○東京都台東区旅館業法施行条例
平成24年3月21日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会教育施設等)
第2条 法第3条第3項第3号に規定する条例で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条第1項に規定する各種学校で、その教育課程が同法第1条に規定する学校(大学を除く。)の教育課程に相当するもの
(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(3) 前2号に掲げる施設のほか、博物館、公民館、公園、スポーツ施設その他これらに類する施設のうち、主として児童の利用に供されるもの又は多数の児童の利用に供されるもので、特に東京都台東区長(以下「区長」という。)が必要と認めて指定するもの
2 区長は、前項第3号の規定により施設を指定するときは、告示によりこれをしなければならない。
3 法第3条第3項及び第4項並びに旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第7号のおおむね100メートルとは、110メートルとする。この場合において、法第3条第3項に規定する施設との距離は、当該施設の敷地から法第2条第1項に規定する旅館業(以下「旅館業」という。)の施設の敷地までの最短距離とする。
(意見聴取)
第3条 法第3条第4項の条例で定める者は、次のとおりとする。
(1) 施設が国の設置するものであるときは、当該施設の長
(2) 施設が地方公共団体の設置するものであるときは、当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会
(3) 施設が国及び地方公共団体以外の者の設置するものであるときは、当該施設を監督する行政庁、監督する行政庁がないときは当該施設の存する特別区の長
(宿泊者の衛生に必要な措置等の基準)
第4条 法第4条第2項に規定する条例で定める措置の基準は、次のとおりとする。
(1) 旅館業の施設については、次の換気措置を講ずること。
イ 換気のために設けられた開口部は、常に開放しておくこと。
ロ 機械換気設備を有する場合は、十分な運転を行うこと。
(2) 旅館業の施設の採光及び照明は、次に掲げる照度を有するようにすること。
イ 客室、応接室及び食堂 40ルクス以上
ロ 調理場及び配ぜん室 50ルクス以上
ハ 廊下及び階段 常時20ルクス以上(深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間をいう。)においては、10ルクス以上)
ニ 浴室、脱衣室、洗面所、便所等 20ルクス以上
(3) 旅館業の施設の排水設備は、水流を常に良好にし、雨水及び汚水の排水に支障のないようにしておくこと。
(4) 客室、応接室、食堂、調理場、配ぜん室、玄関、浴室、脱衣室、洗面所、便所、廊下、階段等は、常に清潔にしておくこと。
(5) 寝具類については、次の措置を講ずること。
イ 布団及びまくらには、清潔なシーツ、布団カバー、まくらカバー等を用いること。
ロ シーツ、布団カバー、まくらカバー及び寝間着は、宿泊者ごとに交換し、洗濯すること。
ハ 布団及びまくらは、適当な方法により湿気を除くこと。
(6) 客室には、次に掲げる基準を超えて宿泊者を宿泊させないこと。
イ 旅館・ホテル営業及び下宿営業 1客室の台東区規則(以下「規則」という。)で定める構造部分の合計床面積3.3平方メートルにつき1人
ロ 簡易宿所営業 1客室の規則で定める構造部分の合計床面積1.65平方メートルにつき1人
(7) 客室にガス設備を設ける場合には、次の措置を講ずること。
イ 宿泊者の見やすい箇所に、元栓の開閉時刻及びガスの使用方法についての注意書を提示しておくこと。
ロ 元栓は、各客室の宿泊者の安全を確かめた後でなければ開放しないこと。
(8) 浴室については、次の措置を講ずること。
イ 湯栓及び水栓には、清浄な湯水を十分に供給すること。
ロ 浴槽は、1日1回以上換水し、清掃すること。
ハ 共同浴室にあっては、使用中は、浴槽を湯水で常に満たしておくこと。
ニ 原湯を貯留する貯湯槽(以下単に「貯湯槽」という。)を使用するときは、次の措置を講ずること。
(イ) 貯湯槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、規則で定めるところにより、定期的に清掃及び消毒を行うこと。
(ロ) 貯湯槽内の湯を規則で定める温度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合には、塩素系薬剤により湯の消毒を行うこと。
ホ ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときは、次の措置を講ずること。
(イ) ろ過器は、規則で定めるところにより、定期的に逆洗浄等を行い、生物膜等ろ材に付着した汚れを除去するとともに、内部の消毒を行うこと。
(ロ) 浴槽水を循環させるための配管は、規則で定めるところにより、定期的に内部の消毒を行うこと。
