○高浜市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所について適正な措置を実施するため、高浜市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平成26年4月1日・一部改正)

(業務)

第2条 委員会は、高浜市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項について協議し、その結果を報告する。

(1) 福祉事務所長が入所を適当とみなした者について、その入所措置の要否を措置の基準に基づき、総合的に判定すること。

(2) 現に入所している者で、福祉事務所長が入所要件に適合しないとみなしたものについて、その入所継続の要否を措置の基準に基づき、総合的に判定すること。

(構成員)

第3条 委員会は、次に掲げる者で構成する。ただし、第1号第3号及び第5号に定める者については、福祉事務所長が定める。

(1) 医師

(2) 衣浦東部保健所長

(3) 老人福祉施設の長

(4) 福祉部福祉まるごと相談グループリーダー

(5) 福祉部福祉まるごと相談グループに属する職員

(平成26年4月1日・一部改正)

(会長)

第4条 委員会に会長を置く。

2 委員会の会長は、福祉部福祉まるごと相談グループリーダーとする。

(平成26年4月1日・一部改正)

(招集)

第5条 委員会は、会長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、高浜市福祉事務所において処理する。

(秘密の保持)

第7条 委員会の構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、福祉事務所長が定める。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

 

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成8年6月20日から施行する。

 

この要綱は、平成13年7月11日から施行する。

 

この要綱は、平成15年5月28日から施行する。

 

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

高浜市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成19年4月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 綱/第10章 生/第6節
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし