○高浜市公共工事検査要領
(趣旨)
第1条 高浜市の発注する工事の検査については、別に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(検査の種類等)
第2条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) しゅん工検査 しゅん工検査は、次の場合に行うものとする。
ア 工事が完了したとき。
イ 部分引渡しにおける指定部分に係る工事が完了したとき。
(2) 出来形検査 出来形検査は、次の場合に工事の既済部分について行うものとする。
ア 部分払又は部分使用をしようとするとき。
イ 損害金を徴収して契約期間を延長しようとするとき。
ウ 工事の施行を中止しようとするとき。
エ 契約を解除しようとするとき。
(3) 中間検査 中間検査は工事の適正な技術的施行を確保するために行うものとする。
(検査員の任命)
第3条 検査員は、契約担当者が任命書(様式第1)により任命する。
2 検査員の任命の時期は、次のとおりとする。
(1) しゅん工検査 しゅん工届の提出があったとき。
(2) 出来形検査
ア 部分払いの場合にあっては、出来形検査の申出があったとき。
イ 部分使用の場合にあっては、部分使用をしようとするとき。
ウ 損害金を徴収して契約期間を延長する場合にあっては、契約期間の延長をしようとするとき。
エ 契約解除の場合にあっては、契約を解除しようとするとき。
(3) 中間検査 契約担当者が、中間検査の実施を必要と認めたとき。
3 工事用物件の購入に係る検査員は、契約締結のとき任命する。
(検査の時期)
第4条 しゅん工検査は、しゅん工届を受理した日から14日以内に行わなければならない。ただし、工事用物件の購入にあっては、納入の都度遅滞なく行うものとする。
2 出来形検査及び中間検査は、検査員任命後遅滞なく行わなければならない。
(検査の準備)
第5条 契約担当者は、検査を行う場合、次の各号について措置をしなければならない。
(1) 監督員及び請負者に対する検査実施の通知
(2) 現地については、必要により検査範囲等の表示
(3) 設計図書、工事記録写真、材料検査の結果及び工事記録等工事実施上の関係書類の整備
(4) 当該検査に必要と認める用具の準備
(5) その他必要と認める事項
(検査の立会い)
第6条 検査は、監督員及び当該工事の請負者又は現場代理人若しくは主任技術者の立会いのもとに行わなければならない。
(検査実施の原則)
第7条 検査は、現地において工事の出来形を対象とし、設計図書等と対比してその位置、計上、寸法等の相違及び品質、性能、その他必要な事項について確認しなければならない。
2 検査に際して、地下若しくは水中等にあって外部から検査を行いがたい部分については、工事記録及び写真等により確認することができる。
3 前2項の検査にあたり必要があるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
4 検査員は、検査の記録を整備しておかなければならない。
5 工事用物件の検査は、納入の都度給付の内容及び数量について確認しなければならない。
(しゅん工検査の報告)
第8条 検査員は、しゅん工検査を行ったときは、しゅん工検査報告書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において検査の結果その給付に不完全な部分があると認めたときは、しゅん工検査報告書に添えて修補補正調書(様式第2)を提出するものとする。
(出来形検査の報告)
第9条 検査員は、出来形検査報告書を作成して契約担当者に提出しなければならない。
(工事用物件の購入の検査に係る報告)
第11条 検査員は、工事用物件の検査を行ったときは、材料品検収調書(様式第5)を提出するとともに納入が完了したときは、契約担当者に購入物件検査報告書を提出しなければならない。
(修補補正の命令)
第12条 契約担当者は、検査員から修補補正調書を受理したときは、修補補正指示書(様式第6)により請負者に修補補正を命ずるものとする。
2 検査員は、修補補正を要する部分の内容が軽易であると認めた場合は、前項の取扱いにかかわらず、検査の際に修補補正指示書を請負者に交付することができる。この場合においては、その旨を修補補正調書に記載し、契約担当者に通知しなければならない。
(修補補正の確認)
第13条 しゅん工検査を行った検査員は、修補補正個所に係る給付の内容について確認するため、検査を行わなければならない。ただし、修補補正の内容が軽易な場合には、工事記録及び工事写真等でその内容を確認することができるものとする。
(臨機の措置)
第14条 検査員は、検査にあたり、事態が重大で、かつ、処理に急を要すると認める事項があるときは直ちに契約担当者に報告し、その指示を受けなければならない。
第15条 削除
(検査結果の通知等)
第16条 契約担当者は、検査の結果及び工事目的物の引渡しの時期をしゅん工通知書(様式第7)により請負者に通知しなければならない。
(委嘱検査員への適用)
第17条 この要綱に定める事項は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により市の職員以外のものに検査の委託をした場合にも適用する。
附 則
この要綱は、昭和54年11月10日から施行し、施行日以後に契約がなされた工事から適用する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月1日施行高浜市公共工事成績評定要綱)抄
(施行期日等)
1 この要綱は、平成22年8月1日から施行し、同日以後の完了検査(同日前に出来形検査又は中間検査が実施されているものを除く。)に係る評定について適用する。
附 則
1 この要領は、平成22年11月22日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の高浜市公共工事検査要領(以下「改正後の要領」という。)の規定は、平成22年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日から施行日の前日までの間において、改正前の高浜市公共工事検査要領第16条の規定による検査結果通知書を受けている者は、改正後の要領第16条の規定によるしゅん工通知書を受けたものとみなす。