○高浜市産業振興条例
平成24年9月28日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、産業の振興に関する基本的な事項を定めることにより、地場産業の支援、産業基盤の安定及び強化並びにその健全な発展を図り、もって地域経済及び地域社会の活性化並びに市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 事業者 市内において業として経済活動を行うものをいう。
(2) 産業経済団体 商工会、農業協同組合、観光協会その他の市内における経済活動又は地域産業の振興を目的とした団体等をいう。
(3) 地域における諸団体 非営利目的で市民を主たる構成員とし、市内において市民の福祉向上のために活動する団体をいう。
(4) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する全ての個人をいう。
(基本理念)
第3条 地域産業の振興は、事業者の自主的な努力及び創意工夫を尊重し、市の地域特性に適した産業振興のための施策(以下「産業振興施策」という。)を、市、事業者、産業経済団体、地域における諸団体及び市民が協働して行うことを基本理念とする。
(基本方針)
第4条 産業振興施策の基本方針は、次に掲げるものとする。
(1) 創業の支援並びに事業者の経営基盤及び技術競争力の強化を図ること。
(2) 事業者の受注機会の拡大を図ること。
(3) 地域経済の循環及び活性化に資するための企業誘致を図ること。
(4) 三州瓦等伝統的な地場産業の振興を図ること。
(5) 地産地消の促進及び販路拡大を図ること。
(6) 産業を担う人材の育成及び雇用の確保を図ること。
(7) 農業の経営の安定化を図ること。
(8) 観光資源を活用し、市の魅力を市の内外に発信するとともに、観光の振興を図ること。
(9) 事業者、産業経済団体、地域における諸団体及び市相互間の連携及び交流促進を図ること。
2 前項に掲げるもののほか、次に掲げる方針に基づき産業を推進するものとする。
(1) 商業については、市民の消費生活を支え、購買意欲を高めるとともに、産業振興施策による取組の情報発信を行うことを推進するものとする。
(2) 工業については、異業種との交流に努め、技術革新を図り、市民のニーズを把握し、地域資源を生かした製品の生産を推進するものとする。
(3) 農業については、農地の多面的な機能の活用を推進するとともに、安全かつ安心な農産物を安定的に供給し、地域の特性を活かした都市近郊型農業を推進するものとする。
(4) 観光については、地域の魅力の発掘及び観光資源の創出に努めるとともに、観光に関する情報を広く発信し、にぎわいの創出及び地域の活性化を推進するものとする。
3 前2項に掲げるもののほか、商業、工業、農業、観光の各分野の枠組みを超えた取組により付加価値を創出する等高浜のブランド力を発信し、地域における諸団体、人、物及び情報の交流並びに市産品の需要を拡大させる仕組みづくりを進め、新たな経済効果を創出するとともに、人づくりのネットワークの構築及び拡充を図り、人材の育成及び地域における就労を促進するものとする。
(市の責務)
第5条 市は、事業者、産業経済団体、地域における諸団体と連携のうえ、産業振興施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 市は、産業振興施策の推進に当たっては、国及び県その他の自治体との連携に努めるものとする。
3 市は、事業者の取扱う工事、物品、役務等の受注機会の拡大に努めるものとする。
4 市は、産業振興施策を推進し、中小規模の事業者への支援を行うため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
5 市は、産業における資源の地域循環を奨励するものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、法令を遵守し、自主的な努力及び創意工夫により、技術革新等の推進、経営基盤の強化、人材の育成、雇用の確保並びに安全な製品の供給及びサービスの提供を図るとともに、市又は産業経済団体による産業振興に関する支援等を活用し、事業の活性化に努めるものとする。
2 事業者は、産業経済団体に加入するよう努めるとともに、産業経済団体、他の事業者、地域における諸団体及び市との情報の交換を行い、事業の活性化を通じて地域の活性化に資するものとする。
3 事業者は、市及び産業経済団体が行う産業振興施策及び地域の活性化に資する事業に積極的に参画するものとする。
(産業経済団体の責務)
第7条 産業経済団体は、事業者の自主的な努力及び創意工夫の取組並びに産業間又は事業者間の連携を支援し、情報の発信に努めるとともに、産業の振興のための事業活動を通じて地域社会に貢献するよう努めるものとする。
2 産業経済団体は、事業者の事業活動を支援し、主体的に又は市と連携して、産業振興施策及び地域の活性化に資する施策を積極的に実施するよう努めるものとする。
(地域における諸団体の役割)
第8条 地域における諸団体は、産業の振興が地域経済の発展及び市民生活の安定向上に寄与するものであることを理解し、事業者の製品及びサービスの利用等に配慮するものとする。
2 地域における諸団体は、主体的に又は事業者と連携して、産業振興施策及び地域の活性化に資する施策に積極的に参画するよう努めるものとする。
3 地域における諸団体は、事業者が求めるときは市民のニーズに関わる意見を述べ、その健全な振興に協力するよう努めるものとする。
(市民の役割)
第9条 市民は、産業の振興が地域経済の発展及び市民生活の安定向上に寄与するものであることを理解し、事業者の製品及びサービスの利用等に配慮するものとする。
附則
この条例は、平成25年1月1日から施行する。