○高浜市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成15年12月25日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の指定管理者の指定を行う場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、市長が定める期間内に、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 指定を受けようとする公の施設の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして規則で定める書類
(1) 事業計画書の内容が利用対象者の平等な利用を確保できるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該事業計画書に係る公の施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(指定管理者の指定等の告示)
第5条 市長は、前条の規定による指定をしたとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消され、又は年度末を含む期間の業務の全部の停止を命ぜられたときは、その処分の日から起算して30日以内に、当該年度分として当該処分の日までの間の事業報告書を作成し、提出しなければならない。
(原状回復義務)
第7条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第8条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者が行う個人情報の取扱い等)
第9条 指定管理者は、その保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及びその管理する公の施設の業務に従事している者は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、同様とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。