○東京都台東区職員住宅管理規程
平成12年12月28日
訓令甲第19号
東京都台東区職員住宅管理規程(昭和37年11月台東区訓令甲第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 東京都台東区職員住宅の設置及び管理に関しては、この規程の定めるところによる。
(1) 職員 東京都台東区(以下「区」という。)に勤務する職員(採用内定者を含む。)をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
ア 臨時職員
イ 非常勤職員
ウ 区立小中学校に勤務する教職員
(2) 職員住宅 区が次に掲げる用途に供するため設置した住宅及びこれに付帯する工作物その他の施設をいう。
ア 単身用 単身職員のみの居住の用に供するもの
イ 世帯用 職員及び主としてその収入により生計を維持する親族(パートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方を含む。以下「親族」という。)の同居の用に供するもの
(3) 利用者 職員住宅に入居の許可を受けた職員をいう。
(職員住宅の名称及び位置)
第3条 職員の福利厚生の増進を図るとともに、地震災害等の非常事態が発生した場合に必要な災害対策要員を確保するため、職員住宅を設置する。
2 職員住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
3 前項に定めるほか、区長は、必要と認める場合には、臨時の職員住宅(以下「臨時職員住宅」という。)を設置することができる。
(入居者の資格)
第4条 職員住宅に入居することができる職員は、入居時に、次の各号に掲げる条件を全て満たしていなければならない。ただし、区長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 現に住宅に困窮していること。
(2) 非常災害時の業務及び非常災害時に備えた業務に従事できること。
(3) 地域活動に参加できること。
(4) 東京都台東区職員の定年等に関する条例(昭和59年3月台東区条例第2号)第3条に規定する年齢に達していないこと。
(5) 職員住宅の種類に応じ、次に掲げる条件を備えていること。
ア 単身用 独身者であること。
イ 世帯用 親族を有していること。
(入居の申込み)
第5条 職員住宅に入居しようとする職員は、第1号様式による職員住宅利用申込書を区長に提出し、許可を受けなければならない。
(利用請書)
第7条 利用者は、入居に際し、連帯保証人が連署する第3号様式による職員住宅利用請書を区長に提出しなければならない。
2 連帯保証人の保証に係る極度額は、入居時における職員住宅使用料の12月分に相当する額とする。
(入居期日)
第8条 利用者は、使用期間開始の日から起算して20日以内に入居しなければならない。ただし、区長が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用期間)
第9条 職員住宅の利用期間は、単身用は5年、世帯用は7年とする。ただし、区長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の職員住宅使用料は、毎月15日までにその月分を納めなければならない。ただし、これにより難いときは、その月の翌月15日までに納めなければならない。
3 職員住宅使用料は、使用期間開始の日から徴収する。使用期間が1月に満たないときのその月分の住宅使用料は、日割計算とする。
4 前項の規定により算出した使用料に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
5 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、区長が認める期間について職員住宅使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 火災その他の災害により著しい損害を受けた場合
(2) 疾病その他の事由により利用者の収入が著しく減少した場合
(3) 公務上必要があって入居する場合
(4) 前3号のほか、区長が必要と認める場合
(利用者の費用負担)
第11条 次の各号に掲げる費用は、利用者の負担とする。
(1) 利用者の責に帰すべき事由による修繕に要する費用
(2) 電気、ガス及び上下水道の使用料
(3) 前2号のほか、区長の指定する費用
2 防災用台東職員住宅の利用者は、前項に定めるもののほか、使用者の共通の利益を図るため、区長が特に必要と認めたものを共益費として納めなければならない。
(転貸の禁止)
第12条 利用者は、職員住宅を転貸し、又はその利用権を譲渡することができない。
(許可事項)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者は、区長の許可を受けなければならない。
