○東京都台東区みどりの条例
平成4年10月1日
条例第39号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 みどりの保護(第7条―第14条)
第3章 みどりの育成(第15条―第20条)
第4章 みどりの普及啓発(第21条―第23条)
第5章 雑則(第24条―第27条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、東京都台東区をみどり豊かなうるおいと安らぎのあるまちにするため、区、区民及び事業者が協力して、今あるみどりを保護し、新しいみどりを育成することにより、景観に配慮した良好な都市環境の形成を図り、もって区民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(1) みどり 樹木、樹林、生け垣、草花、草地及び水辺地をいう。
(2) 事業者 商業、工業、建設業その他の事業活動を行う者をいう。
(区長の責務)
第3条 区長は、この条例の目的を達成するため、みどりの保護及び育成に必要な施策を実施しなければならない。
2 区長は、都市環境におけるみどりの役割及び都市緑化技術等についての情報の収集に努めるとともに、みどりの保護及び育成に関する知識の普及及び啓発を図り、並びに区民の提案及び意見について、施策に反映するよう努めなければならない。
(区民及び事業者の責務)
第4条 区民は、みどりの保護及び育成に自ら努めるとともに、みどりの保護及び育成に関する区の施策に協力しなければならない。
2 事業者は、事業活動を行うに当たって、みどりの保護及び育成に努めるとともに、みどりの保護及び育成に関する区の施策に協力しなければならない。
(計画の策定及び実態調査)
第5条 区長は、みどりの保護及び育成に関する計画を策定するとともに、定期的にみどりの実態調査及び自然環境調査を行い、その結果を公表しなければならない。
(自然環境の保全)
第6条 区長、区民及び事業者は、みどりの保護及び育成に必要な大気、水、土壌、昆虫及び野鳥等の自然環境を良好に保全するよう努めなければならない。
第2章 みどりの保護
(保護樹木等の指定)
第7条 区長は、台東区規則(以下「規則」という。)で定める基準に該当するみどりのうち、特に保護する必要があると認めるものを、当該みどりを所有し、又は管理する者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、保護樹木及び保護樹林(以下「保護樹木等」という。)として指定することができる。
2 前項に定めるもののほか、区長は、所有者等からの申請に基づき、規則で定める基準に照らして保護する必要があると認めるみどりを、保護樹木等として指定することができる。
3 区長は、保護樹木等を指定したときは、その旨を所有者等に通知するものとする。
(維持管理費の助成等)
第9条 区長は、保護樹木等の所有者等に対して、当該保護樹木等の維持管理に必要な費用を助成することができる。
2 区長は、保護樹木等を良好な状態に保つために必要な技術上の指導を行うように努めなければならない。
2 区長は、保護樹木等に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。
(届出)
第11条 保護樹木等の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(1) 保護樹木等を伐採しようとするとき。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う場合を除く。
(2) 保護樹木等が滅失し、又は枯死したとき。
(3) 保護樹木等の存する土地の形質を変更しようとするとき。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う場合を除く。
(4) 保護樹木等又はその存する土地を譲渡しようとするとき。
(5) 所有者等に変更があったとき。
(6) 所有者等が氏名又は住所を変更したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、保護樹木等に異変があったとき。
(指定の解除)
第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保護樹木等の指定を解除することができる。
(2) 保護樹木等の所有者等から指定の解除の申出があったとき。
(3) 保護樹木等として相当でなくなったと認めるとき。
(買取り等の申出)
第13条 保護樹木等の所有者は、前条に規定する指定の解除を受けることができないため、当該保護樹木等の存する土地の利用に著しい支障をきたす場合は、当該土地の買取りなどの措置について区長に申し出ることができる。
(買取り等の協議)
第14条 区長は、前条の申出を受けたときは、速やかに当該保護樹木等の所有者と協議のうえ、買い取るか否かを決定しなければならない。
2 区長が前項の規定により買い取らない旨を決定したときは、当該保護樹木等の指定は解除されたものとみなす。
第3章 みどりの育成
(公共施設の緑化)
第15条 区長は、区が設置し、又は管理する道路、公園、河川、学校、庁舎その他の施設について、緑化の基準を定め、緑化に努めなければならない。
2 国及び他の地方公共団体等は、その設置し、又は管理する施設について、前項に定める基準に準じて緑化に努めなければならない。
(民間施設の緑化)
第16条 土地の所有者又は管理者は、区長の求めに応じ緑化に努めなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を除く。)の規定による確認を必要とする行為(大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合を除く。)
