○高浜市使用料及び手数料条例
昭和39年3月23日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく使用料及び同法第227条の規定その他法令の規定に基づく手数料の徴収について別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(平28条例2・全改)
(使用料及び手数料の徴収)
第2条 使用料は、地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用について徴収する。
2 手数料は、市の事務で特定の者のためにするもの等について徴収する。
(平28条例2・全改)
(平11条例24・平12条例6・平15条例12・一部改正)
(徴収の方法)
第4条 使用料及び手数料の徴収は、納入通知書によって行う。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(昭56条例21・平12条例6・一部改正)
(郵便等による送付)
第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者からは、別表第5に規定する手数料のほかに当該送付に要する費用の負担を求めるものとする。
(平12条例6・追加、平19規則12・一部改正)
(還付)
第6条 既に徴収した使用料及び手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(昭56条例21・一部改正、平12条例6・旧第5条繰下)
(使用料及び手数料の減免)
第7条 市長(行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)第38条(同法及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては審査庁、他の法律において準用する場合にあっては当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条第3項において準用する同法第78条の規定に基づき行政不服審査会又は高浜市個人情報保護審議会が行う主張書面等の写し等の交付にあっては行政不服審査会又は高浜市個人情報保護審議会)は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、使用料及び手数料を減免することができる。
(平12条例6・旧第6条繰下、平28条例2・令5条例4・一部改正)
(過料)
第8条 偽りその他不正の行為により、使用料及び手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項に定めるもののほか、使用料及び手数料の収入を減損するおそれのある行為その他使用料及び手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者は、5万円以下の過料に処する。
(昭56条例21・平7条例6・一部改正、平12条例6・旧第7条繰下・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(昭56条例21・一部改正、平12条例6・旧第8条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 高浜町手数料条例(昭和21年高浜町条例第3号)及び高浜町公共建物使用条例(昭和31年高浜町条例第15号)は、廃止する。
附則(昭和42年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。
附則(昭和43年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第18号)
この条例は、昭和45年12月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第13号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第15号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第27号)
この条例は、昭和53年9月15日から施行する。
附則(昭和54年条例第14号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年11月1日から施行する。ただし、別表第1中自動販売機の設置に関する規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の高浜市使用料及び手数料条例(以下「新条例」という。)は、施行日前に利用の許可がなされ施行日以後に利用するもの及び施行日前に利用の許可がなされ施行日前から引き続いて利用するもので施行日以後の利用に係るものについて適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。この場合において、既に納付された使用料に新条例の規定を適用して差額が生じるもののうち、既に納付された使用料が超過することとなるときの当該超過する額は、当該利用の際に還付し、既に納付された使用料が不足することとなるときの当該不足する額は、当該利用の時までに納付しなければならない。
(高浜市よし池会館設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 高浜市よし池会館設置及び管理に関する条例(昭和51年高浜市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高浜市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 高浜市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(昭和49年高浜市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和55年条例第19号)
この条例は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第21号)
この条例は、公布の日から60日以内で規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第28号で昭和56年8月1日から施行。ただし、別表第一行政財産の目的外使用の項中吉浜小学校屋外体育施設照明設備に関する部分は、昭和56年8月28日から施行)
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第21号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、流作グランドに関する部分は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第26号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第34号)
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第12号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 勤労者体育センター及び碧海グランド照明施設の利用料については、この条例の施行の日以後の申込みに係るものから適用し、同日前の申込みに係るものについては、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第25号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第28号)
この条例は、公布の日から90日以内で規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第25号で昭和59年8月25日から施行)
附則(昭和59年条例第29号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第20号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第25号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の高浜市使用料及び手数料条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。この場合において、既に納付された使用料に新条例の規定を適用して差額を生じるもののうち、既に納付された使用料が超過することとなるときの当該超過する額は、当該利用の際に還付する。
3 改正前の高浜市使用料及び手数料条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき、高浜公民館のホール(大)又は和室(大)について、施行日前に施行日以後の利用についてなされた利用の許可は、新条例の規定に基づき、それぞれ婦人・青年会館のホール(大)又は和室(大)についてなされたものとみなす。ただし、高浜公民館のホール(小)については、この限りでない。
4 前項ただし書に規定する場合は、施行日以後の利用に係る既納の使用料は、還付する。
附則(昭和61年条例第36号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の高浜市使用料及び手数料条例(以下「新条例」という。)別表第1、別表第2及び別表第4の規定は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に利用の許可がなされたものから適用し、施行日前に利用の許可がなされたものについては、なお従前の例による。ただし、施行日前に利用の許可がなされ、既に納付された使用料に新条例の規定を適用して差額が生じるもののうち、既に納付された使用料が超過することとなるときは、新条例別表第1の規定を適用し、当該超過する額は、当該利用の際に還付する。
3 新条例別表第5の規定は、施行日以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第10号)
この条例は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成3年条例第9号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の高浜市使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可がなされたものから適用し、施行日前の利用の許可がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の高浜市使用料及び手数料条例別表第5の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る手数料について適用し、同日前の利用に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第8号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の高浜市使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る手数料について適用し、同日前の利用に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第25号)
1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。
2 改正後の高浜市使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第41号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第8号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定(美術館資料利用手数料に関する部分に限る。)は、同年10月7日から施行する。
