○東京都台東区みどりの条例施行規則
平成5年3月31日
規則第13号
東京都台東区みどりの条例に基づき制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、東京都台東区みどりの条例(平成4年10月台東区条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
第2章 みどりの保護
(1) 樹木
ア 地上1.5メートルの高さにおける幹廻りが1.2メートル以上あり、かつ、健全なもの
イ つる性樹木のうち枝葉の面積が20平方メートル以上あり、かつ、健全なもの
(2) 樹林 樹林(樹冠にすきまがない樹木の集団)の面積が100平方メートル以上あるもので、樹林を構成する樹木の健全なもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるもの
(保護樹木等の維持管理費の助成)
第4条の2 条例第9条第1項に規定する助成(以下「助成」という。)は、国及び地方公共団体以外の者が所有し、又は管理する保護樹木等について行うものとする。
2 助成の基準及び額は、次のとおりとする。ただし、助成額は、1所有者等につき1年度あたり10万円を限度とする。
(1) 第3条第1号アに規定する樹木
樹木数 | 金額 |
1本 | 10,000円 |
2本以上 | 10,000円に、1本を増すごとに5,000円を加算した額 |
(2) 第3条第1号イに規定するつる性樹木
枝葉の面積 | 金額 |
20平方メートル以上30平方メートル未満 | 3,000円 |
30平方メートル以上 | 3,000円に、20平方メートルを増すごとに1,000円を加算した額 |
(3) 第3条第2号に規定する樹林
樹林の面積 | 金額 |
100平方メートル以上500平方メートル未満 | 30,000円 |
500平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 40,000円 |
1,000平方メートル以上 | 50,000円 |
3 助成を受けようとする保護樹木等の所有者等は、保護樹木等助成金交付申請書(第2号の2様式)を区長に提出しなければならない。
4 区長は、助成を決定したときは、保護樹木等助成金交付決定通知書(第2号の3様式)により、保護樹木等の所有者等に通知するものとする。
(保護樹木等の指定解除)
第7条 保護樹木等の所有者等は、条例第12条第1項第2号に規定する指定解除の申出をしようとするときは、保護樹木等指定解除申請書(第6号様式)により区長に申し出なければならない。
2 条例第12条第1項第3号に規定する保護樹木等として相当でなくなったときとは、保護樹木等が第3条各号で規定する基準に該当しなくなったときとする。
第3章 みどりの育成
(建築行為に係る緑化基準)
第9条の3 条例第17条第2項に規定する緑化基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共施設の地上部の緑化にあっては、別表第2に定める面積以上を緑化すること。
(2) 民間施設の地上部の緑化にあっては、別表第3に定める面積以上を緑化すること。
(3) 建築物上(建築物の屋上、壁面、ベランダ等をいう。以下同じ。)の緑化にあっては、建築面積の10分の2以上を緑化すること。
(みどりの協定の申請等)
第10条 条例第19条に規定するみどりの協定を締結することができる区域の大きさは、10戸以上の建築物の集団を基礎とする。
2 みどりの協定を締結しようとする区民、居住者又は事業者は、みどりの協定締結申請書(第13号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) みどりの保全モデル地区 緑被率が比較的高い地域において、今あるみどりの保全及び推進を図る地区
(2) みどりの推進モデル地区 緑被率が低い地域において、みどりを増やして育てることを図る地区
2 区長は、前項のモデル地区を指定するときは、1街区以上、1町会の区域を基準とする。
(1) 地区の名称及び位置
(2) 地区の区域及び面積
第4章 みどりの普及啓発
(グリーン・リーダーの委嘱等)
第13条 条例第22条に規定するグリーン・リーダーは、区内に在住し、みどりに深い関心を持つ者のうちから区長が委嘱する。
2 グリーン・リーダーの定数は、50人以内とする。
3 グリーン・リーダーの任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合は補充し、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
(花とみどりの審議会組織)
第14条 条例第23条に規定する東京都台東区花とみどりの審議会(以下「審議会」という。)の委員の構成は、次によるものとする。
(1) 区民 5人以内
(2) 学識経験者 7人以内
(3) 区議会議員 2人以内
(会長及び副会長)
第15条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第16条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、公開を原則とする。ただし、会長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(委員以外の出席)
第17条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会に出席させて意見を聴くことができる。
(幹事)
第18条 審議会に、区長が区職員のうちから任命する幹事を置く。
(庶務)
第19条 審議会の庶務は、環境清掃部環境課において処理する。
第5章 雑則
(公表の方法)
第21条 条例第18条第2項の規定による公表は、広報に登載する方法等により行う。
(委任)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に区長が定める。
付 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成10年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年11月1日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第39号)
1 この規則は、平成17年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の東京都台東区みどりの条例施行規則の規定は、施行日以後に次の各号のいずれかの行為(以下「確認申請等」という。)を行う者について適用し、同日前に確認申請等を行った者については、なお従前の例による。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定による確認の申請
(2) 法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類の提出
(3) 法第18条第2項の規定による計画の通知
付 則(平成21年3月31日規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月31日規則第76号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和元年5月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
公共施設の緑化基準
施設の種類 | 緑化の基準 |
道路 | 1 歩道の幅員が2.5メートル以上の道路については、道路の区分又は状況に応じて、街路樹及び植栽帯又はそのいずれかを設ける。 2 歩道の幅員が2.5メートル未満の道路については、可能な限り植栽する。 |
公園等 | 1 敷地面積の10分の3以上の面積を緑化する。 |
学校庁舎等 | 1 敷地面積が300平方メートル以上の施設の緑化対象面積の基準は、次に掲げるところによる。 ア 近隣商業地域及び商業地域の基準は、敷地面積の100分の5以上とする。 イ 上記以外の地域の基準は、敷地面積の100分の8以上とする。 2 接道部の緑化に務める。 |
施設の機能、目的又は周囲の状況その他の理由によりこの基準の適用が困難であると区長が認めたときは、この基準を緩和できる。
別表第2(第9条の3関係)
建築行為に係る公共施設の地上部の緑化基準
区分 | 緑化面積 |
近隣商業地域又は商業地域内に存するもの | 敷地面積の100分の5 |
上記以外の地域に存するもの | 敷地面積の100分の8 |
別表第3(第9条の3関係)
建築行為に係る民間施設の地上部の緑化基準
区分 | 緑化面積 |
敷地面積が100平方メートル未満のもの | 敷地面積の100分の1 |
敷地面積が100平方メートル以上200平方メートル未満のもの | 敷地面積の100分の2 |
敷地面積が200平方メートル以上300平方メートル未満のもの | 敷地面積の100分の3 |
敷地面積が300平方メートル以上で、近隣商業地域及び商業地域内に存するもの | 敷地面積の100分の4 |
敷地面積が300平方メートル以上で、近隣商業地域及び商業地域以外の地域に存するもの | 敷地面積の100分の8 |
第1号様式
第1号の2様式
第2号様式
第2号の2様式
第2号の3様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式