(1) 親族以外の者を同居させようとするとき。
(2) 職員住宅に模様替えその他の工作を加えようとするとき。
(3) 職員住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。
(報告)
第14条 利用者は、同居の親族に異動を生じ、又は前条により許可を受けた事項に変更があったとき若しくは職員住宅に修理を要する破損又は故障を発見したときは、直ちに区長に報告しなければならない。
(利用者の責務)
第15条 利用者は、この規程に定める事項を忠実に遵守し、善良な管理者の注意をもって、職員住宅を使用しなければならない。
2 利用者の責に帰すべき事由により職員住宅を滅失又は損壊したときは、利用者は、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 利用者は、他の入居者に迷惑を及ぼすような行為をしてはならない。
4 利用者は、区長が認める以外の動物を職員住宅内において飼育してはならない。
(非常災害時等の措置)
第16条 利用者は、区内に災害が発生し、又は発生する恐れがある場合は、区長が別に定める台東区における緊急非常配備体制に関する業務に従事しなければならない。
2 利用者は、前項のほか、区長が区の災害対策上必要と認める業務について従事しなければならない。
(1) 区を退職したとき。
(2) 区に勤務しなくなったとき。
(3) 単身用職員住宅利用者が婚姻したとき。
2 利用者は、職員住宅を退居するときは、当該職員住宅を原状に回復しなければならない。
3 区長は、この規程に従わず職員住宅に居住させることが適当でないと認める利用者に対し、利用の許可を取り消し、又は退居を命じ、若しくは必要な措置を命ずることができる。
(職員住宅管理運営委員会の設置)
第18条 職員住宅の適正かつ合理的な管理及び運営を図るため東京都台東区職員住宅管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、別表第4に掲げる委員長及び委員をもって構成する。
(住宅管理人)
第19条 区長が必要があると認めた場合には、職員住宅に住宅管理人(以下「管理人」という。)を置くことができる。
2 管理人の選任は、区に勤務する職員のうちから、区長が行うものとする。
3 管理人の任用期間は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
4 区長は、管理人が職員住宅の管理を適切に行っていないと認めるときは、任用期間中であってもこれを解任することができる。
(管理人の業務)
第20条 管理人は、次の各号に掲げる業務を行い、必要に応じて区長に報告するものとする。
(1) 利用者名簿を整備して人員の異動等を明確にしておくこと。
(2) 利用者の入退居の際に、これに立ち合い、異状の有無を確認すること。
(3) 各種設備の保守点検の際に、これに立ち合うこと。
(4) 地域団体との連絡・調整を行うこと。
(5) 前各号のほか、区長が職員住宅の維持及び管理上必要と認めること。
(主管)
第22条 職員住宅に関する事項は、総務部人事課長が所掌する。
(委任)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。
付則
1 この規程は、平成13年1月1日から施行する。ただし、別表第1の規定(単身用職員住宅の部防災用台東職員住宅の項及び世帯用職員住宅の部防災用台東職員住宅の項に限る。)は、平成13年4月1日から施行する。
2 東京都台東区職員寮管理規程(昭和49年4月台東区訓令甲第3号)は、廃止する。
3 この規程施行の際、この規程による改正前の東京都台東区職員住宅管理規程及び廃止前の東京都台東区職員寮管理規程(以下「旧規程」という。)に基づき設置された東京都台東区職員住宅及び東京都台東区職員寮に入居している者は、この規程による当該職員住宅の利用の許可を受けたものとみなす。この場合において、利用期間の起算日は、旧規程による利用の許可のあった日とする。
4 I室の平成15年度の職員住宅使用料は、別表第2の規定にかかわらず、月額2万4,500円とする。
付則(平成15年3月31日訓令甲第3号)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の東京都台東区職員住宅管理規程の規定は、平成15年4月分の職員住宅使用料から適用し、同月前の月分の職員住宅使用料については、なお従前の例による。
付則(平成16年3月31日訓令甲第10号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日訓令甲第15号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日訓令甲第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日訓令甲第3号)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の東京都台東区職員住宅管理規程の規定は、平成25年4月分の職員住宅使用料から適用し、同月前の月分の職員住宅使用料については、なお従前の例による。
