○高浜市みんなでまちをきれいにしよう条例
平成20年9月30日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、地域の環境美化に関する課題について、市民等、事業者及び市の役割を明らかにし、それぞれが分担する役割の下、協働して取組を進めるとともに、快適で清潔な暮らしを阻害する行為を禁止すること等により、環境の美化を図り、もってきれいで住みよい地域社会を実現することを目的とする。
(1) 市民等 市民、市内に滞在する者及び市の区域を通過する者をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。
(3) 空き缶等 飲食物を収納し、又は収納していた缶、びん、ペットボトルその他の容器をいう。
(4) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する空き缶等以外の物で、捨てられることによってごみの散乱の原因となるものをいう。
(5) 動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第44条第4項各号に掲げる動物をいう。
(6) 公共の場所等 道路、公園、広場、河川、海岸その他の公共の用に供する場所(以下「公共の場所」という。)及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地、建築物その他の工作物をいう。
(7) 落書き 公共の場所等を所有し、又は管理する者の承諾を得ず、塗料等により、文字、図形若しくは絵柄をかくことをいう。
(8) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(9) 資源ごみ 古紙、缶、びん、ペットボトル、その他再生可能な物で規則で定めるものをいう。
(10) ごみステーション 市が一般廃棄物処理計画に基づいて行う一般廃棄物の収集における可燃ごみを排出する特定の場所をいう。
(11) 分別収集拠点 市が一般廃棄物処理計画に基づいて行う一般廃棄物の収集における資源ごみ及び指定された不燃ごみを排出する特定の場所をいう。
(平21条例26・一部改正)
(市の役割)
第3条 市は、地域の環境美化の推進に関する必要な施策を策定し、実施するものとする。
2 市は、前項の施策を策定し、実施するに当たっては、市民等及び事業者の適切な参加の方策を講ずるよう努めなければならない。
3 市は、地域の環境美化の推進について市民等及び事業者の関心と理解を深めるため、市民行動の日を設けるものとする。
(市民等及び事業者の役割)
第4条 市民等及び事業者は、互いに助言し、協力し合い、自主的な活動により地域の環境美化を推進するよう努めるものとする。
2 市民等及び事業者は、この条例の目的を達成するため、市が策定し、実施する施策に協力しなければならない。
(空き缶等及び吸い殻等の放置及び投棄の禁止)
第5条 何人も、空き缶等及び吸い殻等をみだりに公共の場所等に放置し、又は投棄してはならない。
(ふんの放置及び投棄の禁止)
第6条 何人も、その飼養し、又は保管する動物のふんを公共の場所等に放置し、又は投棄してはならない。
(平21条例26・一部改正)
(落書きの禁止)
第7条 何人も、公共の場所等に落書きをしてはならない。
(回収容器の設置及び管理)
第8条 自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。)により容器入りの飲食物を販売する者は、規則で定めるところにより回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。
(犬及び猫の管理)
第9条 犬を飼養し、又は保管する者は、犬を公共の場所において移動し、又は運動させるときは、常に引き綱等により制御しなければならない。
2 猫を飼養し、又は保管する者は、猫を敷地内で飼養し、又は保管するよう努めるものとする。
(ごみステーションの利用)
第10条 ごみステーションを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 高浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年高浜市条例第23号。以下「廃棄物条例」という。)第8条第2項に規定する指定袋を使用すること。
(2) 指定された日時以外に可燃ごみを排出しないこと。
(3) 可燃ごみ以外のごみは排出しないこと。
(分別収集拠点の利用)
第11条 分別収集拠点を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 廃棄物条例第8条第1項に規定する方法によること。
(2) 指定された日時以外に資源ごみ及び指定された不燃ごみを排出しないこと。
(3) 前号のごみ以外のごみは排出しないこと。
(分別収集拠点からの資源ごみの持ち去りの禁止)
第12条 市及び分別収集拠点からの資源ごみの収集運搬を行う者として市長が指定する者以外の者は、分別収集拠点から資源ごみを持ち去ってはならない。
(土地の管理)
第13条 土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、その土地が廃棄物、雑草その他の物により著しく周辺の環境を損なわないよう当該廃棄物、雑草その他の物を適正に処理するとともに、市が実施する環境美化に関する施策に協力しなければならない。
2 土地所有者等は、その土地に生育している竹木の枝が、公共の場所との土地の境界線を越えないよう管理しなければならない。
(環境美化推進地域)
第14条 市長は、市民等又は事業者が積極的に環境美化活動に取り組んでいる地域を環境美化推進地域として指定することができる。
2 市長は、環境美化推進地域において、地域の自主的な環境美化活動を支援するものとする。
(環境美化指導員及び環境美化推進員)
第15条 市長は、次に掲げる事項を行わせるため、高浜市環境美化指導員を置く。
(2) 地域の環境美化に係る報告、普及及び啓発等に関すること。
2 市長は、市民及び事業者のうちから高浜市環境美化推進員を選任し、前項第2号に掲げる事項を委嘱することができる。
(指導及び勧告)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為を中止し、又は是正に必要な措置を講ずるよう指導又は勧告をすることができる。
(1) 第5条の規定に違反して空き缶等及び吸い殻等を放置し、又は投棄した者
(2) 第6条の規定に違反してふんを放置し、又は投棄した者
(3) 第8条の規定に違反して回収容器を設置せず、又はこれを適正に維持管理しない者
(4) 第9条第1項の規定に違反してその飼養し、又は保管する犬を引き綱等により制御しないで公共の場所において移動し、又は運動させた者
(5) 第10条各号の規定に違反してごみを排出した者
(6) 第11条各号の規定に違反してごみを排出した者
(7) 第12条の規定に違反して資源ごみを持ち去った者
(8) 第13条第1項の規定に違反してその所有し、占有し、又は管理する土地の廃棄物、雑草その他の物を適正に処理しない者
(9) 第13条第2項の規定に違反してその所有し、占有し、又は管理する土地に生育している竹木の枝が、公共の場所との土地の境界線を越えないよう管理しない者
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条の規定に違反して落書きをした者
(平21条例26・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(高浜市空き缶等散乱防止条例の廃止)
2 高浜市空き缶等散乱防止条例(平成7年高浜市条例第39号)は、廃止する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。