2 改正後の別表第5の規定(家庭奉仕員派遣手数料に関する部分に限る。)は、この条例の施行の日以後の利用に係る手数料について適用し、同日前の利用に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第26号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成8年条例第28号)
この条例は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の高浜市使用料及び手数料条例(以下「新条例」という。)別表第1、別表第2及び別表第4の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に利用の許可がなされたものから適用し、施行日前に利用の許可がなされたものについては、なお従前の例による。
3 新条例別表第5の規定は、施行日以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第15号)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
2 改正後の高浜市使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(行政財産の目的外使用の部土地の項に関する部分を除く。)は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定(行政財産の目的外使用の部土地の項に関する部分に限る。)は、平成10年4月1日以後に使用の許可がなされたものから適用し、同日前に使用の許可がなされたものについては、なお従前の例による。
3 改正後の別表第1の規定(行政財産の目的外使用の部土地の項に関する部分を除く。以下この項において同じ。)は、平成10年10月1日以後の利用に係るものから適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。この場合において、同日以後の利用について同日前に利用の許可がなされた場合における使用料については、同日前においても、改正後の別表第1の規定による額により徴収することができる。
4 改正後の別表第5の規定(ホームヘルパー派遣手数料の項に関する部分に限る。)は、平成10年4月1日以後の利用に係るものから適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第13号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の高浜市使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものから適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、平成11年10月1日以後に利用の許可がなされたものから適用し、同日前に利用の許可がなされたものについては、なお従前の例による。
3 改正後の別表第5の規定は、平成12年1月1日以後に公開又は開示の請求のあったものから適用し、同日前の請求に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第5の規定(ホームヘルパー派遣手数料に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後の利用に係るものから適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第40号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成12年条例第43号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)抄
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第39号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第9条の規定 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)抄
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第40号)抄
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年11月16日から施行する。
附則(平成28年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月4日から施行する。
附則(平成28年条例第33号)
この条例は、平成29年1月4日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成29年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成30年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月15日から施行する。
附則(平成30年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第34号)
この条例は、平成30年10月5日から施行する。ただし、別表第1行政財産の目的外使用の部高浜小学校の項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 令和2年7月1日
(2) 次項、附則第3項及び第6項の規定 公布の日
(経過措置)
2 施行日前に、施行日以後の公の施設の利用、行政財産の目的外使用(継続的利用を含む。)、公の施設の備品の利用及び美術館資料の利用の許可を受けた者からは、次項から附則第6項までに定める場合を除き、施行日前においても、第1条の規定による改正後の別表第1、別表第2、別表第4及び別表第5(美術館資料利用手数料の項に限る。)の規定の例により使用料及び手数料を徴収することができる。
