○高浜市妊婦歯科健康診査実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することにより、妊婦及び生まれてくる子の口くう衛生の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 妊婦歯科健診の対象者は、市内に住所を有する妊婦とする。

(健診内容)

第3条 妊婦歯科健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 検診

(2) 歯科保健指導

(実施機関等)

第4条 市長は、妊婦歯科健診の実施について、高浜市歯科医師会会員の医療機関に委託するものとする。

2 妊婦歯科健診は、前項により委託を受けた医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとする。

(実施方法)

第5条 市長は、あらかじめ妊婦歯科健康診査受診票(様式第1。以下「受診票」という。)を対象者に送付するとともに、妊婦歯科健康診査票(様式第2。以下「健診票」という。)を委託医療機関に直接配布するものとする。

2 妊婦歯科健診を受診する者(以下「受診者」という。)は、受診の際、必要事項を記入した受診票を委託医療機関の窓口に提出しなければならない。

3 委託医療機関は、次の方法により妊婦歯科健診を実施するものとする。

(1) 受診票により、受診者の住所、氏名、年齢等を確認のうえ、妊婦歯科健診を実施し、その結果を健診票に記録する。

(2) 健診票は3部複写とし、前号により結果の記録された健診票は、1部を委託医療機関から受診者に手渡し、必要な場合は受診者に説明するとともに、1部を市へ提出するものとする。

(受診者負担)

第6条 受診者の費用負担は、無料とする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、妊婦歯科健診の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日)

1 この要綱等は、令和6年12月2日から施行する。

2 この要綱等の施行の際、この要綱等による改正前の各要綱等の定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年11月29日・一部改正)

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高浜市妊婦歯科健康診査実施要綱

平成24年4月1日 種別なし

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第14編 綱/第10章 生/第6節
沿革情報
平成24年4月1日 種別なし
令和6年11月29日 種別なし