○胎内市ハラスメント事案に関する第三者委員会設置要綱

令和6年5月29日

告示第73号

(設置)

第1条 市長は、ハラスメント(胎内市職員のハラスメント防止に関する要綱(平成29年訓令第6号)第2条に規定するハラスメントをいう。)に関する各種法律に定める雇用管理上の措置に基づき、職場内のハラスメント事案について必要があると認められるときは、公平かつ中立な観点から専門的な知見を持つ第三者より行政運営上の意見聴取及び助言を求めるため、胎内市ハラスメント事案に関する第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) ハラスメント事案の事実関係の解明に関すること。

(2) 再発防止策の提言及び処分に関する助言等に関すること。

(3) その他当該事案の事実関係を明らかにするために必要なこと。

2 委員会は、雇用管理上の対応措置を行うに必要な助言等を市長に行う。

(組織)

第3条 委員会は、原則として5人以内で組織する。

2 委員は、法律、医学、労働行政等に見識を有する者のうちから市長が選任する。

3 委員の構成は、客観性、中立性及び公平性を確保するため、男女比に配慮するとともに、当事者の関係者をできる限り除外する。

4 委員の任期は、ハラスメント事案に関する調査が終了するまでの期間とする。

5 第2項の規定において、市長が関係当事者となる場合は、他の特別職その他適切な者が、その職務を代理する。

(委員長の職務)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により決定する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数となったときは、議長の決するところによる。

4 会議は、原則として非公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、当該会議の全部又は一部を公開することができる。

(委員会に係る者の義務)

第6条 委員及びハラスメント事案に関する情報をその職務上知り得た者(以下「委員等」という。)は、ハラスメント等による人権侵害の二次被害発生及びその防止に最大限配慮を講じなければならない。

2 委員等は、客観性、中立性及び公平性を保つように努めなければならない。

3 委員等は、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

4 委員等はその任務が終了した後も秘密を保持する義務を有する。

5 申し立てられた者及び当該事案に係る関係者(以下「関係者」という。)は、事実の隠避又は申し立てた者に対する不当な人権侵害を行ってはならない。

6 申し立てられた者及び関係者は、委員会の求めには速やかに応じなければならない。

7 委員等及び関係者は、ハラスメント事案に係る協力又は正当な対応をした者に対し、不利益な対応をしてはならない。

(報償)

第7条 委員会の委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償金を支給する。

2 委員会の求めに応じて会議に出席した者に対し、予算の範囲内において報償金を支払うことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務については、総務課人事係において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等に関し、必要な事項は委員会が別に定める。

この告示は、令和6年5月29日から施行する。

胎内市ハラスメント事案に関する第三者委員会設置要綱

令和6年5月29日 告示第73号

(令和6年5月29日施行)