3 第1条の規定による改正前の別表第4及び同条の規定による改正後の別表第4の規定にかかわらず、やきものの里かわら美術館の備品について、施行日から附則第1項第1号に定める日の前日までの日の利用の許可を受けた者に係る備品使用料については、次の表を適用する。
区分 | 備品名 | 単位 | 金額(円) | 徴収の時期 | 備考 |
ホール舞台設備 | 譜面台 | 1台 | 50 | 利用の許可を受けたとき | |
ピアノ(フルコンサート) | 1台 | 9,070 | 調律代は含まない。 | ||
ホール照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 1,150 | ||
サスペンションライト | 1列 | 1,560 | |||
ピンスポットライト | 一式 | 1,300 | |||
ホール音響設備 | 音声増幅装置 | 一式 | 2,100 | 主音声調整卓、プロセニアムスピーカー、コラムスピーカーを含む。 | |
ディスクプレーヤー(振動型・光型) | 一式 | 830 | |||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 510 | |||
ホール映写設備 | スクリーン | 一式 | 300 | ||
会議室等の設備 | 音声増幅装置 | 一式 | 610 | マイク2本付 | |
マイクロホン | 1本 | 200 | |||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 510 | |||
移動用アンプ | 1台 | 350 | マイク1本付 | ||
映像再生・投影機器 | 一式 | 860 | |||
その他 | 持込器材電源(500ワット以下) | 1台 | 50 | ||
持込器材電源(1キロワット以下) | 1台 | 100 | |||
持込器材電源(1.5キロワット以下) | 1台 | 150 | |||
持込器材電源(2キロワット以下) | 1台 | 200 | |||
注1 ライト類の使用料には、カラーフィルター代は含まない。 注2 舞台設備、照明設備、音響設備、映写設備等の使用料には、操作技術料は含まない。 | |||||
4 第1条の規定による改正後の別表第1公の施設の部いきいき広場の項(マシンスタジオ回数利用券に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に発行されるマシンスタジオ回数利用券について適用する。
5 施行日前に発行されるマシンスタジオ回数利用券については、施行日以後もなお使用することができる。
6 附則第1項第1号に定める日前に、同日以後のやきものの里かわら美術館の利用(行政財産の目的外使用を除く。)及びその備品の利用の許可を受けた者からは、同日前においても、第2条の規定による改正後の別表第1及び第1条の規定による改正後の別表第4の規定の例により使用料を徴収することができる。
附則(令和元年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年12月24日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月4日から施行する。ただし、附則第3項の規定中別表第2の改正規定は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 附則第1項本文に定める日前に、同日以後の地域交流施設に係る公の施設の利用又は公の施設の備品の利用の許可を受けた者からは、同日前においても、前項の規定による改正後の高浜市使用料及び手数料条例別表第1又は別表第4の規定の例により使用料を徴収することができる。
5 附則第1項ただし書に定める日前に、同日以後の地域交流施設に係る行政財産の目的外使用の許可を受けた者からは、同日前においても、第3項の規定による改正後の高浜市使用料及び手数料条例別表第2の規定の例により使用料を徴収することができる。
附則(令和2年条例第22号)
1 この条例中第1条の規定は令和2年10月1日から、第2条の規定は令和3年1月4日から施行する。
2 第2条の施行の日前に、同日以後の高浜小学校に係る行政財産の目的外使用又は公の施設の備品の利用の許可を受けた者からは、同日前においても、第2条の規定による改正後の別表第1又は別表第4の規定の例により使用料を徴収することができる。
附則(令和2年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月4日から施行する。
附則(令和2年条例第33号)抄
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1公の施設の部女性文化センターの項の改正規定は、令和6年7月15日から施行する。
2 令和6年7月15日前に同日以後の女性文化センターの利用の許可を受けた者からは、同日前においても、改正後の別表第1公の施設の部女性文化センターの項の規定の例により使用料を徴収することができる。
附則(令和7年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年7月19日から施行する。ただし、次項の規定は、同年6月16日から施行する。
附則(令和7年条例第13号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に、同日以後のいきいき広場のショールーム及び女性文化センターの談話室の一部の利用の許可を受けた者からは、同日前においても、改正後の別表第2いきいき広場の項及び女性文化センターの項の規定の例により使用料を徴収することができる。
別表第1(第3条関係)
