○東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月19日

条例第19号

地方自治法第203条に基づき制定

(目的)

第1条 この条例は、東京都台東区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当について定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議長、副議長、委員長及び副委員長(以下「議長等」という。)並びに議員の議員報酬の額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の減額)

第2条の2 議長等及び議員が連続して1年を超えて本会議及び委員会を欠席したときは、議員報酬を減額して支給する。

2 前項の規定による議員報酬の額は、別表に定める議員報酬に100分の20を乗じて得た額を減額した額とする。

3 第1項の規定による議員報酬の額の減額は、最初に本会議又は委員会を欠席した日から1年を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、本会議又は委員会への出席を再開した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までとする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 議員報酬は、議長及び副議長にあつては、その選挙された当月分から、委員長、副委員長及び議員にあつては、その職についた当月分から、それぞれ支給する。

(退職の場合の議員報酬の支給方法)

第4条 議長等及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。

(月の中途に就職、退職した場合の議員報酬の支給方法)

第5条 議長等及び議員が月の中途において選挙され、又はその職についた場合若しくはその職を離れた場合のその当月分の議員報酬は、前2条の規定にかかわらず在職日数に応じて支給する。職務の間に異動があつた場合もまた同様とする。

(議員報酬の支給期日)

第6条 議員報酬は、当月分をその月の25日に支給する(前2条に規定する場合に該当するときを除く。)ただし、次の各号に該当するときは、当該各号に定める日に支給する。

(1) 25日が日曜日に当たるときは、その前々日とし、土曜日に当たるときは、その前日とする。

(2) 25日又は前号に定める日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下この号において同じ。)に当たるときは、25日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日(その日が2あるときは、25日より前の日)とする。

(費用弁償)

第7条 議長等及び議員が公務のため台東区の区域外に旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料及び渡航手数料とし、その額は、副区長相当額とする。ただし、議長又は副議長が区議会を代表する場合の旅費の額は、区長相当額とする。

3 旅費の支給方法は、区職員に対して支給する旅費の例による。

(期末手当)

第8条 議長等及び議員で6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に対して、それぞれの期間につき期末手当を支給する。基準日前1月以内に、退職、失職又は死亡した議長等及び議員(当該基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において同項に規定する議員に支給すべき第2条の議員の議員報酬の月額及びその議員の議員報酬の月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に6月に支給する場合においては100分の195、12月に支給する場合においては100分の215(以下これらの率を「支給基準率」という。)を乗じて得た額(以下「支給基準額」という。)に、前項の基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間が6月の場合には100分の100を乗じて得た額とし、前項の基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間が6月未満の場合には支給基準額をその者の在職月数に応じ、月割によつて計算した額とする。

3 前項の期末手当の支給に際し、第1項の基準日以前6月以内の期間中、議長等に在職した期間については、第2条に規定する議長等に支給する議員報酬の議員の議員報酬を超える額及びその超える額に100分の45を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合における支給基準率及び12月に支給する場合における支給基準率を合計した率を乗じ、12で除したものにその議長等の在職月数を乗じて得た額を加算する。

4 第2項の在職期間は、議員が任期満了等により退職又は失職し、その月又は翌月に再び議員に就職した場合には、引き続き在職したものとみなして、これを通算する。

5 前3項の在職期間が16日に満たない月は、これを在職期間の月数に算入しない。ただし、新たに議員に就職したものについては、その者の就職した月の在職日数が16日未満であつてもその月については、1月とみなす。

6 期末手当の支給方法は、東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号)の適用を受ける職員の例による。

(期末手当の減額)

第9条 前条の規定にかかわらず、第2条の2第3項の規定による議員報酬の額の減額の対象月に支給する期末手当の額は、前条第2項及び第3項の期末手当の額に100分の20を乗じて得た額を減額した額とする。

(適用除外)

第10条 議長等及び議員が、次に掲げる事由により連続して1年を超えて本会議及び委員会を欠席したときは、第2条の2及び前条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害

(2) 前号に掲げる事由のほか、議長がやむを得ないと認める事由。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 昭和50年4月1日から昭和52年3月31日までの間に支給すべき報酬の額に限り、別表の規定の適用については、同表中「東京都台東区長等の給料等に関する条例(昭和30年3月台東区条例第2号)第2条に規定する区長の給料月額」とあるのは「31万4,100円に1.8709の割合を乗じて得た額」と読み替える。

3 昭和52年4月1日から昭和52年9月30日までの間に支給すべき報酬の額に限り、改正前の東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定の適用については、同表中「東京都台東区長等の給料等に関する条例(昭和30年3月台東区条例第2号)第2条に規定する区長の給料月額」とあるのは、「35万9,400円に1.8709の割合を乗じて得た額」と読み替える。

(昭和32年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年3月1日から適用する。

(昭和34年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、別表については、昭和35年6月15日から適用する。

(昭和35年12月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年6月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

(昭和38年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月3日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年10月1日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年9月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、昭和43年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与または報酬は、改正後の条例の規定による給与または報酬の内払とみなす。

(昭和43年12月25日条例第27号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和46年12月15日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、昭和46年12月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年7月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、昭和47年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与または報酬は、改正後の条例の規定による給与または報酬の内払とみなす。

(昭和48年12月15日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 改正前の東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和51年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年3月24日条例第5号)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、昭和52年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与または報酬は、改正後の条例の規定による給与または報酬の内払いとみなす。

