○東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例

平成2年12月18日

条例第27号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条に基づき制定

(目的及び設置)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、社会教育の振興を図るため、東京都台東区立社会教育センター(以下「センター」という。)及び東京都台東区立社会教育館(以下「教育館」という。)を設置し、その管理及び利用について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センター及び教育館(以下「センター等」という。)の名称及び位置は、別表1のとおりとする。

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) センター等の行う社会教育事業の調整に関すること。

(2) 各種社会教育学級・講座等の実施に関すること。

(3) 区及び台東区教育委員会(以下「委員会」という。)が開設する研修、講習会等の実施に関すること。

(4) センター施設の利用に関すること。

(5) センターを利用する者に対する指導、助言及び相談に関すること。

(6) 社会教育に関する資料の収集及び提供に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のため必要な事業

2 教育館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 各種社会教育学級・講座等の実施に関すること。

(2) 区及び委員会が開設する研修、講習会等の実施に関すること。

(3) 教育館施設の利用に関すること。

(4) 教育館を利用する者に対する指導、助言及び相談に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のため必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 センター等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他台東区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付して委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、センター等の管理を行わせることにつき最適な団体を議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画書等の内容が最適なサービスの確保に資するものであること。

(2) 事業計画書等の内容がセンター等を利用しようとする者の平等な利用を確保するものであること。

(3) 事業計画書等の内容がセンター等の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画書等に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センター等の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

3 前2項の規定にかかわらず、委員会は、指定期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合であって、現に指定管理者に指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書等を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者がセンター等の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を議会の議決を経て、指定管理者に指定することができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる事業の実施に関すること。

(2) 利用の承認等センター等の利用に関すること。

(3) センター等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受、減免及び還付に関すること。

(4) センター等の施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会がセンター等の管理上必要と認めた業務

(個人情報の取扱い)

第7条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(休館日等)

第8条 センター等の休館日及び利用時間(以下「休館日等」という。)は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、委員会の承認を得て休館日等を変更し、又は臨時に休館日等を定めることができる。

施設

休館日

利用時間

センター

1 1月1日から同月3日まで

2 12月29日から同月31日まで

午前9時から午後10時まで。ただし、毎月第1、第3及び第5月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)は、午後1時から午後10時まで

教育館

1 休日

2 1月2日から同月3日まで

3 12月29日から同月31日まで

午前9時から午後10時まで。ただし、月曜日は、午後1時から午後10時まで

(利用できる者)

第9条 センター等を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1項第2号及び同条第2項第1号の規定により指定管理者が実施する各種社会教育学級・講座等に参加する者(以下「事業参加者」という。)並びに第3条第1項第3号及び同条第2項第2号の規定により区及び委員会が開設する研修、講習会等に参加する者

(2) 社会教育団体として委員会に登録された団体

2 指定管理者は、センター等の管理及び運営に支障がないときは、前項に定める者以外の者に利用させることができる。

(利用の手続)

第10条 センター等を利用しようとする者は、委員会規則に定めるところにより申請し、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の不承認)

第11条 次の各号の一に該当するときは、指定管理者は、利用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 営利を目的とする行為があると認めたとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が利用を不適当と認め、委員会にその承認を得たとき。

(利用料金等)

第12条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。

2 利用料金の額は、別表2に定める額の範囲内において、委員会の承認を得て指定管理者が定めるものとする。ただし、第9条第2項の規定により、センター等を利用する者のうち、台東区内に住所又は勤務先を有する者及び台東区内の学校に在学する者以外の者を含む団体であって委員会規則で定めるものの利用料金の額は、別表2に定める額に当該額の5割に相当する額を加算した額の範囲内において、委員会の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、各種社会教育学級・講座等の実施に要する経費のうち、事業参加者に負担させることが適当と認められるものを委員会の承認を得て事業参加者から収受することができる。

4 第1項に定める利用料金及び前項の規定により収受したものは、指定管理者の収入とする。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定管理者は、委員会規則で定める特別の理由があると認めたときは、利用料金を減額又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が委員会規則で定める特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡禁止)

第14条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第15条 利用者は、センター等に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用承認の取消し等)

第16条 次の各号の一に該当すると認めたときは、指定管理者は、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用目的又は利用条件に違反したとき。

(2) この条例に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。

(3) 虚偽の申請により利用承認を受けたとき。

(4) 利用の承認をした後に、第11条各号の一に該当することが判明したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認め、委員会にその承認を得たとき。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 利用を停止又は取り消されたときも同様とする。

(損害賠償)

第18条 利用者は、利用に際して施設に損害を与えたときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額又は免除することができる。

(施設の管理)

第19条 指定管理者は、センター及びセンターと同一建物内に東京都台東区体育施設条例(昭和50年3月台東区条例第12号)により設置されている東京都台東区立社会教育センター清島温水プールの両施設について、複合施設としてそれぞれの機能が効率的に発揮されるよう一元的に管理を行うものとする。