(平10条例5・全改、平13条例3・平14条例18・平15条例10・平17条例23・平19条例22・平20条例2・平20条例22・平21条例24・平21条例27・平22条例4・平22条例5・平23条例11・平27条例40・平28条例15・平28条例17・平28条例32・平28条例33・平29条例1・平29条例14・平29条例15・平29条例27・平29条例33・平30条例32・平30条例33・平30条例34・令元条例39・令元条例50・令元条例51・令2条例20・令2条例21・令2条例22・令2条例23・令2条例33・令4条例9・令5条例9・令6条例18・令7条例12・一部改正)
態様 | 種類 | 区分 | 単位 | 金額(円) | 徴収の時期 | 備考 |
公の施設 | 南部ふれあいプラザ | 談話室 | 1時間 | 220 | 利用の許可を受けたとき | 午後5時以降の利用に限り、使用料を徴収する。 |
南部第2ふれあいプラザ | 中会議室 | 1時間 | 320 | 利用の許可を受けたとき | ||
小会議室 | 130 | |||||
第2小会議室 | 100 | |||||
和室(A) | 90 | |||||
和室(B) | 110 | |||||
実習室 | 150 | |||||
翼ふれあいプラザ | 会議室1 | 1時間 | 180 | 利用の許可を受けたとき | ||
会議室2 | 220 | |||||
会議室3 | 220 | |||||
高浜ふれあいプラザ | ふれあいスペース1 | 1時間 | 270 | 利用の許可を受けたとき | ||
ふれあいスペース2 | 270 | |||||
吉浜ふれあいプラザ | 交流スペース1 | 1時間 | 300 | 利用の許可を受けたとき | ||
交流スペース2 | 100 | |||||
交流スペース3 | 110 | |||||
交流スペース4 | 70 | |||||
高取ふれあいプラザ | 多目的ロビー | 1時間 | 250 | 利用の許可を受けたとき | ||
会議室(A) | 190 | |||||
会議室(B) | 170 | |||||
会議室(C) | 160 | |||||
会議室(D) | 160 | |||||
和室 | 80 | |||||
高浜エコハウス | 講義室A | 1時間 | 340 | 利用の許可を受けたとき | ||
講義室B | 230 | |||||
研修室 | 260 | |||||
資源ごみ分別学習エリア | 680 | |||||
いきいき広場 | マシンスタジオ (中学生以下の者又は65歳以上の者) | 1人1回 | 100 | 利用の許可を受けたとき | ||
回数利用券 | 1,000 | 回数利用券の発行のとき | 利用券11枚相当分とする。 | |||
マシンスタジオ (その他の者) | 1人1回 | 310 | 利用の許可を受けたとき | |||
回数利用券 | 3,100 | 回数利用券の発行のとき | 利用券11枚相当分とする。 | |||
集会室 | 1時間 | 280 | 利用の許可を受けたとき | |||
いきいきホール | 820 | |||||
多目的ホール | 500 | |||||
会議室A | 410 | |||||
会議室B | 360 | |||||
クッキングスタジオ | 490 | |||||
東海会館 | 会議室(和室) | 1時間 | 90 | 利用の許可を受けたとき | ||
集会室(A) | 180 | |||||
高取農業センター | ホール(A) | 1時間 | 220 | 利用の許可を受けたとき | ||
ホール(B) | 220 | |||||
会議室 | 80 | |||||
和室(A) | 110 | |||||
和室(B) | 110 | |||||
研修室 | 150 | |||||
地域交流施設 | 集会室1 | 1時間 | 200 | 利用の許可を受けたとき | ||
集会室2 | 220 | |||||
集会室3 | 180 | |||||
和室 | 200 | |||||
サブアリーナ | 1,320 | |||||
吉浜交流館 | ホール | 1時間 | 400 | 利用の許可を受けたとき | ||
中会議室(A) | 70 | |||||
中会議室(B) | 170 | |||||
中会議室(C) | 70 | |||||
中会議室(D) | 160 | |||||
中会議室(E) | 160 | |||||
和室 | 110 | |||||
実習室 | 210 | |||||
春日庵 | 茶室・書院 | 1時間 | 310 | 利用の許可を受けたとき | ||
女性文化センター | 会議室(A) | 1時間 | 380 | 利用の許可を受けたとき | ||
会議室(B) | 460 | |||||
会議室(C) | 210 | |||||
会議室(D) | 180 | |||||
和室 | 210 | |||||
やきものの里かわら美術館・図書館 | ホール | 1時間 | 2,300 | 利用の許可を受けたとき | ||
ホワイエ | 240 | |||||
講義室 | 740 | |||||
会議室 | 370 | |||||
スタジオ | 840 | |||||
楽屋1 | 220 | |||||
楽屋2 | 190 | |||||
武道館 | 道場(個人) | 1回 | 60 | 利用の許可を受けたとき | 団体は、10名以上とする。 | |
道場(団体) | 1時間 | 520 | ||||
道場(貸切) | 620 | |||||
碧海グランド | 野球場(A) | 1時間 | 840 | 利用の許可を受けたとき | ||
野球場(B) | 670 | |||||
照明施設 | 1面1時間 | 4,060 | 2面利用のときに限り、A面を4,060円、B面を2,200円とする。 | |||
流作グランド | 野球場(A) | 1時間 | 590 | 利用の許可を受けたとき | ||
野球場(B) | 590 | |||||
照明施設 | 4,400 | |||||
五反田グランド | 野球場 | 1時間 | 540 | 利用の許可を受けたとき | ||
照明施設 | 2,200 | |||||
五反田第2グランド | 野球場 | 1時間 | 670 | 利用の許可を受けたとき | ||
照明施設 | 2,340 | |||||
碧海テニスコート | テニスコート | 1面1時間 | 270 | 利用の許可を受けたとき | ||
照明施設 | 1時間 | 760 | 1面のみのときは、530円とする。 | |||
高浜芳川緑地多目的広場 | 多目的広場1 | 1時間 | 1,010 | 利用の許可を受けたとき | ||
多目的広場2 | 260 | |||||
行政財産の目的外使用 | 東海児童センター | 休養室(和室) | 1時間 | 90 | 利用の許可を受けたとき | |
遊戯室 | 390 | |||||
翼児童センター | 創作活動室 | 1時間 | 220 | 利用の許可を受けたとき | ||
集会室兼ボランティア室 | 230 | |||||
多目的ロビー | 370 | |||||
遊戯室 | 380 | |||||
高浜児童センター | 集会室 | 1時間 | 200 | 利用の許可を受けたとき | ||
多目的室 | 200 | |||||
児童クラブ室 | 370 | |||||
遊戯室 | 380 | |||||
高浜小学校 | 体育館(メインアリーナ) | 1時間 | 1,760 | 利用の許可を受けたとき | 半面のみのときは、1時間880円とする。 ステージを利用するときは、1時間につき480円を加える。 空調設備を利用するときは、1時間につき2,000円を加える。 移動観覧席を利用するときは、1時間につき300円を加える。 | |
控室1 | 40 | |||||
控室2 | 40 | |||||
図工室 | 350 | |||||
音楽室 | 350 | |||||
多目的室 | 440 | |||||
家庭科室 | 350 | |||||
吉浜小学校 | 体育館 | 1時間 | 510 | 利用の許可を受けたとき | 半面のみのときは、350円とする。 | |
屋外体育施設照明施設 | 2,200 | |||||
高取小学校 | 体育館 | 1時間 | 350 | 利用の許可を受けたとき | ||
港小学校 | 体育館 | 1時間 | 430 | 利用の許可を受けたとき | ||
翼小学校 | ふれあいホール | 1時間 | 170 | 利用の許可を受けたとき | ||
会議室(1階) | 30 | |||||
家庭科室 | 70 | |||||
理科室(1) | 60 | |||||
理科室(2) | 70 | |||||
図工室 | 80 | |||||
音楽室(1) | 100 | |||||
音楽室(2) | 90 | |||||
体育館 | 510 | 半面のみのときは、350円とする。 | ||||
屋外体育施設照明施設 | 1,460 | |||||
高浜中学校 | 体育館 | 1時間 | 600 | 利用の許可を受けたとき | 半面のみのときは、420円とする。 | |
卓球場 | 100 | |||||
柔剣道場 | 290 | 半面のみのときは、200円とする。 | ||||
南中学校 | 体育館 | 1時間 | 500 | 利用の許可を受けたとき | ||
柔剣道場 | 250 | 半面のみのときは、170円とする。 | ||||
土地 | 自動販売機等の設置 | 1月(1平方メートル) | 260 | 利用の許可を受けたとき | 入札又は公募等により許可する場合は、金額の欄に定める額を下回らない範囲内で当該落札金額又は公募等により決定した額。 電気料は、実費。 | |
電柱、標柱、地下埋設管、公衆電話所、郵便差出箱その他これらに類するものの設置 | 高浜市道路占用料条例(昭和52年高浜市条例第19号)の規定の例により計算した額 | 電気料は、実費 | ||||
展示会その他一時的に使用する場合 | 1日(1平方メートル) | 土地の課税標準額に100分の4を乗じ、365で除して得た額 | 電気料は、実費 | |||
建物 | 自動販売機等の設置 | 1月(1平方メートル) | 3,500 | 入札又は公募等により許可する場合は、金額の欄に定める額を下回らない範囲内で当該落札金額又は公募等により決定した額。 電気料は、実費。 | ||
注1 公の施設の使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げる。 注2 やきものの里かわら美術館・図書館ホールについて、入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合は、所定の使用料の2倍とする。 注3 グランド及びテニスコートの照明施設並びに小学校の屋外体育施設照明施設の1時間を超える使用料は、30分単位で加算する。 注4 課税標準額とは、固定資産税課税標準額の算定方法に準じて市長が定める額の1平方メートル当たりの額をいう。 注5 行政財産の目的外使用の土地及び建物において、使用面積が1平方メートル未満であるとき又はこれらの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。 注6 行政財産の目的外使用の土地及び建物において、使用料の額に1円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てる。 | ||||||
別表第2(第3条関係)
(令元条例39・全改、令2条例21・令4条例9・令6条例9・令6条例18・令7条例13・一部改正)
種類 | 区分 | 単位 | 金額(円) | 徴収の時期 | 備考 |
やきものの里かわら美術館・図書館 | ミュージアムショップ | 1月 | 22,250 | 利用の許可を受けたとき | 指定管理者が継続的に利用する場合 |
レストラン | 1月 | 46,750 | 光熱水費は、実費 | ||
漕艇センター | 艇庫 | 1月 | 2,740 | 艇の保管の場合(1艇につき) | |
東海会館 | 集会室(B) | 1月 | 30,550 | 高浜ライオンズクラブが継続的に利用する場合 | |
地域交流施設 | 事務管理室の一部 | 1月 | 31,730 | 特定非営利活動法人たかはまスポーツクラブが継続的に利用する場合 | |
高浜市南部ふれあいプラザ | 喫茶レストラン | 1月 | 54,830 | 光熱水費は、実費 | |