(昭和54年3月15日条例第3号)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、昭和53年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与または報酬は、改正後の条例の規定による給与または報酬の内払いとみなす。

(昭和55年3月6日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。ただし、第3条の東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第7条第2項に係る改正規定は、昭和55年4月1日から施行し、同年4月1日以降の旅行について適用する。

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与又は報酬は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和56年3月28日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与又は報酬は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和57年3月8日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の東京都台東区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の規定及び第2条の規定による改正後の東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の規定並びに第3条の規定による改正後の東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与又は報酬は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和60年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年12月18日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与又は報酬は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和63年3月31日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年3月1日から適用する。

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与又は報酬は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成2年12月18日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月27日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条、次項及び付則第4項の規定は、公布の日から、第2条及び付則第3項の規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)」とあるのは「基準日以前6月以内」と、「在職期間が3月(基準日が12月1日であるときは、6月)」とあるのは「在職期間が6月」と、「在職期間が3月未満(基準日が12月1日とあるときは、6月未満)」とあるのは「在職期間が6月未満」と、同条第3項中「基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)」とあるのは「基準日以前6月以内」と、「給与条例第21条第2項に規定する支給基準率を合計した率を乗じ、12で除したものにその議長等の在職月数を乗じて得た額」とあるのは「支給基準率を乗じたものをその議長等の在職月数に応じ、月割によって計算した額」とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月30日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年1月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成8年3月22日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年10月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成11年12月16日条例第42号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第53号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この条例による改正後の東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年2月13日条例第3号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月2日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月8日条例第3号)

この条例は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年10月24日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第38号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第37号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

10 この条例による改正後の東京都台東区職員の旅費に関する条例、付則第2項の規定による改正後の東京都台東区長等の給料等に関する条例、付則第3項の規定による改正後の東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例、付則第4項の規定による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、付則第5項の規定による改正後の東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例、付則第6項の規定による改正後の東京都台東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、付則第7項の規定による改正後の東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例、付則第8項の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例及び前項の規定による改正後の東京都台東区議会等の求めにより出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年12月2日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年12月1日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定 平成27年5月1日

(2) 第1条の規定(第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定 平成27年12月1日

(議員報酬の内払)

3 第1条の規定(第8条第2項の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された議員報酬は、改正後の条例の規定による議員報酬の内払とみなす。

(平成28年12月2日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年12月1日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定 平成29年4月1日

(2) 第1条の規定(第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定 平成29年12月1日

(議員報酬の内払)

3 第1条の規定による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された議員報酬は、改正後の条例の規定による議員報酬の内払とみなす。

(平成30年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月3日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年11月30日条例第32号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日条例第29号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月2日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和5年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「6月」とあるのは「3月」と、同条第3項中「6月以内」とあるのは「3月以内」とする。

(令和5年12月1日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年12月3日条例第38号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定 令和6年4月1日

(2) 第1条の規定(第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定 令和6年12月1日

(議員報酬の内払)

3 第1条の規定による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された議員報酬は、改正後の条例の規定による議員報酬の内払とみなす。

別表

議長 月額 930,000円

副議長 月額 798,000円

委員長 月額 662,000円

副委員長 月額 634,000円

議員 月額 611,000円

東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月19日 条例第19号

(令和6年12月3日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料、報酬、旅費、費用弁償
沿革情報
昭和31年12月19日 条例第19号
昭和32年4月1日 条例第3号
昭和33年4月1日 条例第3号
昭和34年3月26日 条例第7号
昭和35年7月1日 条例第9号
昭和35年12月27日 条例第29号
昭和36年6月23日 条例第9号
昭和37年3月15日 条例第1号
昭和38年10月1日 条例第18号
昭和39年10月3日 条例第36号
昭和41年10月1日 条例第22号
昭和43年4月1日 条例第11号
昭和43年9月28日 条例第23号
昭和43年12月25日 条例第27号
昭和46年12月15日 条例第39号
昭和47年7月1日 条例第19号
昭和48年12月15日 条例第33号
昭和51年3月27日 条例第2号
昭和53年3月24日 条例第5号
昭和54年3月15日 条例第3号
昭和55年3月6日 条例第1号
昭和56年3月28日 条例第2号
昭和57年3月8日 条例第2号
昭和60年3月29日 条例第8号
昭和61年12月18日 条例第45号
昭和63年3月31日 条例第8号
平成2年12月18日 条例第31号
平成3年3月27日 条例第5号
平成4年3月30日 条例第8号
平成8年3月22日 条例第3号
平成11年12月16日 条例第42号
平成12年3月24日 条例第53号
平成18年2月13日 条例第3号
平成19年3月2日 条例第2号
平成20年2月8日 条例第3号
平成20年10月24日 条例第42号
平成21年5月29日 条例第26号
平成21年11月30日 条例第38号
平成22年11月30日 条例第37号
平成23年3月16日 条例第7号
平成24年3月21日 条例第24号
平成26年12月2日 条例第38号
平成27年12月1日 条例第45号
平成28年12月2日 条例第41号
平成29年12月1日 条例第35号
平成30年3月27日 条例第5号
令和元年12月3日 条例第31号
令和2年11月30日 条例第32号
令和3年12月20日 条例第29号
令和4年12月2日 条例第48号
令和5年12月1日 条例第54号
令和6年12月3日 条例第38号