○胎内市ペレット造粒設備等整備事業補助金交付要綱

令和6年6月27日

告示第79号

(趣旨)

第1条 市長は、胎内市における家畜ふん尿の適切な処理と有機質資源を活用した資源循環型農業の推進を図るため、家畜ふん尿を利用して堆肥を製造する施設で市が指定するもの(以下「胎内堆肥センター」という。)の整備事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付の対象となる者は、北新潟農業協同組合とする。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、胎内堆肥センターにおいて、ペレット堆肥を製造し、散布する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる設備等の購入に要する経費(消費税相当額は除く。)とする。

(1) ペレット造粒設備

(2) ペレット堆肥散布機

(交付基準)

第5条 補助金の額は、補助対象経費(他の制度による同種の補助金等の交付を受けている場合は、これを控除した額)の10分の10以内とし、上限を1,500万円とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の条件)

第6条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

胎内市ペレット造粒設備等整備事業補助金交付要綱

令和6年6月27日 告示第79号

(令和6年7月1日施行)