2 センターは、センター等の管理及び運営を統括する。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、委員会規則で定める日から施行する。

(東京都台東区立社会教育館条例の廃止)

2 東京都台東区立社会教育館条例(昭和58年7月台東区条例第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の東京都台東区立社会教育館条例(以下「旧教育館条例」という。)に基づく東京都台東区立千束社会教育館、東京都台東区立小島社会教育館、東京都台東区立根岸社会教育館及び東京都台東区立今戸社会教育館は、それぞれこの条例に基づく社会教育館として同一性をもって存続するものとする。

4 この条例の施行前に旧教育館条例の規定によりなされた委員会の許可、承認等の処分その他の手続行為は、この条例の相当規定によりなされた委員会の許可、承認等の処分その他の手続行為とみなす。

(東京都台東区の設置する公の施設の管理委託に関する条例の一部改正)

5 東京都台東区の設置する公の施設の管理委託に関する条例(昭和58年9月台東区条例第28号)の一部を次のように改正する。

第2条の表中「

東京都台東区立浅草文化観光センター

東京都台東区立浅草文化観光センター条例(昭和60年3月台東区条例第4号)

東京都台東区立社会教育館

東京都台東区立社会教育館条例(昭和58年7月台東区条例第16号)

」を「

東京都台東区立浅草文化観光センター

東京都台東区立浅草文化観光センター条例(昭和60年3月台東区条例第4号)

東京都台東区立社会教育センター

東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例(平成2年12月台東区条例第27号)

東京都台東区立社会教育館

東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例(平成2年12月台東区条例第27号)

」に改める。

(平成8年3月22日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表2の規定は、平成8年7月1日以降に社会教育センター及び社会教育館を使用する者の使用料について適用し、同日前に社会教育センター及び社会教育館を使用する者の使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月26日条例第9号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表2の規定は、平成9年7月1日以降に社会教育センター及び社会教育館を使用する者の使用料について適用し、同日前に社会教育センター及び社会教育館を使用する者の使用料については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日条例第27号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第7条及び別表2の規定は、平成13年10月1日以降に社会教育センター及び社会教育館を使用する者の使用料について適用し、同日前に社会教育センター及び社会教育館を使用する者の使用料については、なお従前の例による。

(平成13年6月20日条例第58号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年8月16日から施行する。

(平成17年6月24日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の次に5条を加える改正規定(第5条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前にこの条例による改正前の東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の規定により台東区教育委員会(以下「委員会」という。)が行った使用の承認等の処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に委員会に対して行っている使用の申請その他の行為で、施行日以後において指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後において、この条例による改正後の東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例(以下「新条例」という。)の規定により指定管理者が行った利用の承認その他の行為又は指定管理者に対して行った利用の申請その他の行為とみなす。

3 新条例第12条の規定は、施行日以後に東京都台東区立社会教育センター(以下「センター」という。)又は東京都台東区立社会教育館(以下「教育館」という。)を利用する者について適用し、同日前にセンター又は教育館を使用する者については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例(以下「改正後の条例」という。)別表2の規定は、平成19年8月1日以降の社会教育センター及び社会教育館の利用に係る利用料金について適用し、同日前の社会教育センター及び社会教育館の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

3 施行日前にこの条例による改正前の東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の規定により平成19年8月1日以降の会議室、和室及び調理室の利用に係る利用料金を納付している者については、改正後の条例の規定による利用料金との差額を還付する。

(平成19年10月31日条例第47号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月16日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の規定による東京都台東区立社会教育センター及び東京都台東区立社会教育館の利用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表1(第2条関係)

(1) 東京都台東区立社会教育センター

名称

位置

東京都台東区立社会教育センター

東京都台東区東上野六丁目16番8号

(2) 東京都台東区立社会教育館

名称

位置

東京都台東区立千束社会教育館

東京都台東区浅草四丁目24番13号

同      小島社会教育館

同     小島一丁目5番2号

同      根岸社会教育館

同     根岸五丁目18番13号

同      今戸社会教育館

同     今戸二丁目26番12号

別表2(第12条関係)

利用単位

施設名

午前

午後

夜間1

夜間2

全日1

全日2

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後9時まで

午前9時から午後10時まで

ホール(大)

3,300円

4,000円

4,600円

6,100円

11,900円

12,800円

ホール(小)

2,200円

2,700円

3,100円

4,100円

8,000円

8,600円

会議室(大)

1,800円

2,400円

2,500円

3,300円

6,700円

7,500円

会議室(中)

1,200円

1,600円

1,700円

2,200円

4,500円

5,000円

会議室(小)

600円

800円

900円

1,100円

2,300円

2,500円

和室(大)

1,800円

2,400円

2,500円

3,300円

6,700円

7,500円

和室(小)

1,200円

1,600円

1,700円

2,200円

4,500円

5,000円

調理室

1,800円

2,400円

2,500円

3,300円

6,700円

7,500円

東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例

平成2年12月18日 条例第27号

(平成28年4月1日施行)