7年3月31日までに補助金の交付申請をした者
2 前項の規定にかかわらず、この補助金以外の国、県その他支援機関等からの補助金等を受けた又は受ける見込みがある者は、補助金の交付対象外とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象者が負担した前条第1項第2号に規定する収入保険の保険料及びそれに係る事務費とし、積立金を除く額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、15万円を上限とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1回限りとする。
(交付申請及び実績報告)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、胎内市農業経営収入保険加入促進事業補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 第3条第1項第2号に規定される責任開始日が判別できる収入保険に加入したことを証明できる書類
(2) 第4条に規定する収入保険の保険料及びそれに係る事務費が判別できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容及び交付に付した条件に違反したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
2 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定に基づく補助金の支払については、令和7年5月31日までの間は、なお従前の例による。