パン工房棟 | 1月 | 17,870 | |||
いきいき広場 | ショールーム | 1月 | 36,730 | ||
女性文化センター | 談話室の一部 | 1月 | 4,190 | 高浜市文化協会が継続的に利用する場合 |
別表第3 削除
(平26条例3)
別表第4(第3条関係)
(令元条例39・全改、令2条例21・令2条例22・令4条例9・令5条例9・一部改正)
区分 | 備品名 | 単位 | 金額(円) | 徴収の時期 | 備考 |
ホール舞台設備 | 譜面台 | 1台 | 50 | 利用の許可を受けたとき | |
演台 | 一式 | 640 | 司会者台、花台を含む。 | ||
ピアノA(フルコンサート) | 1台 | 9,500 | 調律代は含まない。 | ||
ピアノB(フルコンサート) | 1台 | 2,200 | 調律代は含まない。 | ||
ホール照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 1,200 | ||
サスペンションライト | 1列 | 1,630 | |||
ピンスポットライト | 一式 | 1,360 | |||
ホール音響設備 | 音声増幅装置 | 一式 | 2,200 | 主音声調整卓、プロセニアムスピーカー、コラムスピーカーを含む。 | |
ディスクプレーヤー(振動型・光型) | 一式 | 860 | |||
マイクロホン | 1本 | 200 | |||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 530 | |||
ホール映写設備 | スクリーン | 一式 | 310 | ||
会議室等の設備 | 音声増幅装置 | 一式 | 630 | マイク2本付 | |
マイクロホン | 1本 | 200 | |||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 530 | |||
移動用アンプ | 1台 | 360 | マイク1本付 | ||
映像再生・投影機器 | 一式 | 860 | |||
ピアノ(アップコンソール) | 1台 | 420 | 調律代は含まない。 | ||
移動式ステージ | 一式 | 970 | |||
その他 | スポットライト(650ワット) | 1台 | 200 | カラーホイル付 | |
持込器材電源(500ワット以下) | 1台 | 50 | |||
持込器材電源(1キロワット以下) | 1台 | 100 | |||
持込器材電源(1.5キロワット以下) | 1台 | 150 | |||
持込器材電源(2キロワット以下) | 1台 | 200 | |||
4人漕ぎ舟艇 | 1艇 | 490 | オール付 | ||
コインシャワー | 1回 | 100 | |||
注1 この表は、地域交流施設、吉浜交流館、女性文化センター、やきものの里かわら美術館・図書館、漕艇センター及び高浜小学校体育館(メインアリーナ)の備品使用料に適用する。 注2 ライト類の使用料には、カラーフィルター代は含まない。 注3 舞台設備、照明設備、音響設備、映写設備等の使用料には、操作技術料は含まない。 | |||||
別表第5(第3条関係)
(令元条例39・全改、令2条例2・令3条例16・令4条例9・令6条例1・一部改正)
種類 | 単位 | 金額(円) | 徴収の時期 | 備考 | |||
行政不服審査法の規定に基づき審理員が交付する提出書類等の写し等の作成手数料 | 1枚 | 10 | 交付の前 | A3判以下とする。両面印刷の場合は、所定額の2倍の額とする。 | |||
行政不服審査法の規定に基づき行政不服審査会が交付する主張書面等の写し等の作成手数料 | 1枚 | 10 | 同上 | 同上 | |||
個人情報開示に係る文書等の写しの作成手数料 | 1枚 | 10 | 同上 | 同上 | |||
情報公開に係る公文書の写しの作成手数料 | 1枚 | 10 | 同上 | 同上 | |||
公簿、公文書及び図面の複写手数料 | 1枚 | 100 | 申請のとき | 同上 | |||
公簿、公文書及び図面の閲覧手数料 | 1件 | 100 | 同上 | 公簿は1冊、公文書は1事件、図面は1枚をもって1件とする。住民票は閲覧対象者1人1件とする。 | |||
電子土地家屋台帳閲覧手数料 | 1回 | 100 | 同上 | 連続する降順300件までの閲覧を1回とする。 | |||
認可地縁団体印鑑証明手数料 | 1通 | 200 | 同上 | ||||
認可地縁団体告示事項証明手数料 | 1通 | 200 | 同上 | ||||
納税に関する証明手数料 | 1通 | 200 | 同上 | ||||
所得課税証明手数料 | 1通 | 200 | 同上 | ||||
土地、建物及び償却資産に関する証明手数料 | 1通 | 200 | 同上 | ||||
臨時運行許可申請手数料 | 1両 | 750 | 同上 | ||||
戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明手数料 | 1通 | 450 | 同上 | ||||
除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明手数料 | 1通 | 750 | 同上 | ||||
戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件 | 350 | 同上 | ||||
除籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件 | 450 | 同上 | ||||
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(電子情報処理組織を使用する方法で請求及び発行を行う場合並びに同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合を除く。) | 1件 | 400 | 同上 | ||||