付則(平成28年3月31日訓令甲第19号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年2月28日訓令甲第1号)
この訓令は、平成29年3月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年2月14日訓令甲第1号)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の東京都台東区職員住宅管理規程の規定は、令和6年4月分の職員住宅使用料から適用し、同月前の月分の職員住宅使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
種別 | 名称 | 位置 |
単身用職員住宅 | 台東職員寮 | 東京都台東区台東一丁目11番5号 |
上野職員寮 | 東京都台東区上野七丁目4番5号 | |
防災用根岸職員住宅 | 東京都台東区根岸二丁目20番9号 | |
防災用台東職員住宅 | 東京都台東区台東一丁目25番12号 | |
防災用千束職員住宅 | 東京都台東区千束三丁目28番13号 | |
世帯用職員住宅 | 防災用根岸職員住宅 | 東京都台東区根岸二丁目20番9号 |
防災用台東職員住宅 | 東京都台東区台東一丁目25番12号 | |
防災用千束職員住宅 | 東京都台東区千束三丁目28番13号 |
別表第2(第10条関係)
年数 種別 | 利用許可日から5年目まで | 6年目から7年目まで | 8年目から同年満了日まで |
A室(台東職員寮) | 月額 16,000円 | 月額 23,150円 | 月額 46,300円 |
B室(台東職員寮) | 月額 17,000円 | 月額 23,850円 | 月額 47,700円 |
C室(台東職員寮) | 月額 33,000円 | 月額 46,750円 | 月額 93,500円 |
D室(台東職員寮) | 月額 34,000円 | 月額 48,600円 | 月額 97,200円 |
E室(台東職員寮) | 月額 35,000円 | 月額 50,550円 | 月額 101,100円 |
F室(防災用台東職員住宅) | 月額 33,000円 | 月額 46,600円 | 月額 93,200円 |
G室(防災用台東職員住宅) | 月額 35,000円 | 月額 50,200円 | 月額 100,400円 |
H室(防災用台東職員住宅) | 月額 37,000円 | 月額 52,100円 | 月額 104,200円 |
I室(防災用台東職員住宅) | 月額 38,000円 | 月額 54,600円 | 月額 109,200円 |
J室(防災用台東職員住宅) | 月額 40,000円 | 月額 58,200円 | 月額 116,400円 |
K室(上野職員寮) | 月額 32,000円 | 月額 45,500円 | 月額 91,000円 |
L室(防災用根岸職員住宅) | 月額 30,800円 | 月額 44,000円 | 月額 88,000円 |
M室(防災用千束職員住宅) | 月額 25,000円 | 月額 35,700円 | 月額 71,400円 |
N室(防災用千束職員住宅) | 月額 30,000円 | 月額 42,800円 | 月額 85,600円 |
備考 各室の別は、区長が定める。
別表第3(第10条関係)
年数 種別 | 利用許可日から7年目まで | 8年目から10年目まで | 11年目から12年目まで |
O室(防災用根岸職員住宅) | 月額 51,400円 | 月額 73,000円 | 月額 147,000円 |
P室(防災用根岸職員住宅) | 月額 67,400円 | 月額 96,000円 | 月額 193,000円 |
Q室(防災用台東職員住宅) | 月額 67,600円 | 月額 96,500円 | 月額 193,000円 |
R室(防災用千束職員住宅) | 月額 44,000円 | 月額 62,800円 | 月額 125,600円 |
備考 各室の別は、区長が定める。
別表第4(第18条関係)
委員長 | 総務部長 | 委員 | 福祉課長 |
委員 | 人事課長 | 委員 | 住宅課長 |
委員 | 財政課長 | 委員 | 教育委員会事務局庶務課長 |
委員 | 経理課長 | 委員 | 人事課給与福利係長 |
委員 | 施設課長 | 委員 | 職員団体推薦者5名以内 |
委員 | 危機・災害対策課長 | 委員 | 利用者代表2名 |
委員 | 区民課長 |
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第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第17条関係)