(2) 法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を除く。)の規定による通知を必要とする行為(大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合を除く。)
2 前項に規定する緑化計画書は、規則で定める緑化基準に適合するものでなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 第1項の届出を要する建築行為を行った者は、敷地の緑化が完了したときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
2 区長は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その氏名又は名称及び住所並びに勧告内容を公表することができる。
(みどりの協定)
第19条 みどりを保護し、育成しようとする者が、その所有し、又は管理する土地について、みどりの保護及び育成に関する協定(以下「みどりの協定」という。)を締結した場合は、みどりの協定書を作成し、区長に提出してその認定を求めることができる。
2 区長は、みどりの協定が、この条例の目的に照らして適当であると認めるときは、これを認定するものとする。
3 前2項の規定は、みどりの協定の廃止及び変更について準用する。
4 区長は、みどりの協定を認定したときは、当該協定に係る土地のみどりの保護及び育成に必要な措置を講じるものとする。
(モデル地区の指定)
第20条 区長は、みどりの保護及び育成に関する施策を推進するため、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、みどりのモデル地区(以下「モデル地区」という。)を指定することができる。
2 区長は、前項に規定するモデル地区を指定しようとするときは、あらかじめ当該区域内の住民の意見を聴くものとする。
3 区長は、モデル地区を指定したときは、その旨を公表する。
4 区長は、モデル地区を指定したときは、みどりの保護及び育成に必要な措置を講じるものとする。
5 第3項の規定は、モデル地区の指定の解除について準用する。
第4章 みどりの普及啓発
(普及啓発義務)
第21条 区長は、広報活動等を通じて、みどりの保護及び育成に関する知識の普及及び啓発を図らなければならない。
(グリーン・リーダー)
第22条 区に、グリーン・リーダーを置くことができる。
2 グリーン・リーダーは、区が実施するみどりの保護及び育成に関する施策に協力するとともに、地域における緑化の推進に努めなければならない。
(審議会への諮問)
第23条 区長は、次の各号に掲げる事項について、審議会に諮問しなければならない。
(1) みどりの保護及び育成に関する計画に関すること。
(2) 保護樹木等の存する土地の買取り等に関すること。
(3) モデル地区の指定及び解除に関すること。
(4) 緑地保全地区及び風致地区のみどりの保全に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、みどりの保護及び育成について、区長が必要と認める事項に関すること。
2 前項の規定による諮問に応じ調査審議するため、東京都台東区花とみどりの審議会を置く。
3 東京都台東区花とみどりの審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(補助)
第24条 区長は、みどりの保護及び育成に関し必要があると認めるときは、予算の範囲内で当該費用の全部又は一部を補助することができる。
(実地調査)
第25条 区長は、みどりの保護及び育成の状況等について必要があると認めるときは、区職員に実地調査をさせることができる。
2 前項に規定する区職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(国等に対する要請)
第26条 区長は、この条例の目的を達成するため、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体等に対して、その所有し、又は管理する土地若しくは施設等におけるみどりの保護及び育成について、協力を要請することができる。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月24日条例第46号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月27日条例第52号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月23日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区みどりの条例第16条から第18条までの規定は、施行日以後に次の各号のいずれかの行為(以下「確認申請等」という。)を行う者について適用し、同日前に確認申請等を行った者については、なお従前の例による。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定による確認の申請
(2) 法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類の提出
(3) 法第18条第2項の規定による計画の通知
付 則(平成29年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)