除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(電子情報処理組織を使用する方法で請求及び発行を行う場合並びに同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合を除く。) | 1件 | 700 | 同上 | ||||
戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明、同法第48条第2項若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明手数料 | 1通 | 350 | 同上 | ||||
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理に関する証明手数料 | 1通 | 1,400 | 同上 | ||||
戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 1件 | 350 | 同上 | ||||
印鑑登録証交付手数料 | 1件 | 100 | 同上 | ||||
印鑑証明手数料 | 1通 | 200 | 同上 | ||||
住民票の写し作成手数料及び住民票記載事項証明手数料 | 1通 | 200 | 同上 | 戸籍の附票を含む。 | |||
身分証明手数料 | 1件 | 100 | 申請のとき | 1証明事項を1件とする。 | |||
その他の証明手数料 | 1件 | 100 | 同上 | ||||
犬の登録手数料 | 1頭 | 3,000 | 同上 | ||||
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件 | 550 | 注射をしたとき | ||||
犬の鑑札の再交付手数料 | 1件 | 1,600 | 申請のとき | ||||
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件 | 340 | 同上 | ||||
生活援助員派遣手数料 | 1月 | 1,000 | 市長が定める期日 | ||||
軽度生活援助員派遣手数料 | 1回 | 200 | 実績が判明したとき | ||||
生活管理指導短期宿泊手数料 | 1泊 | 200 | 市長が定める期日 | ||||
屋外広告物許可手数料 | 広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 | ネオンサインその他電飾設備を有しないもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートル | 900 | 申請のとき | |
許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートル | 1,300 | 同上 | ||||
ネオンサインその他電飾設備を有するもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートル | 1,200 | 同上 | |||
許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートル | 1,900 | 同上 | ||||
電柱又は街灯柱を利用する広告 | 許可期間が1年以内のもの | 1個 | 200 | 同上 | |||
許可期間が1年を超えるもの | 1個 | 300 | 同上 | ||||
立看板 | 1枚 | 100 | 同上 | ||||
張り紙 | 100枚 | 400 | 同上 | 100枚に満たない場合又は100枚を超える場合の端数は、100枚とする。 | |||
張り札 | 1枚 | 40 | 同上 | ||||
広告幕又は広告網 | 1枚 | 400 | 同上 | ||||
アドバルーン | 1個 | 700 | 同上 | ||||
その他の広告物 | 許可期間が1年以内のもの | 1個 | 100 | 同上 | |||
許可期間が1年を超えるもの | 1個 | 160 | 同上 | ||||
優良認定申請手数料 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件 | 92,000 | 同上 | |||
優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 1件 | 6,300 | 同上 | |||
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件 | 9,200 | 同上 | ||||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件 | 14,000 | 同上 | ||||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 1件 | 37,000 | 同上 | ||||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき | 1件 | 46,000 | 同上 | ||||
住宅用家屋証明申請手数料 | 1件 | 1,300 | 同上 | ||||
美術館・図書館資料利用手数料 | 美術資料等 | 模写 | 1点1日 | 1,050 | 同上 | 1 びょうぶは、1双を1点とする。 2 巻物は、1巻を1点とする。 3 小型のもので、1組又は1箱となっているものは、1組又は1箱を1点とする。 4 多数のもので、1揃い又は1具となっているものは、数量に応じて数点に分かつものとする。 5 撮影は、1点につき同一の状態でシャッター4回までを1回とする。 | |
模造 | 1点1日 | 1,050 | |||||
撮影 | 撮影した写真の出版物等への掲載を目的とする場合 | 1点1回 | 2,120 | ||||
その他の場合 | 360 | ||||||
熟覧 | 1点1日 | 360 | |||||
写真原版の使用 | 1点1回 | 2,120 | |||||
図書等の複写 | 1枚 | 10 | A3版以下とする。 | ||||