○高浜市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所について適正な措置を実施するため、高浜市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平成26年4月1日・一部改正)
(業務)
第2条 委員会は、高浜市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項について協議し、その結果を報告する。
(1) 福祉事務所長が入所を適当とみなした者について、その入所措置の要否を措置の基準に基づき、総合的に判定すること。
(2) 現に入所している者で、福祉事務所長が入所要件に適合しないとみなしたものについて、その入所継続の要否を措置の基準に基づき、総合的に判定すること。
(1) 医師
(2) 衣浦東部保健所長
(3) 老人福祉施設の長
(4) 福祉部福祉まるごと相談グループリーダー
(5) 福祉部福祉まるごと相談グループに属する職員
(平成26年4月1日・一部改正)
(会長)
第4条 委員会に会長を置く。
2 委員会の会長は、福祉部福祉まるごと相談グループリーダーとする。
(平成26年4月1日・一部改正)
(招集)
第5条 委員会は、会長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、高浜市福祉事務所において処理する。
(秘密の保持)
第7条 委員会の構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、福祉事務所長が定める。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年6月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年7月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年5月28日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。