(ハ) 集毛器は、規則で定めるところにより、定期的に清掃を行い、内部の毛髪、あか、ぬめり等を除去すること。
(ニ) 浴槽水は、塩素系薬剤により消毒を行い、遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.4ミリグラム以上になるように保つこと。ただし、これにより難い場合には、塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用し、レジオネラ属菌が検出されない水質を維持すること。
(ホ) 浴槽水については、規則で定めるところにより、定期的に水質検査を行うこと。
(9) 洗面所には、清浄な湯水を十分に供給すること。
(10) 客室、脱衣室等に、くし、コップ等を備え付ける場合には、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること。
(11) 便所に備え付ける手ぬぐい等は、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること。
2 旅館業を営む者(以下「営業者」という。)は、前項各号に規定する宿泊者の衛生に必要な措置を適正に行うため、原則として営業施設ごとに、管理者を置かなければならない。ただし、営業者が自ら管理者となって管理する営業施設については、この限りでない。
(宿泊を拒むことができる事由)
第5条 法第5条第1項第4号の条例で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者が宿泊しようとするとき。
(4) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(5) 合理性が認められる範囲内において、宿泊者の制限を行うとき。
(営業者の遵守事項)
第6条 営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 客室の入口には、室番号又は室名を表示しておくこと。
(2) 客室には、定員を表示した案内書、表示板等を備え付けること。
(3) 旅館業の施設には、営業従事者名簿を備え付け、規則で定める事項を記載しておくこと。
(4) 旅館業の施設には、適正な運営を行うため、営業時間中に営業従事者を常駐させること。
(5) 営業従事者は、玄関帳場の設置又は政令第1条第1項第2号若しくは第9条第1項第5号に規定する設備の使用により、旅館業の施設への宿泊者等の出入りを当該施設内において、常に確認すること。
(6) 多数人で共用する客室には、多数人で共用する客室である旨を表示しておくこと。
(7) 旅館業の施設には、区民等(台東区内(以下「区内」という。)に住所若しくは勤務先を有する者若しくは区内の学校に在学する者又は区内に滞在する者若しくは区内を通過する者をいう。)の見やすいところに、旅館業の施設である旨を表示しておくこと。
(事業計画の周知)
第7条 法第3条第1項の規定による許可を受けようとする者(許可を受けようとするものが未定の場合は、許可を受けようとする施設の所有者又は建築主)は、施設工事着手前までに規則で定める事業計画の内容について周辺地域の住民等に対し書面により周知し、その周知内容を規則で定めるところにより区長に報告しなければならない。
(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)
第8条 政令第1条第1項第8号に規定する条例で定める旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 調理場を設ける場合には、次の構造設備の基準によること。
イ 壁、板その他適当な物により、他の部屋等から区画されていること。
ロ 宿泊者に食事を供給するのに支障のない広さを有すること。
ハ 出入口、窓その他開閉する箇所には防虫設備を、排水口には防そ設備を設けること。
ニ 十分な能力の換気設備を有すること。
(2) 客室は、次の基準によること。
イ 1客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、政令第1条第1項第1号に規定する面積以上であること。
ロ 屋外に直接面する窓からの採光が十分に得られる構造であること。
ハ 多数人で共用する客室には、夜間等においても、睡眠の妨げにならない範囲内で、宿泊者が安全に移動できる照明設備を設けること。
ニ 政令第1条第1項第1号の寝台とは、客室内に設置された寝具であって、規則で定めるものとする。
(3) 宿泊者を宿泊させるために十分な数量の寝具類を有すること。
(4) 寝具類の収納設備は、寝具類の衛生を確保できる構造とし、寝具類の数量に応じた十分な広さを有すること。
(5) 浴室は、次の基準によること。
イ 洋式浴室の浴槽は、利用者ごとに浴槽水を取り替えることができる構造設備であること。
ロ 共同用の浴室又はシャワー室を設ける場合には、宿泊定員、利用形態等を勘案し、十分な広さの脱衣室を付設すること。
ハ 和式浴室を設ける場合には、十分な数の上り湯栓及び水栓を有すること。
ニ ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合には、次の構造設備の基準によること。
(イ) ろ過器は十分なろ過能力を有し、ろ過器の上流に集毛器が設置されていること。
(ロ) ろ過器のろ材は、十分な逆洗浄が行えるものであること。ただし、これにより難い場合には、ろ材の交換が適切に行える構造であること。
(ハ) 循環させた浴槽水を、打たせ湯、シャワー等に再利用しない構造であること。
(ニ) 浴槽からあふれた湯水を再利用しない構造であること。
(ホ) 入浴者の浴槽水の誤飲、飛まつの吸引等による事故を防止するための措置が講じられた構造であること。
(ヘ) 循環水取入口は、入浴者の吸込事故を防止するための措置が講じられた構造であること。
(6) 客室にガス設備を設ける場合には、次の基準によること。
イ 専用の元栓を有すること。
ロ ガス管は、耐食性を有し、ガスの供給が容易に中断されないものであり、かつ、容易に取り外すことができないように接続されていること。
(7) 便所は、次の基準によること。
イ 防虫及び防臭の設備を有し、共同用のものにあっては壁等で区画すること。
ロ 洗面設備を便所に隣接して設置した場合を除き、手洗設備を有すること。
ハ 便所を付設した客室(多数人で共用しない客室に限る。)のみで構成される階を除き、客室を有する各階に共同便所を設け、規則で定める宿泊定員に応じた数の便器を設置すること。
ニ 複数の便器を設けた共同便所(使用中専ら一人が使用する便所は除く。)は、入口から男子用と女子用に区分すること。
ホ 食堂、共同浴室、ロビー、ホール又は集会場を有する階に共同便所を設置すること。
(8) 共同洗面所を設ける場合には、規則で定める数の給水栓を設置すること。
(9) 浴室(脱衣室を含む。)内に浴室の利用者のために設置された便所及び洗面所を除き、共同用の便所、洗面所及び浴室は、それぞれ独立した構造とすること。
(10) 排水設備は、旅館業の施設内の排水を公共下水道に完全に排水させる構造とすること。
(11) 旅館業の施設内の各場所の床面において第4条第2号に掲げる照度を確保できる照明設備を有すること。
(12) 営業従事者が常駐できるための設備を設けること。
(13) 旅館業の施設と住居その他居住の用に供する施設を区画し、混在しない構造とすること。
(14) 多数人で共用する客室を設ける場合には、当該客室の延べ床面積は、総客室の延べ床面積の2分の1未満とすること。
(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)
第9条 政令第1条第2項第7号に規定する条例で定める簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 1客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、3.3平方メートル以上であること。
(2) 客室の規則で定める構造部分の合計延べ床面積は、政令第1条第2項第1号に規定する面積以上であること。
(3) 階層式寝台を設ける場合は、2層とすること。
(4) 多数人で共用しない客室を設ける場合には、当該客室の延べ床面積は、総客室の延べ床面積の2分の1未満とすること。
(5) 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の3に規定する基準に適合するものを有すること。
2 第8条第1号の規定は、簡易宿所営業の施設に調理場を設ける場合に準用する。
(下宿営業の施設の構造設備の基準)
第10条 政令第1条第3項第5号に規定する条例で定める下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 1客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、4.9平方メートル以上であること。
(2) 各客室には、押し入れを設けること。
2 第8条第1号の規定は、下宿営業の施設に調理場を設ける場合に準用する。
(委任)
第12条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月29日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により経営の許可を受けている営業施設及び現に当該許可の申請がされている施設については、この条例による改正後の第9条第1項第6号の規定は適用しない。
付則(平成30年6月4日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)による改正前の旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定によりなされている許可の申請については、なお従前の例による。
付則(令和5年10月26日条例第46号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。